マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

機械式駐車場の撤去・平面化は、管理組合にとってもはや「特別な選択」ではなくなった

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7月27日に、大和ハウスグループの「マンションみらい価値研究所」が、「消えゆく機械式駐車場」と題したレポートを発表しているので紹介します。

 

<参考記事>

www.daiwalifenext.co.jp

その要約は以下の通りです。

■ 車保有人口の減少に伴い、マンションの駐車場の契約者数も減少傾向にある。契約が減少すれば、駐車場使用料収入も減るので管理組合の財政を圧迫する。

■ 一方、機械式駐車場は月々のメンテナンスコストや、一定年数を経過すると装置の入替えが必要となるなど維持費がかかる。

■ そのため、管理組合でも将来の維持費削減を目的として機械式駐車場を撤去する「平面化工事」を実施するケースが増加している。

■ 機械式駐車場の平面化工事を実施した管理組合の総会議案書、議事録を紐解くと、その実施に至るまでの間には、2台目を利用する住戸を募集したり、近隣への貸し出しなど、様々な対策が検討されている。平面化工事はそれでも解決に至らない場合の最終的な選択肢となっている。

■  大和ライフネクストが管理を受託している組合の中で、機械式駐車場が設置されているマンション(2,039件)のうち駐車場を平面化した数は298 件(14.6%)に及んでおり、もはや駐車場の平面化は特別ではなくなっている。

■  平面化工事を実施した築年数では、第18期~第20期がピークとなっているが、これは機械式設備の入替え工事が推奨される時期と概ね一致する。入替え工事に際しては多額の費用が必要になるが、それをどのように捻出するか検討するうちに撤去も視野に入り始めると考えられる。

■ 分譲時から駐車場台数を減らすことができない理由は、行政が駐車場付置率を定め、ディベロッパーはその付置率を守らなければならないためである。

■ 昨今では管理組合が平面化工事の実施について行政に相談すると付置率を緩和してもらえるケースも増えているが、行政との事前協議が難航して総会決議まで至らない例もある。

■  平面化工事を実施した管理組合も決して賛成意見ばかりではなく、以下のような反対意見も認められる。
(1)販売時に、1戸につき1つの駐車区画があると説明された。
(2)中古で売り出すときに、駐車場が少ないと売買価格に悪い影響がある。
(3)平面化工事よりも前に、外部への貸し出しなど他にやるべきことがある。

■  これらに対し、駐車場は賃貸借契約であって長期間保証されたものではない、売買価格への影響は修繕積立金が高額となることによる評価とのバランスもある、外部貸しはサブリース会社から断られたり、外部の人間が敷地内に立ち入ることに不安があるなどの説明がされている。

■ また、平面化工事に伴い、事後に一部の契約者が敷地外の駐車場に移動する必要がある場合に反対意見が多く認められる。

■ 平面化工事に至らなかった組合では、駐車場のメンテナンスを止めて使用しない選択をするケースもあった。 この場合、作動させない期間はメンテナンス費用が削減されるが、それが長期間続くと機械を再作動させることが難しくなるのでいずれその設備をどうするかが再度問題となるだろう。

■ 平面化を実施した後の利用方法は、平置き駐車場として利用するケースが圧倒的だが、他に駐輪場などの用途と組み合わせて利用しているケースもある。

■ 平面化後の駐車場の使用料は、値上げするか、一旦は従前の使用料で据え置いてその後段階的に値上げする選択をしている。

■  機械式駐車場を撤去した後の平置き駐車場を含めた駐車場(総台数)の残存率で最も多いのが70%以上80%未満。その残存率の高さから平面化後も駐車場として利用されていることがわかる。

■  分譲前の購入希望者へのアンケート調査や、周囲の駐車場の空き状況などから、契約率を予想することはある程度は可能であり、駐車場ニーズが低いと予想される場合には付置率の緩和が検討されてもよいのではないか。

■ 機械式駐車場の平面化工事は、多額の修繕費用の負担を削減する等いわば「後ろ向きな工事」ととらえることができる。また、区分所有者間の利害関係の調整も難しいが、それでも実施に踏み切る組合が増加しているのはいかにこの問題が深刻であるかの表れであろう。
■  マンションの駐車場に関する問題は、管理組合だけの問題ではなく、社会全体の問題のひとつとしてとらえていくべきだ。

機械式駐車場の平面化の実態を調査して纏めたレポートは初めて拝見するので、興味深く読ませてもらいました。

 

調査対象データの母数自体は多くないとはいえ、受託する管理組合の15%が機械式駐車場の平面化を実施しているという実態を知って「意外に多いなぁ」という印象です。

 

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ただ、私の顧問先マンションでも、すでに2件の管理組合が平面化を実施しています。

 

また、今年弊社サイトから相見積もり取得の依頼があったマンションのうち、2件が紹介した業者で成約に至りました。

 

