マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

マンションの管理状態を評価するのは、自治体?管理会社?マンション管理士?

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1月17日付けのYahoo!ニュースに、「マンションの管理状態を自治体が評価する「マンション管理適正化法」とは?」と題した記事が掲載されています。

 

news.yahoo.co.jp

本記事の要約は以下の通りです。

■ 国土交通省は、マンション管理の現状について以下4つの課題があると指摘している。

  ・高齢化・非居住化、管理組合の担い手不足
  ・マンションの大規模化
  ・既存住宅流通量の増加、管理情報の不足
  ・適切な長期修繕計画・修繕積立金の不足

■ 特に、築40年超の老朽マンションは10年後に200万戸近くになるとされており、再生や建て替えも大きな課題になっている。
■ このようなマンションを取り巻く課題に対処するために改正されたのが、「マンション管理適正化法」である。

■ 改正マンション管理適正化法の一番のポイントは、市町村などの地方自治体がマンション管理の適正化に関わることだ。
 ■ 具体的には、各自治体は、個々のマンションの「管理計画の認定制度」と「管理適正化のための指導・助言」をおこなうことができるようになる。

■ マンションの管理計画を「認定」することの意味は、市場で流通している中古マンションの管理状態を自治体が認定することによって、所有者や物件購入者に対して客観的な評価の目安を提示することにつながる。

■   自治体はマンション管理の実態把握や施策が求められることになるが、具体的な認定の基準は自治体で独自に定めるか、またはマンション管理事業者団体などに委託することになっており、まだ明確ではない。
■  特に、自治体は管理組合に対して「認定や助言・勧告できる」とされており、自治体にはすべてのマンションに対しての認定や指導勧告の義務がないのが気になるところ。
■  このような状況で、マンションの所有者は以下のことを知っておく必要がある。

・管理計画の認定制度が、2022年以降に具体化・スタートすること。
・マンションの資産価値は建物自体の評価だけでなく管理状況も大きな評価要素になること。

■  マンションの管理状態は、管理組合と管理会社の両輪で成り立つものなので、日ごろから管理組合の活動と管理会社の業務内容に関心を持ち、積極的に関わることが大切だ。

 

管理計画認定制度の申請手続きについては、管理組合による認定申請の円滑化および地方公共団体における事務負担の軽減を図るため、2022年4月以降、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスを導入することを予定しています。(下図参照)

 

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具体的な流れは以下の通りです。

(1)管理計画認定手続支援システム(ネット上の電子システム)を利用することで、管理計画認定制度の申請手続き等をオンライン上で行い、地方公共団体に申請する。

(2)管理計画の認定にあたっては、あらかじめ実務講習を受講したマンション管理士が事前確認を行い、認定基準を満たすものはマンション管理センターにて適合証を発行する。

(3)上記適合証の発行を受けた場合、地方公共団体(認定主体)は、その審査の事務手続きを省略できる。(ただし、地方公共団体独自の上乗せ基準がある場合は、別途審査が必要)
(4)事前確認を行う場合は、マンション管理業協会による「マンション管理適正評価制度」及び(一社)日本マンション管理士会連合会による「マンション管理適正化診断サービス」〕についても併せて申請を行うことを可能とする予定。

 

つまり、地方公共団体が管理組合の管理計画を審査するのは事務負担や能力的な面で制約があるため、マンション管理センターへの業務委託のもと、実際にはマンション管理士が「事前確認」を実施し、その結果を地方公共団体が追認するしくみになるということです。

 

また、昨年末「日本マンション管理士会連合会」から以下の通達があり、事前確認業務を行えるマンション管理士の要件を以下の通り定めました。

・事前確認者として、日管連の「認定マンション管理士」を活用する。

・認定マンション管理士は、以下の要件をすべて満たすことが必要。
 . 国交省が指定する講習を受講すること(2022 年 2 月中旬頃予定)

 2.マンション管理士賠償責任保険に加入していること

 

ちなみに、この「認定マンション管理士」とは、日管連の研修における効果測定で、所期の成績を収めたマンション管理士のことです。(詳細は、下記サイトページ参照)

mankan-miyazaki.com

ちなみに、私は「認定マンション管理士」の資格を取得しています。

国交省の講習は2月に予定されているので、進捗があれば本ブログで報告します。

 

