マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

朝日新聞に掲載されたマンション管理費滞納事例について

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 5月17日付の朝日新聞の「けいざい+」で、マンション管理に関する記事が掲載されていましたので紹介します。

 

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本記事を要約すると、以下のようになります。

 

■ 神奈川県の大規模マンション団地(築19年目、5棟計約700戸)では、分譲して8年後に管理会社を変更したところ、滞納管理費が2,000万円以上もあることが発覚した。

■ 滞納者は約100名いて、入居時から一切払っていなかったため、滞納額が300万円を超える酷い事例もあった。

■ さすがに管理会社だけでは対応しきれずに弁護士も雇ったが、その後6年間も一進一退の状況が続き、ついには管理会社・弁護士ともども変更することになった。

■ 事態を打開するため、特に悪質と思われる6名の長期滞納者に対しては「区分所有法第59条にもとづく強制競売」を仕掛けることにして、総会承認を得ながら裁判の手続きを進めた。

■ それによって競売で区分所有者が変わったり、分割払いや親族による立替えに応じてきたことで徐々に解決していった。

■ その結果、最大100名いた滞納者は現在30名に、全体の滞納額も200〜300万円にまで減った。

■ この管理組合では、長期滞納の再発防止のため、3ヶ月以上の滞納で駐車場の利用は禁止、4ヶ月以上で内容証明で督促状を送付、1年以上の滞納で競売を請求するというルール(規約)を作った。

 

この記事を読んで思うのは、

管理費の滞納は初期段階での対応がとても大事だということです。

 

滞納が3ヶ月を超えたら、それは確実に「故意」によるものと考えてかなり厳しく督促する必要があります。

 

一般的な管理規約では、支払期日を越えた滞納分について、「日歩4銭(=年利14%)の割合で遅延損害金を請求できる」との定めがよく見受けられますが、実際にはほとんどこの条項は機能していないように思います

 

顧問先の管理組合での事例を見ても、滞納する組合員は毎度特定の人物であることが多いです。もちろん、生活に困窮しているなどの同情すべき事情があるケースもある一方で、当事者のルーズな性格が災いしていることも少なくありません。

 

こうした当事者の事情に関する見極めは管理会社に依頼することとして、

なるべく初期段階で滞納問題を解決をするには、少なくとも支払期日から3ヶ月を超えた滞納分については、管理規約の定めに則って遅延損害金を請求するのがもっとも効果的だと思います。

 

ただ、管理組合の理事さんは、お互い居住者同士という関係も考慮して、こうした「荒療治」に対して消極的なのが一般的です。

 

その気持ちは理解できますが、単なる督促だけで済ませた結果、もし半年以上も滞納が溜まってしまった場合、その後は分割払いで滞納分を回収するとしても、毎月その遅延損害金以上の返済を滞納者に求めることになってしまうため、回収への道筋は一層困難なものになってしまうおそれがあります。

 

ならば、「滞納するのはむしろ大きな損失につながる」ことを当事者に早めに実感させて、滞納を長期化させないよう敢えて「ムチを打つ」方が、役員さんにとっても、滞納当事者にとっても後々苦労しなくて済むはずです。

 

なお、こうした努力にもかかわらず、残念ながら半年以上の滞納に至ってしまった際には、迅速に法的措置が取れるよう理事会の決議で手続きが進められるようあらかじめ管理規約を改正しておくことをお勧めします。(古い規約の場合、総会決議が必要と定められています)

 

 【参考記事】

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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電力自由化で姿を消したコスト削減プランとは?

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昨年4月に電力小売りが全面自由化されたのに伴い、東京電力が電気料金プランの見直しを行った結果、いくつかの料金プランについては新規加入の申込みを2016年3月末をもって終了しています。

 

このうち、特にマンション管理組合に関連するプランを2つご紹介します。

 

#1 電化上手プラン

こちらは、夜間の使用料金が通常の半額以下になるメリットを活かせるコスト削減策で、夜間電力の消費量の多いマンションの共用部にとってはかなり有効なプランでした。

 

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ただ、このプランで契約するには、夜間蓄熱式暖房を購入して管理室等の共用部に設置することが付帯条件となっていました。

したがって、本プランの選択の目安は、この蓄暖機の購入費用を電気料金の削減効果で早期に回収できるかどうかということです。

 

こちらは従量料金の低減効果を活用する手法で、電力消費量を削減するLED照明の導入との相乗効果も期待できたので残念です。

 

#2 低圧高負荷契約

マンションの共用部分の受電については、一般的に照明などの「電灯系」とエレベーターや給水ポンプなどの「動力系」に分かれた2系統の契約になっています。

 

この2系統の契約を一本に統合するだけで料金の負担が下がるというものです。

 