<参考サイト>

yonaoshi-honpo.co.jp

こうした動きも、マンション管理組合にとって遊休化した機械式駐車場の経済的負担が大きな悩みのひとつになっている実態を反映していると言えます。

 

別の顧問先マンションも、来年に駐車場の平面化を検討している組合があります。

 

ただ、これまで手がけた事例と違うのは、駐車場が逼迫しやすい商業地に立地しているため、新築時に東京都の駐車場附置義務条例にもとづいて機械式駐車場が設置された経緯があるということです。

 

そのため、駐車場の稼働率が下がったからと言って、管理組合が勝手にその設備を撤去できない状況にある、ということです。

 

2年前に改正された東京都駐車場条例によると、以下のようなルールが新たに定められました。

=============

1)駐車場附置義務条例にもとづき建設された場合、駐車場台数を減らす場合には、当該条例に抵触しない範囲で以下の要領で実施する必要がある。

2)既存建物において新築時の基準台数未満に削減する場合は、市に事前申請の上附置義務緩和の認定を受ける必要がある。
3)具体的には、自治体との事前協議(1ヶ月程度)を行なったうえで、組合総会の特別決議を得た後に、正式に市に対して認定申請を行う必要がある。
4)附置義務緩和の台数制限として、過去3年の最大利用実績数を下回らないこと等が定められている。

5)当該条例に違反し、設備の撤去・平面化を実施したことを後に行政が認知し、原状復旧等の措置命令に対して組合が従わなかった場合、50万円以下の罰金が課せられる。

=============

<参考サイト>

www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

また、自治体との事前協議に際しては、駐車場利用状況の把握および管理規約/使用細則の改正への対応を行ったり、「最大利用予定台数」の算定のため、利用希望意向調査(アンケート)を再度実施する必要があります。

 

さらに、事前協議に必要な資料として附置義務駐車施設概要書などを作成しておくなど手間もかかります。

 

この顧問先マンションでは、事前協議に必要な資料を一通り揃えたところで、年末頃には自治体に伺うことを予定しています。

 

機械式駐車場の平面化を検討されている管理組合さんは、各自治体で同様の制約等がないか、事前に調べておく必要があるでしょう。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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【理事長のギモン】大規模修繕工事の資金が足らない時はどうすればよい?

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9月23日付けの東京新聞に、<プロに聞く くらしとお金の相談室>マンション修繕費が不安」と題した記事が掲載されています。

 

 <参考記事>
www.tokyo-np.co.jp

本記事の要約は以下の通りです。

<相談内容> 

 マンション管理組合の役員に就任することになった。今後、建物の老朽化とともに修繕や改修工事が必要になるが、その資金を準備できるかどうか不安。資金繰りに困ったらどう対処すればよいか?

 

<回 答>
 マンションは建物の劣化に加え、所有者の住民も高齢化するという二つの老いの問題を抱えているため、修繕計画をもと早いうちから資金準備を始める必要がある。

 共用部分の修繕項目は、給水管や排水管の更新のほか、外壁や屋根防水の補修、エレベーターのリニューアル、機械式駐車場の交換、インターホンや自動ドアの更新など多岐にわたるうえ、将来的に工事費が高騰する恐れもある。 

 共用部分の維持管理に欠かせないのが、毎月払う管理費と修繕積立金である。工事資金を確保するためには、まずは修繕積立金の値上げもしく一時金を集める方法がある。

 ただ、高齢化世帯が増えると各所有者もお金に余裕がなくなるために値上げが難しくなり、滞納の問題さえ出てくる。後になって急に値上げでするのではなく、計画的に早めに決断することが肝心。

 金融機関から資金を借り入れもできるが、積立金残高が少なかったり、滞納者がいると審査の際に支障が生じることもあるので注意が必要。

 そのほかに、使える資金を増やす方法として遊休化している共用施設の有効活用があある。駐車場の空き区画を外部に貸したり、自転車置場や洗車スペースにして利用料を取るという例もある。自動販売機を設置すれば売上の一部を得られ、住民の利便性も高められる。

 一方、無駄な支出を抑えるのも大事。無駄な保険の補償が付いている、管理会社への委託費が適正か見直すこと。工事の発注も複数の業者の見積額を比較して検討するなど。
 いずれにしても、長期的な修繕計画をきちんと作り、どのくらいのお金が必要なのかを見える化して、住民の合意をつくっていくことが大切。

 

私の顧問先では、

来年に大規模修繕工事を実施する予定のマンションが4件控えています。

 

上記のうち2件については、

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の共用部リフォームローンを活用する予定です。

 

つまり、工事用の資金に余裕がない、もしくは足らないので借入れを行うということです。

 

ちなみに、上の記事のアドバイスにもある、管理委託費・マンション保険・電気料金などの維持管理費の適正化はいずれも実施済みです。

 

また、長期修繕計画の資金需要をふまえ、修繕積立金の増額改定も実施しています。

 

「それでも借入れが必要なのはどうして?」と思われるでしょう。

 

その理由は2つあります。

 