<参考ページ>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

aplug.ykkap.co.jp

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【終了しました】マンション管理見直し本舗 オンラインセミナー(1月)のご案内

新年最初の「マンション管理セミナー」についてご案内します。

 

新型ウィルス感染防止のため、今回も「オンライン形式」で開催します。

 

ネット接続環境があれば、首都圏以外にお住いの方も気軽に受講できます。

 

先着10名様のお申し込みを受け付けておりますが、

本日現在であと5名様の空きがあります。

 

どうぞお早目にお申し込みください。

【日時・会場】

令和 4年 1月  15日(土) 13:30~15:00

 

【参加料金】

 お一人様  2,000円(税込)

※ ただし、下記のいずれかの条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。

初めて弊社セミナーに参加される方。

弊社に個別にご相談いただける方

 

【内 容】

「管理コストを3割削減するための見直し術」

これまで弊社のコンサルティングによってコスト削減を実現した事例(管理会社のリプレイスを含む6件)を紹介しながら、その費用項目ごとに効果的な見直しポイントを解説します。

 

【内 容】

■ ポイント1:管理人の勤務体制と業務内容
最も多く見られるのが、管理員の勤務時間が過剰なケースです。また、その業務範囲も物件の特性によって違いが見られます。

 

■ ポイント2:設備保守点検の契約形態と実施頻度(エレベーター、機械式駐車場など)
エレベーター、消防、機械式駐車場など各種共用設備の保守点検費用は管理組合側には相場観がないため、メスが入りにくいテーマです。

 

■ ポイント3:遠隔監視&緊急対応費用(ホームセキュリティを含む)
設備保守点検と同様に相場観が掴みづらい項目ですが、そのため割高になりがちです。

 

■ ポイント4:事務管理費など管理会社の経費
管理会社によって提示金額が異なりますが、物件の規模に応じたで適正な市場価格がわかります。

 

【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)

 

【お申込み方法】

セミナーお申込み専用ページからお申し込みください。(お名前、マンション名、メールアドレス、電話番号等をご記載ください。)

加までの流れや、オンライン会議の利用に慣れていない方向けの説明も上記ページにてご案内していますので、ご参照ください。

 

加までの流れや、オンライン会議の利用に慣れていない方向けの説明も上記ページにてご案内していますので、ご参照ください。

 

 

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新年早々、管理会社リプレイスの臨時総会が2件!

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今年もコロナ禍に振り回された1年でしたが、いよいよ年の瀬が押し迫る中、顧問先のマンション2件で管理会社をリプレイス(変更)することになりました。

 

どちらも新年早々に臨時総会を開催することになったのですが、折り悪しく年末年始の連休に入る間際での意思決定だったこともあり、候補先の管理会社の現地調査やプレゼン会の段取り、総会議案書ドラフトの作成などのため、先週まで忙しい日々を送っていました。

 

2つの管理組合が管理会社の切り替えに踏み切った事情は異なります。

 

1件目の都内にある投資用マンションでは、

管理会社に対する理事会の積年の不満が燻ぶっていました。

 

今年の通常総会では、監事の署名捺印した監査報告書を添付せずに総会議案書を送付するという前代未聞の大失態を犯しました。

 

そのほか、日頃の報告・連絡・相談に関するフロント担当者のレスポンスも悪い。

大手管理会社なのにもかかわらず、上長のサポートも感じられず。

債権額がすでに2百万円超の長期滞納管理者がいるのに、事実上放置状態。

 

そして、当社の管理コスト適正化診断にて管理委託費が割高と判定されたことを受け、組合側から委託費の減額を申し入れたものの、ほとんどゼロ回答だったのが致命傷になりました。

 

同業他社から見積もりとプレゼンを受けたところ、現状比で2割近く委託費も下がるうえ、滞納管理費のサポートも充実していることがわかり、今の管理会社に固執する理由がなくなったからです。

 

2件目の神奈川県内のマンションでは、大手管理会社(1件目とは別の会社)からの管理委託費の増額改定(現状比14%アップ)の申し入れが契機となりました。

 