このプランのメリットを分かりやすく説明しているのが、関西電力のホームページに掲載されている下の図です。

 

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 通常の2系統に分かれて契約の場合に比べて基本料金が高くなるものの、契約を1本にまとめることで従量単価が下がるため、一定の電力使用量を超えるとコスト削減効果が生じる、というわけです。

 

マンション共用部のほか、夜間の電灯使用量の多い業種(コンビニ、本屋、ビデオレンタルショップ)にも適したプランだと言えます。

 

こちらは、契約の切り替えに際して費用が一切かからないため、現状の電力使用量さえチェックしておけば即導入してコスト削減できるプランでしたが、#1と同様、新規受付は中止となっています。

(なお、新規受付が中止になっただけなので、既存の契約者には影響はないとのことです。)

 

以上新規契約ができなくなったプランのご紹介でしたが、マンション共用部の電力料金を下げる方法としては、以下の4つの方法が依然として健在です。

■ LED照明の導入(消費電力の低減)

■ 電子ブレーカーの導入(基本料金の削減)

■ 高圧一括受電(料金単価の低減)

■ 電力会社の変更(料金単価の低減)

 

電力料金の見直しで大切なことは、まず現状の電力使用実績を確認して、あなたのマンションにとって最適なプランが何かを正しく知った上で検討することです。

 

【参考記事】

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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5/20(土)開催 マンション管理セミナーのお知らせ

「5月度 マンション管理セミナー」を開催いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

  

先着10名様のお申し込みを受け付けております。

【日時・会場】

平成29年 5月 20日(土) 14:00~16:00

 

LEAGUE 5階 ミーティングスペース(501号室)

 

東京都中央区銀座3-11-3

東京メトロ「東銀座」駅歩2分 「銀座」駅歩5分 

 

 

【参加料金】

 お一人様  5,000円(税込) 

※ ただし、下記のいずれかの条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。

初めて弊社セミナーに参加される方

弊社に個別にご相談いただける方

※ご希望の方には、管理組合様宛の領収証を発行いたします。

 

【内 容】

1. 講 演 


1) 管理会社の法令違反を見逃すな!

「マンション管理適正化法」という法律をご存知ですか?

管理組合の重要な財産を毀損することなく健全に運営するよう、管理会社に守るべきルールを課して取り締まるために制定されたのです。

しかし、相変わらず複数の管理組合で、管理会社の社員や管理組合役員による多額の金銭着服が発覚するなど、残念な事件がなくなる兆しは見られません。

ただ、この責任の一端は、少なからず管理組合側にもあります。
管理組合の財産管理を含めて法令順守の面から管理組合のチェック機能を高めるために重要なポイントを解説します。


【主な内容】

・おたくの管理会社は大丈夫ですか?
過去の法令違反の有無を簡単に調べる方法があります

・伝統と実績のある管理会社ほど危ない!?
業務停止等の処分を受けた大手管理会社の事例を紹介します。

・管理会社のルール令違反を見逃さないために
管理会社が遵守すべき法的なルールがることをご存知ですか?

・管理組合が法令違反にならないために
管理会社の怠慢で、管理組合が法令違反に陥らないために押さえておくべきこと


2)マンション電気料金を削減するための3つのアプローチ

東日本大震災以降、3割以上値上がりしたと言われる電気料金。収益が一定のマンション管理組合にとっては頭の痛い問題です。

電気料金の削減には、

・消費電力の抑制(省エネ)

・料金単価の引き下げ

・基本料金の引き下げ の3つの方法があります。

マンションの規模に応じて効果的な選択肢が異なるので、各削減方法の特徴や留意点を正しく知ったうえで検討することが大切です。

特に電気料金削減策として代表的なメニューとして知られる、LED照明、電子ブレーカー、高圧一括受電の3つについて、それぞれのしくみや投資回収効果、導入上の注意点等をわかりやすく解説します。

 

【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)

 

2. 個別相談会(※希望者のみ)

貴マンションの管理委託費を簡易診断させていただきます。(無料)その他、管理会社の変更や大規模修繕、高圧一括受電、省エネ対策などのご相談も随時承ります。

 

【お申込み方法】

弊社サイトの問合せページからお申し込みください。 

 

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闇の深いリゾートマンションの実態とは?

