マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

NHKクロ現+ 「マンション修繕工事の闇 狙われる修繕積立金」は要チェック!

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 10月19日に放映されたNHKの「クローズアップ現代+」で、マンションの修繕積立金がコンサルタントや工事業者に搾取される実態が取り上げられていました。

 

 番組の内容を要約すると、おおむね以下の通りです。

 ・・・・・・・

【事例 その1】

180世帯のマンションでは、大規模修繕のために起用した設計事務所(A社)が見積もった概算工事費が3億6千万円にものぼった。これは当時の管理組合の修繕積立金残高をほぼ同額であった。

不審に思い、別の建築士に見積もってもらったところ、それより1億円以上安かったた。そのため、A社抜きで施工業者を選定しようとしたところ、A社から本業務を辞退するとの連絡があった。

 

一部の設計事務所に見られる「やり口」とは・・・

まず報酬を安く見積もってコンサル業務を受託し、その後施工業者の選定に関与しつつ、落札した工事業者からバックマージンを受け取って目標の利益を確保する

 

そのマージンは修繕費用に上乗せされているということだ。

 

関係者によると、「バックマージンを断ると、設計コンサル業界でその情報が共有され、その工事業者は声がかからなくなり、以後入札の参加さえ難しくなる」との由。

 

【事例 その2】

26世帯のマンションでは、格安の設計コンサルを起用して、2回目の大規模修繕を実施した。やはり修繕積立金の残高とほぼ同じの費用(約4千万円)がかかった。しかし、工事後の報告も不十分で、その後外壁タイルの不具合が多数見つかったため工事のやり直しを要請したものの、業者は補修に応じてくれなかった。

 

本ケースの解説として、設計コンサルの施工品質に対するチェックが甘いこと、また施工業者がバックマージン(修繕費の10〜20%)を負担する構図のため、自社の利益も確保しようとして工事が手抜きになるケースがあるとのこと。

 

こうした分譲マンションの修繕工事をめぐるトラブルの起きる背景として、2つの要因が考えられる。

1)新築マンションの供給減少に伴い、多くの建築士が修繕工事の市場に流れたが、修繕工事のコンサル報酬に関する適正水準がないため、バックマージンの慣習が生まれたこと。

 

2)マンション住民が総じて無関心なため、工事業界に関する情報が共有されにくいこと。

 

一方、マンション管理会社が設計コンサルの役割を兼ねるケースも多く、バックマージンや「場所代」を工事業者に請求する事例が見られるとのこと。

 

「悪質コンサルの見分け方」の一例として、「不自然な入札条件」を設定していることが紹介されました。

 

たとえば、施工業者の応募条件として「資本金1億円以上」など、ほとんどの工事業者が入札に参加できない条件を設定しているような場合は、あらかじめ水面下でコンサルが提携している工事業者がいるため、高いハードルを設定することによって競合業者を排除することを目的としたものではないかと推察できる・・とのこと。

 

最後に、「悪質コンサルから身を守るための方法」について解説がありました。

 

<ポイント1> 格安のコンサル報酬には要注意

・相見積もりを取って比較する。ただし、極端に安いコンサル料の業者は怪しいと考える必要があるかもしれない・・とのこと

 

<ポイント2> 工事金額の目安を知る

・戸あたり150万円以上の費用は高すぎる可能性があるので、セカンドオピニオンとして相見積もりを取る。

・国交省が紹介する相談窓口(マンション管理センターなど)を利用しても良い。

・・・・・・

業界にいる人間としては、こうした話はどこまで事実かはさておき、まことしやかに流通していることは事実です。

 

本ブログでは、番組で紹介されたアドバイスに加えて、管理組合として知っておいてもらいたい事項として以下2点を追記しておきます。

 

1)設計事務所を起用する目的を明確にしておく

 管理組合が施工業者に見積りを依頼すると、チェックが甘いことをよいことにまだ修繕が不要な箇所も含められてしまうリスクがあります。(工事範囲が多いほど、売り上げも増えるという仕組みのため。)

 

 番組でも紹介されていたように、管理組合の財布具合(=修繕積立金の残高)から、どこまでが上限リミットかも認識しているのでなおさらです。

 