通常総会が直前に迫ってきてからの増額申し入れだったため、一旦3ヶ月間の暫定契約を締結して時間を稼ぐことにしました。

 

総会後に、管理会社に条件の譲歩や改定理由に関する詳細の説明を求めましたが、ゼロ回答だったため、やむなく同業他社から見積もりを取得することにしました。

 

他の2社から見積もりを取得したところ、どちらも現状の委託費の水準を概ね維持できることが分かりました。

 

もともと今の管理会社に対しては、フロント担当者が直近の4年間で3名も交代しており、その対応も頼りないため不満が蓄積していました。

 

そのため、こちらもリプレイスに舵を切ることになりました。

 

昨今、巷間では管理会社が管理委託費に対して値上げを組合に要求し、それに応じない組合は解約も辞さない強気の姿勢で臨んでいるとの情報が飛び交っています。

 

この大手管理会社は、最初こそ委託費の増額について一歩も引かない強気の姿勢だったにもかかわらず、管理組合が本気でリプレイスする方針であると知るや否や、踵を返して「金額を譲歩するので再考してほしい」と縋ってきました。

 

だが、時すでに遅し。

こういう朝令暮改的な対応で管理組合は「舐められている」と感じるし、こういう管理会社は結局顧客からの信頼を失ってしまうのです。

 

<参考記事>  

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

         f:id:youdonknowwhatyoulove:20180907095250g:plain

 

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2022年4月から始まる「マンション管理計画認定制度」ってナニ?

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11月30日に、国土交通省が「マンション管理計画認定制度」に関する事務手続きに関するガイドラインを策定し、公表しました。

 

<参考記事>

www.mlit.go.jp

そもそも、本制度はいかなる趣旨で創設されたのか?

そこから説明しましょう。

 

国土交通省によれば、

築40年超のマンションは、2018年末の81.4万戸から10年後の2028年末には2.4倍の約198万戸、38年末には4.5倍の約367万戸となる見込みです。

2020年末時点マンションストック総数は、約675万戸

 

これに伴い、建物の老朽化や管理組合の担い手不足に悩む高経年マンションが急増すると予想されます。

 

そのため、2022年に施行予定の「改正マンション管理適正化法」では、老朽化を抑制し、周辺の危害などを防止するための維持管理適正化に向けた取り組みの強化が課題とされています。

 

こうした中で、2022年4月から、各マンション管理組合が一定の管理状況を確保していることについて地方公共団体が「お墨付き」を与える制度が始ることになったのです。

 

続いて、管理計画の認定手続きの流れはこうです。

 

まずは、国がマンションの適正管理のための基本方針である「マンション管理計画認定制度」を定め、認定のための基準を開示します。

 

そして、各々の管理組合は、所定の書式にもとづいた自らの管理計画を地方公共団体に提出し、一定の基準を満たした場合に地方公共団体の長によって認定が受けられます

 

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なお、管理組合に認定を与える側である都道府県等は、以下の事項について認められています。

1)国が定める認定基準に加えて独自の基準を設けること

2)認定事務の一部を指定認定事務支援法人に委託すること

 

それでは管理計画の認定を得るために必要な要素とはどのような内容なのでしょうか?

 

主な項目は以下の通りですが、かなりベーシックな内容なので、

管理会社に業務委託しているマンションなら概ね余裕でクリアできる内容です。

 

<主な判断基準>

・管理者等及び監事が定められている

・管理規約に修繕等の履歴情報の保管などの規定が定められている

・管理費と修繕積立金の区分経理がされている

・長期修繕計画の修繕積立金の平均額が著しく低額でない

・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている

・都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである

 

ただ、修繕積立金の設定金額については、今年9月に改訂された「修繕積立金ガイドライン」が比較対象になると思われますが、10年前に比べてかなり基準額が上方修正されたので、竣工当時の金額で改定していないマンションは「NG」と判定されるおそれがあります。

 

<参考記事>

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

この管理計画認定制度は、老朽化マンションが抱えがちな「管理不全リスク」のあぶり出しとその抑止がねらいと言えるでしょう。

 

