顧問先のマンション管理組合に、東京都から「マンション改良利子補給資格及び利子補給交付決定通知」の書面が届きました。(下図参照)
いったい、どういう制度のいかなる助成金なのか、順を追って説明しましょう。
まず、住宅金融支援機構には、マンション管理組合が修繕を実施するための資金融資を行う、「マンション共用部分リフォーム融資」という商品があります。
この制度の概要は以下の通りです。
■ 融資対象:マンション共用部の改良工事に要する下記の費用
大規模修繕工事費、 浸水対策工事費、 耐震改修工事費
バルコニー補修費 エレベーター改修費 長期修繕計画の作成費
駐車場修繕費用 、玄関扉交換費用 、耐震診断費用 など
■融資の要件
・管理組合の名義で借入れ可能。(築年数・規模は不問)
・無担保融資。<ただし、(公財)マンション管理センターの保証を受ける>
・毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金額の80%以内であること。
・返済期間は最大10年間、かつ全期間固定金利。
・申込時に「マンションすまい・る債」を保有している場合は、金利の引き下げあり。
・融資金利 0.77%(2022年9月時点)
この支援機構の融資を受けることを前提条件になりますが、東京都には管理組合を経済的に支援する助成制度があります。(下記サイト参照)
www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp
この助成制度の概要は以下の通りです。
■ 募集戸数(当該年度分)
5,000戸
■ 申込資格
・ 都内に所在する耐火構造の分譲マンションであること。
・住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受けていること。
・融資の返済方法が元利均等方式であること。
■ 利子補給期間
「マンション共用部分リフォーム融資」の返済期間
■ 助成内容
支援機構の金利が1%(1%未満の場合は、当該金利)低利になるよう、都が利子補給を行う。
つまり、「マンション共用部分リフォーム融資」を受けた場合、
その約定金利から1%低くなるよう利子の補給を受けられる制度ということです。
したがって、現在のように約定金利が1%を下回る場合には、実質的な金利負担がなくなるのです。
顧問先のマンションとしては、今回で2件目の認定事例です。
なお、これに関連して、支援機構の融資を受ける際に必要なマンション管理センターの保証料も助成してくれる制度もあります。(下記参照)
■ 千代田区: 修繕工事費融資の債務保証料助成
■ 中央区 : 分譲マンション共用部分リフォームローン保証料助成
■ 港区 : 分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成事業
■ 江東区 : マンション共用部分リフォーム融資債務保証料助成
関心のある方は、それぞれの区のサイトで詳細を確認してみてください。
<参考記事>
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