  一方、設計事務所を起用する主な目的は、見積書の前提条件となる工事範囲と工事の仕様(部分補修か、全面更新かなど)を決めること、そして外部の専門家に施工後の品質チェックをさせることの2つだと考えます。

 

 必要な工事範囲と工事の仕様を決めたうえで、適正な工事予算の目安を把握することが肝要です。設計事務所を選ぶ際には、その点を重視して事務所の「力量」を確認することが必要でしょう。

 

2)施工業者の「大規模工事瑕疵保険」への加入を発注条件にする

 これは、法律にもとづいて国(国交大臣)が認可した保険法人だけが取り扱える「現場検査付きの工事保険」です。

 

 修繕工事の後に瑕疵が見つかり、高額な補修費用を工事会社が負担しなくてはならなくなった場合でも、あらかじめこの工事保険に加入しておくと、修補費用に近い保険金が工事業者に支払われる、というものです。

 

 また、瑕疵が見つかった際に、その工事業者が倒産等で消滅していた場合には、たとえ工事請負契約に瑕疵担保責任が明記されていても、発注者はその履行を請求できなくなってしまいます。

 

 しかし、このようなケースでも工事業者がこの保険に加入さえしていれば、発注者(管理組合)が保険法人に対して直接保険金を請求できます

 

 したがって、施工業者がこの保険に加入していれば、大手ゼネコンや管理会社でなくとも、発注先のクレジットをそれほど気にする必要がなくなります。

 

 また、施工品質への不安やリスクについても、この保険で手当てがなされています。

 

 施工業者の保険加入を認める条件として、対象となる工事が一定の施工基準を満たしていることを確認することが必要条件となっているため、着工前と完了後に保険法人の検査員(一級建築士等)が現場で検査を実施するからです。

 

 そのため、責任施工方式を選んでも(=工事監理を設計事務所に委託しなくても)、瑕疵の発生リスクを低減する効果が期待できると思われます。

 

<参考記事>

 yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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既築マンションで一括受電が盛り上がらなくなったワケ

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昨年の4月に、電力小売りが完全に自由化されました。

ガス会社、通信会社、管理会社など異業種から数多くの参入があり、市場規模も携帯電話とほぼ同じ7兆円超と言われ、相当のの経済効果があるものと期待されていました。

 

・・が、その後の状況はどうなったのでしょうか?

 

資源エネルギー庁が今年の7月に発表した資料によると、

新電力への契約先の切り替え(スイッチング)が行われた割合は、今年3月末時点で4.7%(全国平均)に過ぎません。

 

その内訳をみると地域差があり、たとえば大都市圏では 東京:7.1% 関西:6.1%と全国平均に比べると高めではありますが、しょせん一桁台にとどまっていることに変わりはなく、全体の9割以上の世帯は切り替えはしていないことが分かりました。

 

スイッチングが進まない主な原因は、

新電力と地域電力会社との電気単価の差が4%程度と低いからでしょう。

 

既存の受電契約の解約手続きの煩雑さを考えると、この程度の価格差では利用者側のモチベーションが上がりません。

 

また、地域電力会社の基本プラン以外で節約できるプランを利用している場合には、スイッチングによって逆に料金が上昇してしまうケースもあります。

 

ただ、この電力小売りの自由化は、

マンションの一括受電のニーズを冷やすには大きな効果があったことを痛感します。

 

それは、自由化前に比べて一括受電のコスト・パフォーマンスが相対的に悪化したからです。

 

一括受電サービス業者の提案条件は、「共用部の電気料金の40%削減」が一般的です。

 

ただ、これを専有部住戸への還元に換算すると、8%程度にしかなりません。

(∵専有部の電気使用量は、共用部の約5倍あるのが一般的です) 

 

各世帯で数ある新電力の中から好きに選んでも4~5%のコスト削減ができるなら、さらに3~4%(月額:数百円)の料金差のために、わざわざ一括受電を選択して全戸同意を取り付ける手間をかけるだろうか? ということになるわけです。

 