一方、実は一般社団法人マンション管理業協会も、2022年4月に「マンション管理適正評価制度」をスタートさせる予定です。

 

管理計画認定制度との違いは、管理業協会の場合、中古マンションの市場評価に資するためのデファクト・スタンダードを目指している点です。

 

というわけで、来年4月以降は国の管理計画認定制度とマンション管理業協会の管理適正評価制度という「似て非なるマンションの管理評価制度」が並行して運用されることになりました。

 

マンション保険の見積もりと併用することで4年前に始まった、日管連の「マンション管理適正化診断サービス」とともに、各管理評価制度の内容および相違点については、下の記事で詳しく紹介していますので、ご参考になれば幸いです。

 

<参考記事>

aplug.ykkap.co.jp

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【理事長のギモン】区分所有者の迷惑行為にマンション管理組合はどう対処すべきか?

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現在コンサルティング中のマンションの理事長さんから、以下のような相談を受けました。 

・総会で承認された修繕工事の実施の際に、クレーマーである組合員による妨害行為によって工事の中断等が発生したため、こうした行為に対する措置を定めるための管理規約の改正を検討したい。

 

・上記の妨害行為によって工事の見積金額が増えた場合や、清掃員の管理室への入室を妨害する行為、樹木の伐採に対する嫌がらせ等に関しては、管理規約では禁止事項として具体的に規定していない。

 

 

上記のような行為は、区分所有法における「共同利益背反行為」に該当するため、管理組合としての対処方法が規定(第57条〜60条)されています。

 

また、当該マンションも含めて、標準的な管理規約においては、「理事会決議を経たうえで本人対して勧告や警告を行える」旨の規定があります。

 

まずは、こちらから実行するのが穏当でしょう。

 

ただ、その後も事態が改善しない場合には、

区分所有法の規定にもとづく以下の3つの対処方法を取ることができます。

 

 1)迷惑行為をやめさせる「行為の停止等の請求

 2)共用部分自体を使えなくする「使用禁止の請求

 3)相手の区分所有権を強制的に売却させる「区分所有権の競売請求

 

1)については、総会の普通決議(出席した区分所有者の議決権の過半数の賛成)を経たうえで訴訟の提起ができます。

 

その際に組合が被った損害に関する賠償請求も併せて行えばいいでしょう。

 

なお、必ずしも、1)→2)→3)の順で訴訟を提起する必要はありません。

 

ただ、2)と3)には、厳格な要件があります。

 

総会も「特別決議」(区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成)が必要となるうえ、本人に弁明の機会を与える必要があります。

 

<参考記事>

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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超低金利時代の今だからこそ、「マンションすまい・る債」活用のススメ

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住宅金融支援機構が、 2021 年度におけるマンション管理組合向けの債券「マンションすまい・る債」の積立てに関する募集結果を報告しました。

 

www.jutaku-s.com 

本報告内容の要約は、以下の通りです。

■ 2021 年度新規募集の結果
・応募組合数:1,704    (対前年比 +12%)

・応募口数は 10万5,244 口 (対前年比 +21.4%) :過去最大 

 「1口 50万円」なので、総額525億円

 

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■ 増加した要因

(1)応募受付期間を約1か月延長(5ヶ月→6ヶ月)したこと。
(2) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年度は多くのマンションで管理組合の総会を延期していたが、今年度も通常どおり開催する組合が増えたこと。

 

「マンションすまい・る債」とは、管理組合の修繕積立金の計画的な積立てと適切な管理をサポート するために、住宅金融支援機構が管理組合向けに発行する債券です。

 

「すまい・る債」の利率は0.12%です。

(10年満期時の平均年利率 税引前)

 

債券のため元本保証はありませんが、住宅金融支援機構は政府出資の独立行政法人です。

 

一方、メガバンク等の定期預金(1年もの)の場合、平均年利は0.002%と「天文学的?」に低い利息のうえ、残高1千万円を超えるとペイオフの対象外になるため、銀行に預ける意味は現在のところほとんどないと言える状況です。

 

ところが、管理組合の実態は、こうしたメガバンクに数千万円もの預金を預けたまま放置しているがもっぱらです。

 

また、「すまい・る債」購入のメリットは、資金運用面だけにとどまりません。

 