 

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以前から相談を受けていた、首都圏近郊にあるリゾートマンションの役員さんたちと面談する機会がありました。

 

 伺ったお話の内容は、概ね以下の通りです。

■ 全体150戸のうち、居住する組合員は3分の1程度。残りは、もっぱらセカンドハウスとして利用している。

■ 築後30年近いが、大規模修繕を実施したのは新築以来1回のみ。

■ 携帯のアンテナ基地局の収入を合わせて年間1,700万円もの収益があるにもかかわらず、繰越剰余金はなぜか3千万円強しかない。

■ 理事のなり手が不足していたこともあり、前理事長が長い期間留任していたが、しばらく前から認知症を患っていたことがわかり、昨年辞めてもらった。

■ 他の役員として4名の理事がいたが、ほぼ無関心で、理事長の行動を全くチェックしていなかった。その理事たちにも辞めてもらった。

■ 管理会社はだれもが知る超有名企業。

■ 理事会の議事録は、管理会社が事実上作成しているが、自社に有利な内容で書かれていることがしばしば見受けられる。

■ 過去の修繕工事の実績を確認したところ、必ず管理会社の経費が発注金額に1割上乗せされていた。

 

相当に闇の深い管理組合であることは間違いなさそうです。

 

ですが、外部所有者の割合が高く、ほとんどの組合員が無関心かつ高齢ということもあり、「改革」はそう容易ではないでしょう。

 

一人の理事さんは、理事のなり手がいないと嘆きつつも「なるべく多くの組合員にこの問題に関心を持ってもらうためにも、さらに5名の役員を増やして選任できるように管理規約を改正したいと思っている」と仰ったので、とても驚きました。

 

いくら強制的に役員の枠を増やしても、その役員自身に意欲がなければ欠席率が上昇し、理事会の開催要件を満たさないリスクが高まります。

 

理事会の運営に支障が出たら、状況はますます悪化するばかりです。

そもそも直近の組合総会の開催状況を確認しても、委任状を含めて50%強の出席率しかないという実情です。管理規約の改正(※総議決権数等の75%以上の賛成が必要)を実現するのは相当ハードルが高いと言わざるを得ません。

 

私からは、マンション管理士が管理組合の顧問として理事会をサポートするという方法も選択肢として考えられ、その場合は管理規約の改正も必要ないことを説明して今後検討いただくことになりました。

 

さて、どうなることでしょうか?

 

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地震保険の改定で押さえておきたい3つのポイントとは?

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本日のSUUMOジャーナルで、地震保険に関して執筆した記事が掲載されています。

 

suumo.jp

一般的には、地震保険料が5%の値上げになったという情報しか認識されていませんが、実はそれだけでは不十分で、このほかに留意すべき重要なポイントが3つあります

 

 

【その1】 値上げは今回を含めて3回に分けて実施される!

 

地震保険料は全国平均で+19%の引き上げが必要な、今回(2017年1月)の改定だけでなく、今後も2年毎に3回に分けて段階的に19%まで上がる見込みです。

 

 

【その2】 契約者にとって朗報⁉ 損害区分が4つに増えた!

 

地震保険と言えば、建物の被害状況によって3つの区分(全損・半損・一部損)で保険料の支払額が大きく異なる点に特徴がありました。

 

従前の区分によると、全損(支払率:100%)のケースに対して、半損(支払率:50%)や一部損(支払率:5%)のケースの場合の保険金の支払率が大きく下がるうえに、半損に近い損害でも「一部損」と認定されると、半損の10分の1しか支払われないという点に対して批判もありました。

 

それを考慮したのか、今回の改定では上記の3つの区分から4つの区分(全損・大半損・小半損・一部損)となり、大半損(支払率:60%)・小半損(支払率:30%)が新設されました。

ただし、小半損が占める割合の方が大半損のそれよりも多いため、被災者が受け取る保険金の「平均受取り額」は下がる計算になっています

 

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【その3】 保険料が下がる地域もある!

 

「全国平均ベースの保険料」は上昇するわけですが、すべての地域で押しなべて上がるわけではありません。

 

たとえば、下記のように近畿圏を中心に10%以上値下がりになる府県があります。

(愛知・岐阜・三重・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

 

一方、上昇率の高い地域(10%超)は以下の通りです。

(東京・千葉・埼玉・神奈川・福島・山梨・静岡・徳島・高知・香川・大分・宮崎)

 

地震保険に加入している、もしくはこれから加入しようと考えていらっしゃるなら、まず自分の居住地域は値上がりするのかどうかを確認することです。

 

もし、大幅に上昇する地域なら、今後も段階的に上昇するので長期契約(最長5年)することによって保険料の上昇リスクを先送りすることができます。

 

なお、「そもそも地震保険ってどんな商品なの?」と思われた方は、下記の過去記事も併せて読んでみてください。

 

【参考記事】

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

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管理委託費が「一式見積」タイプのマンションは要注意!