一つは、新築当初から長期にわたって修繕積立金の徴収額が低く抑えられていたからです。

 

一般的な仕様の分譲マンションなら、1平方メートル当たり毎月200円必要なのに、50円~90円ぽっちしか集めなければいずれ足らなくなるのは小学生でも想像できる話です。

 

その結果、多くの住民が資金不足に気づく築20年目の頃には、積立金を3~4倍以上にしなくては到底追いつかないことがわかって皆さん慌てるわけです。

 

ただ、そんな組合の事情はお構いなしに建物の老化・劣化は日々進行していきます。

また、修繕積立金を増額したとしてもただちにそれが預金残高に反映されるわけではありません。

 

ここで注意してほしいのは、

資金がないからと言って大規模修繕工事の時期をいたずらに遅らせるのはリスクが大きいということです。

 

建物の劣化防止のための最大のポイントは、防水機能の回復

 

屋上防水、外壁タイル目地のシーリング、バルコニー・廊下・階段部長尺シートといった箇所の劣化部分を経由して雨水等が侵入すると、コンクリートが中性化します。

 

中性化してもコンクリート自体の強度は変わりません。

問題は、内部にある鉄筋が酸化して錆び始めることです。

 

これを放置すると錆びた鉄筋の体積が増えるため、

最終的にはコンクリートを破壊する「爆裂」現象を引き起こします。<下図参照>

 

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爆裂が発生したら、計画通りに予防保全的に修繕している場合よりも当然修繕費も増大します。

 

計画的に修繕する場合は、複数の業者から相見積もりを取得してコストを抑えることも可能ですが、事態が深刻化してから手を打つとなるとそんな余裕はありません。

 

さらに言えば、それは建物自体の寿命を縮めるだけでなく、場合によっては外壁等が剥落して居住者や外部の通行人に危害を及ぼすリスクも抱えることになります。

 

そのため、建物劣化診断で早期に修繕を実施すべきとの判断が下された際には、たとえ借入れしても資金を早期に確保のうえ大規模修繕を実施するよう進めるべきです。

 

住宅金融支援機構の「マンション共用部リフォーム融資」は、無担保・長期固定金利で最大10年間借りることができますし、現在1%を下回る「低金利」です。

(9月1日現在で年利0.68%)

 

なお、支援機構が発行する「すまいる債」を一口(50万円)所有していれば、上記からマイナス0.2%の金利優遇が受けられます。

 

<参考サイト>

www.jhf.go.jp

 

しかも、東京都の場合、支援機構からの融資を前提に最大1%の支払利息の助成金が受けられる制度もあるので、「実質金利負担なし」にすることもできます。

 

<参考記事>

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

これを利用しない手はないでしょう!

 

ただし、当然ながら「無条件」で融資を受けられるわけではありません。

 

たとえば、

・毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金額の80%以内になること。

・修繕積立金の滞納割合は原則として10%以内であること。

などの前提条件をクリアしなくてはなりませんので、詳細は上記サイトページでご確認ください。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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マンション管理会社の契約更新拒否は、「伝統的ビジネスモデルの終焉」の始まり

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9月12日付の朝日新聞に、「マンション「管理拒否」されないためには カギは管理会社よりも住民」と題した記事が掲載されていました。
 
<参考記事>
本記事の要約は以下の通りです。
■ 管理コストの上昇や建物の老朽化を背景に、管理組合が管理会社から管理を断られるケースが、都市部を中心に問題になっている。 今後のマンション管理はどうすればいいのか、横浜市立大学の斉藤教授にインタビューを行なった。
 
■ 管理を拒否される背景として、管理人の人手不足などでコストが高騰している管理会社側の事情もあるが、マンションの管理が困難、もしくは管理不全の状態に陥っていることもある。
 
■ 管理不全になりやすいマンションの特徴として、築年数が経ち、戸数が少なく、所有者の不在化が進んでいる等がある。このため、理事のなり手がない、総会で物事が決められないなど、管理組合が健全に機能していない。
 
■ 管理の主体はあくまで住民や区分所有者であり、管理会社はあくまでも管理のサポーターであるが、その主体が弱体化してしまうとサポートのしようがない。そのため管理会社が手を引いてしまうことになる。
 
■  具体的には管理費の滞納が増える、総会の出席者が集まらず合意が取れないなど、物事が円滑に進まず手間だけかかるため手を引くという事態もある。そのため、住民のマンション管理への関心を高めることが大切になる。
 
■ コロナ禍でステイホームの時間が増え、家で快適に過ごしたいというニーズが高まり、マンション管理への関心が高まっている。また、総会や理事会もオンラインでも参加できる体制が整ってきており、住民参加のハードルが下がってきている。
 
■ 大事なのは、住民同士の顔が見える関係を作ること。どんな住民が組合の理事をしているか知るだけでも安心感が違う。たとえば、防災の日に防災設備などをスタンプラリー方式で確認するイベントを行うなど、簡単なことからはじめて近所の人の顔を知る、マンション管理に関心をもつようになるきっかけづくりが必要。
 