顧問先の管理組合で、大規模修繕工事の際に手元資金では厳しい状況と判断した場合には、支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を活用することをお勧めしています。

 

一定の要件をクリアすれば、原則として10年以内の融資を無担保・低金利で受けることができるのですがが、すまい・る債」を1口以上保有している管理組合の場合、さらに金利の優遇(0.2%)が受けられます。<下表参照>

 

(「マンション共用部分リフォーム融資」パンフから抜粋)

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なお、東京都の場合、「マンション共用部分リフォーム融資」を受ける管理組合を対象に、最大で金利1%相当の助成金制度があるため、現在「実質無金利」で融資が受けることも可能です。(下記記事参照)

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp

ただ、「マンションすまい・る債」を購入する際に注意すべき点があります。

それは、債券購入の応募時期と総会開催時期のズレです。

 

<「マンションすまい・る債」パンフから抜粋>

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「マンションすまい・る債」を購入する際には、銀行等と異なり元本保証がないことから、原則として管理組合の総会決議を経る必要があると思います。

 

しかしながら、通常総会の開催時期はマンションによって異なるため、上記応募期間(4月〜10月)と総会の開催時期が大きくズレる場合があります。

 

たとえば、11月に通常総会を開催するマンションであれば、応募しようとする前年に議案を上程しておく必要があります。(そして、実際の購入は翌々年の2月になります)

 

もちろん、「臨時総会」を別途開催するつもりなら、こうした心配は無用ですが・・。

 

 <参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

          f:id:youdonknowwhatyoulove:20180907095250g:plain

 

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<速報>2022年10月にマンション保険料が一斉に増額改定されます!

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当社がお付き合いしている保険代理店から、来年秋にマンション保険料が増額改定されることが決まったとの連絡がありました。

 

■ 値上げの背景

(1) 2019年度から2020年度において大規模な自然災害が発生したこと

(2) リスクの高い築年数の古い住宅の割合が増加したこと

以上を踏まえ、損害保険料率算出機構が、本年5月に金融庁に対して火災保険の参考純率(=事故が発生したときに、保険会社が支払う保険金に充てられる部分)変更の届出を行ったところ、同 6月に金融庁より適合性審査結果通知を受領したため、改定が決定した。

■ 値上げ率

住宅総合平均で+10.9%

ただし、改定内容の詳細は、2022年春頃に案内される予定。

■ 実施時期

2022年10月1日以降の保険始期の契約から対象になる予定。

 

ただ、上記の改定幅はあくまで「住宅全体の平均値」で、実際の保険料は物件の所在地域、建物の構造や築年数によってかなり異なります。(下表参照)                 f:id:youdonknowwhatyoulove:20211115145353p:plain

【M構造:鉄筋コンクリート造のマンション】

 

f:id:youdonknowwhatyoulove:20211115145556p:plain

 

2022年もしくは2023年に契約の更改を予定している管理組合なら、

来年10月を待たず、中途更改も視野に入れて検討することをお勧めします。

 

来春には10月以降の損保各社の保険料が決まる見込みなので、その時点で相見積もりを取得し、改定前と改定後の保険料を比較のうえ検討するとよいでしょう。

 

もう一つアドバイスがあります。

昨今、過去の保険金の支払件数に応じて保険料の加算措置が取られるようになりました。

 

具体的には、「新たな保険契約の開始日から6 ヶ月前の日から過去2年間」において、保険金請求事故件数を総戸数で除して算出した「1戸あたりの事故頻度」に応じた料率体系が適用されます。

 

つまり、直近の事故頻度が高いほど次回の保険料は高くなる、というわけです。

(下図参照)

 

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逆に、上記の指定期間で無事故、あるいは保険金の支払いがなかった場合は、

次回の保険料について割引の適用が受けられます。

 

この場合、加算判定の基準は支払保険金の「合計額」ではなく「件数」なので、少額の保険金の請求はなるべく控えたほうが更改後の保険料は「有利」(=安く)なります。

 

マンションの保険代理店は、ほとんどの場合管理会社が兼ねていると思いますが、

こういうアドバイスをしてくれる管理会社はほとんどいないでしょう。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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