ましてや、(割合はまだ少ないとはいえ、)すでに新電力にスイッチした世帯がマンション内に1戸でもあれば、すでに実現したコスト削減メリットとの差や中途解約の制約などがネックになり、一括受電の導入に難色を示す可能性はかなり高くなったと考えられます。

 

こうした事情から、既築のマンションでの一括受電の導入は極めて難しくなったと思います。

 

おそらく、今後は新築マンションで初めから一括受電業サービスがビルトインされるケースにとどまるでしょう。

 

既存のサービス業者の経営戦略上も、新築マンションを供給できるデベロッパーとの提携が生き残りの必須条件になってきますね。

 

 <参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com 

 yonaoshi-honpo.hatenablog.com  

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マンションの長期修繕計画で発覚した信じられないミス

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知人が所有する都内のワンルーム・マンションで、あるトラブルが発生しました。

 

マンションの分譲販売といえば、一般的に新築物件を想像するでしょうが、中には中古物件をデベロッパーが賃貸マンション一棟を取得したうえで区分所有権として販売するということも、たまに見られます。

 

このマンションがまさにそのケースで、竣工時から約6年間賃貸マンションとして運用されていたのですが、それをデベロッパーが中古物件として一棟を取得して、築7年目に一般分譲した物件でした。

 

しかし、販売後2年が経過した時点で、販売時にデベロッパーが作成した長期修繕計画に大きなミスがあることが発覚したのです。

 

一般的な長期修繕計画では、築12年目から12年周期で大規模修繕工事の実施を予定することが多いのですが、そのマンションは築7年目の中古分譲なのにもかかわらず、分譲販売後12年目、つまり築19年目に第1回目の大規模修繕が予定されているのでおかしいと気づいたのです。

 

1回目のタイミングとしては、築15年目までに予定しておくことが望ましいと考えられるため、これではやや遅すぎるというわけです。

 

しかし、それよりもっと深刻なのは、

長計と表裏一体の関係にある、修繕積立金の問題です。

 

本来、分譲時(築7年目)から30年間の長期修繕計画では築12年目(分譲後5年目)、築24年目(分譲後17年目)、築36年目(分譲後29年目)の計3回の大規模修繕が予定されるべきところ、竣工年=分譲時だと錯覚したために第2回目までの分しか修繕費用を見込んでいませんでした

 

長期修繕計画作成の目的は、修繕見込み額にもとづいて将来的に確保すべき修繕積立金の金額を積算することにあるため、このミスによって必要な積立金の額が過少に見込まれたことになります。

 

言い換えれば、

区分所有者は購入時に想定していたよりも大幅に修繕積立金の負担が増えてしまうことになるわけです。

 

この長期修繕計画の作成上の瑕疵については、売主がその責任を認めたうえで、売主の負担で竣工時から分譲販売時点までの期間にかかる修繕積立金を管理組合に補てんする提案がなされ、その後管理組合の総会でも承認されたようです。

 

長期修繕計画を真剣にチェックする方は極めて少ないと思いますが、世の中にはこのようなトラブルも起こっていることを知っていただき、ご注意いただきたいと思います。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

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もはや他人事ではない!相続放棄のリスクは管理組合にとって震撼ものだ・・・


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10月1日付けの朝日新聞に、「相続放棄マンション、積み上がる管理費滞納 価値に影響」という記事が掲載されていました。

 

www.asahi.com

記事の要約は以下の通りです。 

■ マンションの部屋が相続放棄されたため管理費などの滞納が積み上がり、ほかの所有者に負担のしわ寄せがいきかねない懸念に直面している管理組合を取材した。

■ 神奈川県座間市にあるマンションでは、80代の女性が借金を抱えて孤独死した。管理組合から親族に死亡を伝えたことろ、2カ月後に「相続放棄した」との連絡が来た。その女性は死亡時に管理費等も57万円滞納していたが、その後も滞納額は毎月積み上がっている。

■ 横浜市戸塚区にあるマンションでも、昨年10月に独居老人が死亡したが子どもはおらず、相続人となる親族13人全員の放棄の意思を確認するまで10カ月かかった。管理費の滞納はなかったが、死亡後は毎月2万円余りの滞納が増加している。