■  組合自身も、住民にマンションの課題などを共有する広報活動をすることで、住民皆で管理するという意識が生まれ、今後の管理のあり方を考える契機になる。
 
■ 全部を管理会社に任せるのでなく、清掃や植栽の手入れの業務に限って自分たちで専門業者を探して契約するなど、より効率的に管理する方法を探すのも一案。自分たちで選ぶことで、自分たちで住みやすさを創っている意識も醸成される。
 
■  共用庭の植栽の管理について、自分たちで業者を選び、業者にどんなふうに管理をするかの具体的なプレゼンテーションをしてもらい、住民らで業者を選んだケースもある。
 
■ このように、いきなりすべての業務を自分たちで管理するのが難しくても、できるところから管理方法を見直すことが大切。
 
■ 行政が管理にどう関わっていくかという問題については難しい。マンションが完全に私有財かという問題です。マンションの集会所が避難所になったこともある。公共財ではないが、地域に重要な財という位置付けが必要で、いかにマンションが地域の中で機能していく仕組みを創っていくかが大事。
 
■ 管理をしっかりとするには、竣工時に管理組合を設立し、管理規約や修繕計画、修繕積立金などの管理を進める体制を整えることが大切。適正な管理ができるよう行政が政策で促したり、適切に管理している組合が市場で評価される仕組みが必要。
 
■ 昨年6月は、マンション管理適正化法が改正され、マンション管理に問題があれば管理組合や住民が助けを求める前に行政が指導や助言などができるようになった。
 
■ 加えて、管理がしっかりしたマンションを公的に認定する仕組みを採り入れ、本格的にマンションが適正に管理される体制が整いつつあり、マンション管理も転換点を迎えつつある。

 

最近の「週刊エコノミスト」にも、「負担ばかりが増す一方 契約更新を断る時代に」と題した記事が掲載されています。

(下図参照 出典週刊エコノミスト 9月28日号)

 

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本記事によれば、その背景にはマンション管理会社は人材の採用難や価格競争の激化等で苦境に立たされていることがあると分析しています。

 

つまり、最近のメインストリームとしては、

最低賃金の上昇と65歳定年制の導入に伴う人手不足

 管理員、清掃員などの高齢スタッフの労務コスト増加 

企業収益の圧迫

となっており、その結果契約更新時に管理委託費の増額要請が増えているのです。

 

しかしながら、90年代のバブル崩壊後のデベロッパー各社の経営破綻等に伴って増加した独立系管理会社との市場競争もあって、管理委託費の増額改定もままならなくなっています。

 

そのため、これまで安泰とみられていた管理会社の経営基盤が徐々に綻び始めているというわけです。

 

そこに近年追い打ちをかけているのが、管理組合の高齢化・資金不足の問題です。

 

認知症居住者、空き家の発生、相続放棄による所有者不明など、新たな悩ましい問題も増えており、通常業務として対処しきれなくなりつつあります。

 

通常業務として対処できないとなると、スタッフの増強などが必要になるため管理会社としては定額委託費の増額を要求したいのですが、老朽マンションほど資金に余裕がないケースが多いため交渉がまとまらず、最終的に契約終了となるケースも生じてしまうのです。

 

大手デバロッパーから安定的に多数の分譲物件が供給される系列の管理会社は、管理組合の無関心もあって、市場競争に巻き込まれることもないので、これまで大した努力をしなくても悠々自適な経営ができていました。

 

同業他社との市場競争、人件費などのコストアップによってその安定性が崩れつつあるのは、マンション管理業界もようやく「普通」になったという見方もできます。

 

消費者意識の変化やネット検索の普及を受けて、これまでの管理組合との圧倒的な情報格差を悪用した「高率な中間マージン」の搾取も難しくなる中、これまでのビジネスモデルが通用しなくなりつつあるのは間違いありません。

 

今後どのように安定的に利益を出していくのか、

今こそマンション管理会社は真剣に考えなければならないでしょう。

 

まずは、減少する利益に歯止めをかけるため、今後は限られた人数のスタッフでなるべく効率よく運営していく必要があります。

 

たとえば、理事会や総会のWEB化、ファームバンキングの活用、あるいは理事会方式から第三者管理方式への変更などによって、手間やコストのかかる組合運営業務をいかに効率化するか、あるいは顧客の負担を軽減しつつ安心感や満足度を高められるかについてもっと知恵を絞るべきです。

 

<参考記事>

www.nikkei.com

japan.cnet.com

 

一方、管理組合の資金不足問題については、「身から出たサビ」という側面もあります。

 

そもそも、マンション新築時に必要な金額の半分以下という異常に低い修繕積立金を設定していることが問題で、その主な責任は、管理会社の親であるデベロッパーにあります。

 

デベロッパーはなるべく高い価格でマンションを売りたいので、維持費の一つである修繕積立金をなるべく安く見せることによって購入需要を掴むことができるからです。

 

新築当初から、そのマンションの長期修繕計画の資金需要をふまえ、均等積立方式を前提とする徴収額を設定すれば、資金不足が顕在化する管理組合はきっと激減するでしょう。

 

デベロッパーも管理会社も、少子高齢化社会のもとで厳しい市場競争で生き残っていくためには、過去の成功を忘れて、ビジネスモデルを再構築すべき時期を迎えているのです。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

          f:id:youdonknowwhatyoulove:20180907095250g:plain

 

 

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マンションが抱える「7つの大問題」のうち、まだ世間で認識されていないのは?