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この仕事を始めてから、今年で早5年目を迎えました。

 

まだ3桁には達しないものの、これまで多くのマンションの管理委託契約書を見てきました。

が、最近この管理委託費の内訳が開示されていない2棟の物件に遭遇しました。

 

コスト適正化のコンサルティングを依頼された立場としては、こういうのはとても困ります。

 

査定してみると、総じて現在の契約金額の方が割高なことがほとんどなのですが、そのギャップの大きさは業務ごとにかなりバラつきがあります

 

業務によってはほぼ適正(これ以上は下がらない)なこともあれば、別の業務では適正金額より2倍以上も高いことも少なくありません。

 

そのため、業務別の内訳が不明ないわゆる「一式見積」だと、管理組合に対して査定結果を説明する際に、その状況をつぶさに分析して説明することが難しくなってしまいます。

 

実は、一口に「管理委託費」と言っても下記の通り多岐にわたっています。

(※標準的なサンプルとしてご紹介します。)

 

管理員業務費

  ・受付業務、立会い業務、点検業務など。

清掃業務費

 ・日常清掃(掃き拭き等)

 ・定期清掃(床の機械洗浄など)

設備管理費

 ・給水設備保守点検(貯水槽清掃、給水ポンプ点検など ※法定点検含む)

 ・消防設備点検(総合点検・機器点検 年2回 ※法定点検含む)

 ・エレベーター保守点検(年4~6回 ※法定点検含む)

 ・機械式駐車場点検(年4~6回)

 ・共用部設備の遠隔監視(機械警備&緊急対応)

 ・雑排水管高圧洗浄(年1回)

 ・巡回設備点検(年2~4回)

 ・宅配ボックス保守点検費(年2~4回)

事務管理費

 ・管理費等の出納会計、組合会計の管理、決算書・事業計画・予算案の作成など

 ・理事会や総会の設営ならびに運営補助、議事録案の作成など

 ・共用部修繕工事の企画・立案・調整など

一般管理費・諸経費

 (※設定しないケースも多い)

 

当社では、 こうした個々の業務ごとに、契約に記載された仕様(業務範囲や作業頻度・所要時間など)に応じて積算しながら適正と思われる金額を査定します。

 

管理会社が委託費の明細内訳を示さない理由として考えられるのはただ一つ、「開示する必要性を感じないし、面倒だから」だと思います。

 

管理組合(理事会)は費用の明細に関心を持つことがないうえ、高いか安いかの価値判断もできないことを見透かしているからでしょう。

 

しかし、実際には一度も見直した経験のない分譲マンションでは現状比3割を超えるコスト削減余地があることがこれまでの実務経験から実証されています。

 

もしあなたのマンションの管理委託契約書が「一式見積方式」なら、まずは費用明細を提出するよう管理会社に依頼してみることをお勧めします。

 

【参考記事】

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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マンションの寿命の長さは、それを支える人材で決まる!

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昨日、マンション管理適正化診断のために、都区部にある高経年マンションに伺いました。

最寄りの地下鉄の駅から徒歩5分もかからず、ロケーションは最高です。

 

このマンション、今年でなんと築51年目を迎えるとのこと

これまで私が携わってきた中でも、突出して古い物件です。

 

しかしながら、新築当初から管理会社を介さずに、一貫して「自主管理」でやってこられたそうです。

 

このマンションには住込みの管理人さんがいて、管理費の請求・出納会計も管理人にサポートしてもらいながらマネジメントしてきたのこと。

 

こちらの理事長さんは30数年にわたって務めてこられ、年齢もすでに70歳を超えていらっしゃいますが、昨年は外壁補修と屋上防水といった大きな仕事も無事完了されています。

 

これまでの実績から、建物などのハードウェアについてはなお持続性はありそうですが、理事長さんが目下抱えている最大の悩みは管理組合の運営の問題です。

 

住込みの管理人さんが病気のため昨年末から業務ができなくなってしまったので、業務の負担が高齢の理事長さんにすべてかかってしまっているのです。

 

「3ヶ月間何とかやってきたけど、このままではもたない・・」とおっしゃっていました。

 

全体の約3割を占める外部所有者を含め、全50世帯への管理費の請求管理を行うのが精一杯で、理事会の運営までは手が回らず、最近は開催していないようです。

 

管理費の滞納は以前に比べて減ったようですが、一部長期の滞納もあります。

 

決算書や、総会議案書やその議事録、修繕工事や設備の保守点検の報告書といった書類も整理されていないので、探しだすのも一苦労です。

 

高経年マンションでは、建物・設備の老朽化対策とそのための資金繰りが大きな課題となるのはもちろんですが、居住者の高齢化や外部所有者の増加に伴う管理組合のマネジメント力の低下の方がより深刻な問題だと言えます。

 

今後老朽化マンションの増加に伴い、このような悩みを抱える管理組合が珍しくなるのは間違いありません。

 

そして、こうした問題の解決に携わっていくこともマンション管理士としての本懐です。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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