■ 相続放棄された場合、裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることになる。財産管理人は物件を売却したお金で滞納分やローンの残額などを債権者に支払い、残れば国庫に納める。

■ ただし、相続財産管理人の選任申立てには数十万円から100万円程度の費用がかかり、物件が売れてもローンの返済などで滞納分を回収できない場合もある。その場合、管理組合は滞納分を損失として処理せざるを得なくなる。

 

この記事が衝撃的だったのは、

相続放棄の対象となったマンションが、立地条件や築年数の面で特段大きな問題を抱えているわけではなく、どこにでもある普通の物件ということです。

 

もう一つは、相続放棄が発生した場合には管理組合にとって非常に厄介な事態になるということです。

 

冒頭の記事にも紹介されている通り、「相続財産管理人の選任」を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

「管理人」の資格要件は特にないものの,一般的には弁護士,司法書士等の専門家に有償で業務を委託することになるでしょう。

 

ちなみに、裁判所のサイトでこの申立てに必要な書類を確認したところ、主なものだけでも以下の通り膨大で、その準備だけでも相当な手間ひまがかかることがうかがえます。

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・財産を証する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類等)

 

しかも、こうした手続きを経ても、最終的に管理費の滞納分が回収できないリスクもあるわけです。

 

今年の6月、相続未登記などで所有者が分からなくなっている可能性がある土地の総面積は、今や「九州」の面積よりも広い という驚くべき推計結果が、所有者不明土地問題研究会によって公表されています。

 

www.asahi.com

低成長経済と少子高齢化に伴う人口減少の影響を受け、「不動産を所有すること自体が善」という従来のパラダイムが大きく転換しつつあるのは確かなようです。

 

まさに「負動産」の時代にどう備えるか、真剣に考えなくてはなりません。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

  

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マンション「長期修繕計画」に対する誤解と陥りがちなワナ


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管理組合の理事さんと話していると、「長期修繕計画にしたがって大規模修繕を実施すべきだ」という固定観念をお持ちの方が意外に多いことを感じます。

 

国交省は、マンション管理組合のために「長期修繕計画作成のガイドライン」を作成して公表しています。

 

その中に、「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的」という章があり、以下のように説明しています。

・・・・

■マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。

 

■そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。
将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。


計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする

 

③修繕工事及び改修工事に関する長期計画についてあらかじめ合意しておくことで計画修繕工事の円滑な実施を図る。

・・・・・

つまり、

長計の作成目的とは、将来見込まれる修繕や改修工事に関する「おおよそ」の時期と「概算」の費用を明確にしたうえで「必要な修繕積立金の金額を明確にする」ことです。

 

したがって、実際にいつ、どのように、いくらの費用をかけて修繕を実施するかまで決定したものではないことに注意が必要です。

 

というのも、管理会社は修繕工事を受注したいという立場上、この計画のスケジュールと周期に則って理事会に修繕の提案をしてくるからです。

 

その際の常套句は、たいてい「長計で予定されている」とか「一般的な耐用年数を経過している」といったものです。

 

でも、マンションの立地している環境や条件は様々なので、長計や耐用年数だけで修繕時期を判断するのは早計です。

 

日常の保守点検の状況報告や、外壁打診診断などの結果を踏まえて総合的に判断する必要があります

 

もう一つ注意しなくてはならないのは、

管理会社の見積金額が、概ね長計で想定した金額にほぼ近似していることが専らだということです。

 

大抵の場合、管理会社は管理組合の事務管理も受託しているため、管理組合の財布の中身は「筒抜け」です。

 

そのため組合が払える範囲内の金額を見定めたうえで見積書を出せるのが管理会社の「強み」なのです。

 

したがって、その際に理事さんがやるべきことは、

管理会社としがらみのない業者からも相見積りを取得して発注金額を適正化することです。

 

しかし現実には、冒頭で紹介したような長計に対する誤った固定観念と管理会社の「押し」と「刷り込み」によって、ついつい注文書にハンコを押してしまうことになりがちです。

 

それこそ、管理会社の「思うツボ」なのです。十分ご注意ください。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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「マンションドクター火災保険」の割引効果はやっぱり凄かった!