9月21日号の「週刊女性」に、「住人とともに“老いる”マンションの高齢化、相続放棄に修繕費「7つの大問題」」と題した記事が掲載されています。

 

<参考記事>

www.jprime.jp

本記事の要約は以下の通りです。

■ 大問題(1)購入時と話が違う! 膨れ上がる修繕費

 本来は長期修繕計画にしたがって必要な修繕費を滞りなく住人が積み立てることが理想だが、現実はそうではない。計画どおりに進まない原因は、分譲マンションの販売業者は修繕積立金の金額をわざと安く見積もってお得感があるように見せているからだ。

 国交省では、修繕積立金月額を平米単価200円を推奨しているが、ネットなどで見ると現実にはその半分あるいは3分の1の金額に過ぎない物件が少なくない。

その結果、修繕積立金が3倍から4倍に増額せざるを得なくなるが、住人の反対で安いままで継続すると築30年目にはお金が足りなくなってしまうのだ。

大問題(2)管理組合不在で終のすみかの老朽化

 国交省の調査』によると、マンション居住者の約6割は永住するつもりと回答している。ただ一方で世帯主の高齢化が進んでおり、70代以上の割合は2割超えている。

 その結果、住人の高齢化で組合役員のなり手がいなくなり、管理不全に陥ってしまうケースが生じており、その結果必要な修繕がなされずに建物の老朽化に歯止めがかからなくなる。さらに、管理不全が居住者のモラル低下をもたらし、マスラム化するケースが増えている。

大問題(3)住み替え先で後悔!? 隣人トラブルご用心

 マンションならオートロック・防犯カメラもあるので安心といった理由で、戸建てに住んでいたシニア層が“終のすみか”としてマンションを選ぶケースも増えている。

 その際、気をつけなければいけないのが、マンション選び。中古で購入するなら、管理組合の運営状況をチェックすることが重要。理事会の開催頻度や管理費等の滞納がないか、長期修繕計画や理事会の議事録の内容も確認したほうがよい。

 さらに内見する際、住人同士が挨拶を交わしているか、共用部分に物が散乱していないかも重要。マンション内の人間関係、ゴミ出しマナーや生活音の問題など、戸建てとは違うトラブルになる要素がたくさんあるので、住人の意識レベルを知ることも大切。

大問題(4)所有者がいない!? 悲劇の“相続放棄”

 老朽化したマンションの所有者が亡くなると、親族が相続するのが一般的だが、相続しても修繕費用などの管理費用がかさんだり、固定資産税などの支払いが発生するため相続放棄されるケースが増えている。

 もし相続放棄された結果、管理費や修繕積立金が滞納された場合には、その債権を有する管理組合が、家庭裁判所に『相続財産管理人』の選任を申し立てる必要がある。 
大問題(5)修繕の先延ばしで結果、負担が増大!

 大規模修繕工事は概ね12年周期で行われるが、外壁補修や屋上防水、給排水管の更新などの共用部分は管理組合の負担だが、専有部分は自己負担になる。

 その負担を渋っているうちに定年を迎えて収入が減り、住戸を担保にお金を借りなくてはならない場合も出てくる。

 余計な借金を背負わないためにも、適切な長期修繕計画を作成し、それに基づいて算出した修繕積立金を積み立てておくことが必要。

 

大問題(6)天国と地獄!? 管理会社の選び方

 管理組合員の高齢化と賃貸戸数の増加で、管理組合役員のなり手はますます少なくなるばかり。しかし、すべて管理会社任せでも問題がある。

 管理会社も営利目的でやっているので居住者側も意識を高く持っていないとダメです。やらなくてもいい工事を受けていたら、お金がかかって仕方がないからだ。

 修繕するに越したことはないですが、大規模修繕工事のときに一緒にやったほうが安くすんだり、いま工事すべきかを自分たちで見極めることも大切だ。

 

大問題(7)人気の高級タワマン修繕費もケタ違い!?

 2000年前後から急増したタワーマンションも、大規模修繕が必要になる時期を迎えている。豪華なプールやジム、最上階のラウンジなど、魅力的とされているが、使用の有無にかかわらず管理費がかかるだけでなく、修繕時期が近づくにつれて、当初の予想よりも大幅に費用がかかる可能性もある。

 

マンション管理の問題が、女性週刊誌でこんな風に取り上げられるというのはとても珍しいのではないでしょうか。

 

この記事で挙がったテーマのほとんどはこのブログでも全て取り上げてきたものなので、特に目新しさはありません。

 

ただ、現在ほとんど注目されていないものの、近い将来に必ず大きな問題になりそうなのが、4つ目の「相続放棄」の問題です。

 

これは、すでに日本全土のうち九州の大きさに相当すると言われている、不動産の所有者不明の問題ともリンクしています。

 

不動産を担保にローンを設定する際には、当然登記を求められるため当たり前と考える人が多いでしょうが、そもそも所有者移転等の登記移転手続きに法的義務はなく、必要な手続きをしなかったからとしても罰則もありません。

 

そのため、移転登記にかかる登録免許税等の負担を免れるために放置しているケースも少なくありません。

 

したがって、マンションの区分所有者に相続が発生しても、現在の所有者をリアルタイムで正しく把握することができなくなっても、何ら不思議なことではないのです。

 

そのうえ、亡くなった被相続人に負債があったり、引き継ぐマンションが遠隔地にあったり、その資産価値に対して管理費や修繕積立金等の維持費の負担が大きい場合などは、「相続するのは割りに合わない」と判断して相続を放棄することも十分考えられます。

 

では、実際にマンション内に相続放棄された住戸が発生したらどうすればよいのでしょうか?


次の区分所有者(承継人)が決まるまで管理費や修繕積立金が滞納されることになるため、管理組合としては、早急に債権を回収するには「相続財産管理人制度」を利用する必要があります。

 

具体的には、家庭裁判所に相続財産管理人(弁護士や司法書士が一般的)の選任を申し立て、財産の清算を依頼します。

 

ただその際、管理組合は「予納金」(数十万円〜100万円)を家裁に納めなくてはなりません。

 

そうなると、こうした支出が発生することに伴って総会の決議も必要になってきます。

 

こうした一連の対応については、もっぱら素人で構成される管理組合(理事会)が対処できる事案でありませんし、そんな時に頼りにしたい管理会社も現時点ではおそらく相続管理人制度の活用についてはほぼ無知な状況でしょう。

 

相続放棄に伴う管理費等の滞納リスクは、何も古いマンションに限った話ではありません。

 

いざという時にどう行動すればよいか、今からシミュレーションくらいはしておいた方が良いでしょう。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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あなたのマンションに必要な修繕積立金は本当はいくらか計算してみよう!

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ARUHIマガジンに、「ンションの管理費・修繕積立金の目安は? 特に注意したい修繕積立金の額の妥当性」と題した記事が掲載されています。

 

<参考記事>

magazine.aruhi-corp.co.jp

本記事の要約は以下のとおりです。

▪️マイホームでは、住む期間に応じた維持費がかかる。マンションを購入した場合は、住宅ローンに加えて管理費や修繕積立金を負担していくことになるので、家計に無理がないかあらかじめ確認しておく必要がある。この管理費や修繕積立金について、それぞれ目安はどのくらいなのだろうか?

 

▪️管理費は、管理員の人件費や共用部分の清掃費用、植栽費用、法定点検費用などに充当される。管理費の金額に最も影響を与えるのが、「管理員の勤務時間」で、24時間常駐あるいは日勤かなどによって大きく変わるが、その平均額は首都圏が最も高く、戸当たりで1万2000円台が目安になる。

 

▪️一方、管理費よりもマンションによって違いが出やすいのが、修繕積立金。共用施設である建物や設備のメンテナンスにかかる費用を積み立てるため、管理組合は将来の修繕費を試算した「長期修繕計画」を定期的に作成する。

 

▪️原則としてその長期修繕計画にもとづいた必要な資金を全戸で月々積み立てることになる。しかしながら、修繕積立金の設定方法が特に決まっていなかったため、新築時には修繕積立金の額を抑えて設定していた。

 

▪️そのため、国交省は、2005年に「マンション管理標準指針」を策定し、中古マンションは25年以上、新築マンションは30年以上の長期修繕計画を立て、その必要額を負担割合に応じた修繕積立金の額に設定するよう示している。

 

▪️ただ、最近の新築マンションでは「均等積立方式」ではなく「段階増額積立方式」を採用する事例が増えている。そのため、修繕積立金は最終的には値上げが前提の金額ということを覚えておく必要がある。

 

▪️では、修繕積立金の目安はどのくらいか。国交省の調査結果では、全国の平均額が戸当たり1万1,243円(平方メートル当たり164円)、首都圏の平均額は戸当たり1万3,019円(平方メートル当たり196円)である。

 

▪️修繕積立金の額については、新築マンションの購入予定者が購入予定マンションの修繕積立金の額の妥当性を見る目安とするために、国交省が2011年に「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を策定している。

 

▪️このガイドラインは、実際に長期修繕計画作成ガイドラインに沿って計画された修繕積立金の事例を分析して、均等積立方式で算出した額を示して目安とするという考え方をしている。

 