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自宅マンションでは、今年の秋で5年の積立保険が満期を迎えます。

 

そのため、理事会では保険会社の相見積もりを代理店に依頼して、5社間で比較検討することとになりました。

 

その結果、5年前に加入した際の保険料に比べて実質2倍〜3倍も増額することがわかりました。

 

その原因は、

■ 各社の共通点として、築年数の増加とともに保険料が上昇する料金体系であること

■ 近年各社が相次いで保険料を大幅に増額改定したこと

 にあります。

 

また、「積立型」保険も、5年前は運用利回り相当の値引きが積立て金額の1.4%(※5年分合計)も受けられたのですが、超低金利時代の現在は「掛捨て型」とほとんど変わらなくなりました。


保険各社の比較では、掛捨て型・積立型ともにメガ損保のT社が有利でしたが、日新火災の「マンションドクター火災保険」についてはマンションの管理や修繕の状況が良好と判断した場合には保険料の割引制度があるため、その診断(無償)を受けることにしました。

(※もちろん診断したのは私ではなく、代理店が指定した管理士さんです)

 

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 そして、先日その診断を受けたところ、最高の「S」ランクの評価になり、当初の日新火災の見積り条件に比べて保険料が3割超下がりました!

 

さすがに現在の保険料よりは負担が増えるものの、この水準なら組合収支にほとんど影響がないので管理組合としてとても助かりました。

 

特に築15年を超えるマンションなら、契約更改の際にぜひ診断を受けてみることを強くお勧めします!

 

  <参考記事> 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com yonaoshi-honpo.co.jp

 

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10月度 マンション管理セミナー開催のお知らせ

「10月度 マンション管理セミナー」を開催いたしますので、ご案内いたします。

  

先着10名様のお申し込みを受け付けております。どうぞお早目にご応募ください。

【日時・会場】

平成29年 10月 21日(土) 14:00~16:00

 

LEAGUE 5階 ミーティングスペース(501号室)

東京都中央区銀座3-11-3

東京メトロ「東銀座」駅歩2分 「銀座」駅歩5分 

 

 

【参加料金】

 お一人様  5,000円(税込) 

※ ただし、下記のいずれかの条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。

初めて弊社セミナーに参加される方

弊社に個別にご相談いただける方

 個別相談をお申込みの方には、もれなく私の著書「マンション管理見直しの極意」を進呈いたします!

 

【内 容】

1. 講 演 


(1)   管理コスト3割削減を実現したマンションの事例紹介


弊社のサポートでコスト3割削減を実現したマンションの事例(3物件)について、見直し実現までのプロセスと経済効果をご紹介します。

従前の管理組合の財政事情や管理委託費の査定結果、管理仕様の見直しポイント、管理会社との交渉経過、最終的に妥結した内容までをわかりやすく解説します。


【主な内容】

・1年間で段階的に管理委託費を下げて適正化を実現した事例

・管理会社の抵抗を受けて、設備保守業務を専門業者に委託して減額した事例

・コスト以外にも管理会社の対応能力への不満が原因でリプレイスした事例


(2)組合役員なら知っておきたい<最新>標準管理規約

マンション管理組合の運営ルールについて、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定ルールの明確化など様々な課題が指摘されています。

これら課題に対応した新たなルールの整備として、昨年国交省の標準管理規約が約5年ぶりに大きく改正となりました。

さらに、住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されることに伴い、本年8月には民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を追加する改正が行われました。

これまでの標準規約改正の背景を振り返るとともに、改正されたポイントを整理して解説いたします。

【主なテーマ】 
 ・️管理規約と区分所有法の違いとは?
 ・「標準管理規約」が制定された背景と趣旨
   ・これまで4回(平成16年、平成23年、平成28年、平成29年)の改正の要点と解説

 

【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)

 

2. 個別相談会(※希望者のみ)

貴マンションの管理委託費を簡易診断させていただきます。(無料)その他、管理会社の変更や大規模修繕、高圧一括受電、省エネ対策などのご相談も随時承ります。

 

【お申込み方法】

弊社サイトの問合せページからお申し込みください。 

 

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