▪️また、機械式駐車場がある場合は、その有無によって修繕見込み額が変わるため、機械式駐車場の1台当たりの修繕工事費を算出した額を加算する方法を取っている。

 

▪️中古マンションを買う際にも、適正な水準の修繕積立金を額を積み立てているかを確認することがとても重要になる。場合によっては、購入後すぐに不足する修繕費を補うために全戸で「修繕一時金」を集めるというケースもある。

 

▪️そのためには、長期修繕計画どおりの金額で修繕積立金が集められているか、今後修繕積立金に値上げの予定はないかなどをきちんと理解して、買うべきマンションかどうかを見極めることが大切になる。

まず、本記事を読んで引っかかったのは、

「最近の新築マンションでは「均等積立方式」ではなく「段階増額積立方式」を採用する事例が増えている」という箇所です。

 

これは「最近」だけの傾向ではありません。

20世紀の頃から修繕積立金の水準は、本来必要な水準に比べると非常に低い金額で設定されています。

 

私が92年に購入した、大手デベロッパーが分譲した3LDKの新築マンションは、

当時の月額でなんと1,500円弱でした。

 

1平方メートル当たりの単価に換算すると、たったの22円!

当時徴収されていた管理費と比較すると、およそ10分の1の水準です。

 

当時、マンション管理についてはまったくの素人でしたが、

「やけに安いなぁ」と感じた記憶が残っています。

 

ただ、その当時から比べると、最近は「マシ」なレベルに変化してきました。

<デベロッパーも国交省も、さすがに管理費の1割の水準ではヤバイと思ったのでしょう・・>

 

本記事にも紹介されている国交省の修繕積立金ガイドラインの概要にも参考となるデータが下記の通り示されています

 

f:id:youdonknowwhatyoulove:20210903104711p:plain

 

つまり、(今から12年前のデータですが・・)新築マンションの修繕積立金平均値は、1平方メートル当たりの月額単価はおよそ95円だったというわけです。

 

ほとんどの新築マンションは、今も概ねその水準で設定されています。

 

一方、そのマンションの規模にかかわらず、均等積立方式を前提に徴収する場合、必要な修繕積立金は1平方メートル当たりの月額単価は200円とされています。(下表参照)

 

なお、修繕積立金の水準が妥当かを考える場合に、住戸単位のグロス金額で論じてもまったく意味がありません。

 

なぜなら、同じマンション内でも各住戸の専有面積が異なるのが普通だからです。また、各住戸間の負担の衡平性を担保するため、専有面積当たりの単価は一律で設定されています。

 

そのため、本記事では専有面積1平方メートルあたりの単価で説明します。

 

【「修繕積立金ガイドライン」の抜粋 その1】

f:id:youdonknowwhatyoulove:20210903102750p:plain

 

つまり、「均等積立方式」で必要な水準と比べると、新築マンションはいまだにその半分以下で徴収していることがわかります。

 

ということは、

30年間で資金収支の帳尻を合わせようとすると、最終的には新築時の4倍以上に引き上げる必要がありそうだということは小学生でも予測できますね。

 

ただ、ここで注意すべきポイントがあります。

上の表で示された目安の金額は、あくまで建物本体と外構部分を対象としたものです。

 

マンションの場合、狭い敷地に十分な台数の駐車場を確保しようとして、3段式などの立駐機を導入するのが一般的です。

 

この機械式駐車場の修繕費は思いのほか高くつくので、上記の単価(概ね200円)とは「別枠」で加算しなくてはならないのです。

しかも、駐車設備の種類によってその金額も異なります。(下表参照)

 

【「修繕積立金ガイドライン」の抜粋 その2】

f:id:youdonknowwhatyoulove:20210903110132p:plain

 

実際に加算額がいくらになるかを確認するため、

3段昇降横行式と2段昇降式の2種類の機械式駐車場が附設されたマンションを例に、上記ガイドラインにしたがって試算してみます。

 

(1)3段昇降横行式:パレット数24台分

   8,540円 × 24 = 204,960円 ー<イ>

(2)2段昇降式  :パレット数 8台分

   7,085円 ×    8 =  56,680円 ー<ロ>

 

      <イ> + <ロ> = 261,640円/月 ー<ハ>

 

ただ、<ハ>はマンション全体の修繕費ですから、これを1平方メートル当たりの単価に換算します。

 

その場合に必要なデータが、各住戸の専有面積の合計です。

<貴方のマンションの「管理規約」に添付されている各住戸の専有面積の表で確認することができます。>

 

仮に、このマンションの専有面積が3,000㎡とすると、加算すべき修繕積立金は以下の通りになります。

 

   261,640円/月 ÷  3,000 ≒ 87円/㎡

 

建物本体の修繕積立金の目安(A)が218円(延床面積5,000㎡未満の平均値)とすると、このマンションにおける適正な修繕積立金の水準は以下の通りとなります。

 

   218円 + 87円 = 305 円/㎡

 

機械式駐車場があるために、必要な修繕積立金は建物本体分の5割アップになることがわかります。

 

要するに、住戸数に対する機械式駐車場の附置率が高いほど、加算すべき金額が増えてしまうわけです。

 

このブログを参考に、

あなたの自宅マンションに必要な修繕積立金を試算してみてください。

 

そして、現在徴収されている修繕積立金を自宅の専有面積で割れば現状の単価も分かりますから、両者を比較してみましょう。

 

もし現状の修繕積立金が、ガイドラインの半分以下の水準なら余裕で赤信号です!

 

<参考記事>

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

          f:id:youdonknowwhatyoulove:20180907095250g:plain

 

 

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大手マンション管理会社からの委託費増額改定の申入れに憤慨!

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顧問先マンション(30戸)では、本年11月末をもって期間満了となる管理委託契約の更新にあたり、管理会社から7月の理事会で業務委託費の改定について申し入れがあり、9月に予定されている通常総会の議案に上程したいとの提案がありました。

 

具体的には現状の管理委託費を14%強増額したいとのことで、管理組合にとっては年間30万円強の負担増となります。

 

ただ、増額する理由について「人件費や外注費の増加のため」と簡単な口頭の説明で済まそうとしたため、増額について組合側の理解を得るべく、その経緯や理由を記載した書面を提示すべきではないかと指摘しました。

 

そのため、今月の理事会では、増額の申入れを書面にしたためて提示がなされました。

 

ところが、その内容にまるで説得力がありません・・!

 

と言うのも、

管理委託費増額の理由として挙げられたのは、下記の内容のみです。

========================

昨今の社会情勢(最低賃金の上昇と人材の不足)により、

清掃コストが増大しています。

========================

一方、今回増額になる業務項目は以下の通りで、

清掃だけにとどまらず、広範囲に及んでいます。

 ▪️ 清掃費(日常・定期)  税別 + 6.0  万円/年

 ▪️ 事務管理費       税別 +12.0  万円/年

 ▪️ 給水設備点検費     税別 +   2.6万円/年

 ▪️ 緊急対応費       税別 +   2.4万円/年

 ▪️外観目視・機能点検   税別 + 6.0  万円/年

           合計  税別 +29.0  万円/年

 

増額に伴うコスト負担増全体に対し、清掃業務の占める割合はたったの2割強です。

 

それについて問いただすと、

「外注業者からの値上げの要請を受けて、現在会社の収支が赤字である」

と言うだけです。

 

それならば、と「外注先を他社に変更するなどの努力をしたか?」と尋ねても明快な回答はありません。

 

このような調子のやり取りではとても総会までにまとまりそうにないため、

9月の総会では現条件のまま3ヶ月間の暫定契約を締結する方針としました。

 

組合としては、まず交渉準備の時間を稼ぎつつ、その間に設備管理や清掃の費用の適正金額を見極めるため、相見積もりを取得することにします。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

  

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

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【終了しました】9月度マンション管理セミナー(オンライン)のご案内

9月度「マンション管理セミナー」を開催いたしますので、ご案内します。

 

新型ウィルス感染防止のため、今回も「オンライン形式」で開催します。

 

ネット接続環境があれば、首都圏以外にお住いの方も気軽に受講できます。

 

先着10名様のお申し込みを受け付けております。

 

どうぞお早目にお申し込みください。

【日時・会場】

令和 3年 9月  18日(土) 13:30~15:00

 

【参加料金】

 お一人様  2,000円(税込)

※ ただし、下記のいずれかの条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。

初めて弊社セミナーに参加される方。

弊社に個別にご相談いただける方

 

【内 容】

「管理コストを3割削減するための見直し術」

これまで弊社のコンサルティングによってコスト削減を実現した事例(管理会社のリプレイスを含む6件)を紹介しながら、その費用項目ごとに効果的な見直しポイントを解説します。

 

【内 容】

■ ポイント1:管理人の勤務体制と業務内容
最も多く見られるのが、管理員の勤務時間が過剰なケースです。また、その業務範囲も物件の特性によって違いが見られます。

 

■ ポイント2:設備保守点検の契約形態と実施頻度(エレベーター、機械式駐車場など)
エレベーター、消防、機械式駐車場など各種共用設備の保守点検費用は管理組合側には相場観がないため、メスが入りにくいテーマです。

 

■ ポイント3:遠隔監視&緊急対応費用(ホームセキュリティを含む)
設備保守点検と同様に相場観が掴みづらい項目ですが、そのため割高になりがちです。

 

■ ポイント4:事務管理費など管理会社の経費
管理会社によって提示金額が異なりますが、物件の規模に応じたで適正な市場価格がわかります。

 

【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)

 

【お申込み方法】

セミナーお申込み専用ページからお申し込みください。(お名前、マンション名、メールアドレス、電話番号等をご記載ください。)

加までの流れや、オンライン会議の利用に慣れていない方向けの説明も上記ページにてご案内していますので、ご参照ください。

 

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