マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

駐車場の空き区画の増加に悩むマンションはどんな対策を打っているのか?

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昨今、駐車場の空き区画の増加に悩んでいる管理組合が増えています。

 

私の顧問先でも、すでに2件のマンションで平面化を実施しており、現在別のマンションでも鋭意検討中です。

 

都内にある顧問先マンションでは、機械式駐車場9台のうち7台が長らく空き区画となっていたため、足掛け4年の検討期間を経て、今年に入ってようやく設備の撤去・平面化工事を実施しました。

 

<参考記事>

aplug.ykkap.co.jp

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

マンション内の駐車場については、「第2の管理費」として使用料金を徴収し、管理組合の重要な収益源として維持管理や修繕の費用に充てているのが一般的です。

 

そのため空き区画が増えると、まず「収入減」という問題に直面します。

 

また、マンションの場合、敷地面積の制約から立体式の駐車設備を導入するのが一般的です。

 

その場合、駐車場の稼働が低下しても、設備の保守点検費や修繕費は固定費として負担し続けなくてはなりません。

 

そこで、多くの管理組合では「収益の改善」と「コスト節約」の2種類の対策を検討し始めます。

 

すぐに思いつくのが「駐車場の外部貸し」ですが、実際にはそう容易ではありません。

 

その理由は3つあります。

 

一つは、利用者の募集をどのように行うのか?という問題です。

 

管理組合(理事会)が自ら行うのは困難なため、営業代行会社やサブリース会社に委託するのが現実的でしょう。

 

サブリース会社に一定の収益を保証してもらう契約もありますが、市場相場に比べると半額程度になってしまうことが少なくありません。

 

二つ目は、税金の問題です。

 

マンションの居住者以外に駐車場を貸し出す場合には「収益事業」と判定され、法人化していない管理組合でも「みなし法人課税」の対象になってしまいます。


ざっくり言うと、その賃貸収益に対して3割程度の税金を納めなくてはなりません

また、その申告を税理士に委託すれば、その代行費用もかかります。

 

つまり、サブリース会社への委託や税金ならびにその申告費用の負担等を考えると、期待したほどの経済効果が得られにくいというわけです。

 

三つ目は、セキュリティの問題です。

 

居住者以外の外部の人間が敷地内に出入りすることになると、オートロックなどで守られているセキュリティに「穴」が生じるため、組合内の合意形成に時間がかかる可能性があります。

 

収益改善策で挫折すると、次に考えるのがコスト削減です。

 

駐車設備の撤去・平面化という選択は、初期コストが大きくかかるという点で「荒療治」と言えるでしょう。

 

ただ、既存設備を撤去した後は保守点検費や設備更新費の負担から解放されるというメリットがあります。

 

そういう意味では、「先憂後楽」の手法です。

 

駐車場の平面化には

・鋼製板敷込み工法

・埋め戻し工法

の2種類があります。

 

前者の場合、パレットをすべて撤去した後、ピット内に梁と柱を組み立て、その上に鋼製板を敷き込み、新たな平置き駐車場を形成するというものです。(下記画像参照)

 

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後者については、駐車設備を撤去した跡のスペースを砕石で埋め戻し、アスファルト舗装で表面を仕上げる方法です。


ただ、埋め戻し工法の場合、ピット自体が砕石の重さに耐え切れるかどうかという問題があります。


また、マンション敷地の地質の状況(地盤の硬さ、水位)によっては、埋戻し後に地盤沈下や地下水の逆流を引き起こす事例も一部見られます。

 

そのため、鋼製板敷込み工法の方が、工事後に不具合が生じるリスクは小さいと思われます。

 

ただ、この選択についても以下のように留意すべき点があります。

 

(1)駐車場設備の撤去・平面化は「共用部分の変更」に該当するため、総会の特別決議事項となります。その場合、全区分所有者の4分の3以上の賛成が必要です。

 

平面化を実現したマンションでは、事前に今後の駐車場の利用ニーズを確認するためにアンケートを実施したり、総会で議案を上程する前に、これまでの検討経過から平面化の具体的なプランならびに経済効果の試算に関する説明会を開催するなど丁寧な運営を行うよう努めていました。

 

(2)マンションの所在する地域が駐車場の附置義務条例の対象に含まれていないか確認が必要です。


自治体によっては、駐車場の附置義務条例が制定されている場合があります。


附置義務条例は、過去に都心部等で駐車場不足が問題となったことで制定されたもので、大規模な商業施設やマンションを新設する際には、収容できる駐車台数を一定数設けることを義務付けています。


マンションが建つエリアによっては、この条例に該当する可能性があり、機械式駐車場の撤去によって収容できる駐車台数を減らすと、条例に違反するおそれがあります。その結果、場合によっては罰金等の行政罰が課されるリスクがあります。


ただ、車離れに伴う駐車場ニーズの低減傾向も見られることから、国土交通省でも附置義務条例の見直しが図られ、特例として平面化を認める動きが各自治体で見られます。

 

東京都では、附置義務で定められた駐車台数未満に緩和するための認定基準やそのための申請手続きの要件等を定めていますので、ご確認ください。

 

<参考記事>

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

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マンションの修繕積立金を一括前払いで貸してくれる金融商品が登場!?

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3月9日付けで、住宅金融支援機構が事務局を務める「マンションの価値向上に資する金融支援の実施協議会」において、今年度の取組結果と今後の方向性をとりまとた内容をリリースしました。

 

その中でめぼしいニュースとしてメディアで取り上げられたのは、

修繕積立金を一括払いする区分所有者向けリバースモーゲージ融資の開始

です。

 

www.jutaku-s.com

記事の要約は以下の通りです。

■ 高経年マンションでは、入居者の高齢化が収入の低下を引き起こし、修繕積立金の支払いが滞るケースがある。一方、高経年になれば修繕積立金の引き上げが課題となる。

■ リバースモーゲージは借入人が死亡したときに担保としていた不動産を処分し、借入金を返却する仕組みで、借入人は融資金額の利息のみを支払う。

■ たとえば、毎月の修繕積立金が2万円、20年間で480万円の場合、金利1.0%の設定で月々の支払いを4000円程度に抑えることも可能。

■ 管理組合は融資金を修繕積立金の前払い金として代理受領し、将来の滞納不安を払しょくする。

■ 「管理規約の改正など管理組合側でしっかりと準備を行ったうえで合意形成することが条件。まずは、前向きに考えている管理組合と事前の相談から始めたい」と機構は説明している。

 

 リバースモーゲージと呼ばれる金融商品の仕組みは、以下の図で表すことができます。

 

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自宅を担保に生活に必要な資金等の融資を受ける→ 利息分のみを返済→借り手の死亡時に担保の自宅を売却した資金で融資元本を返済 という流れです。

 

ただ、今回支援機構が検討しているのは、借り手の区分所有者に融資金を渡すのではなく、一括で管理組合に前払いするというスキームです。

 

また、この融資を利用する際しては、資金使途や管理組合の会計処理等について以下の条件も満たす必要があり、管理規約の改正等の合意形成が組合側に求められます。

 

具体的には、

(1) 当該融資金は、修繕積立金の前払金として組合が一括して代理受領る。

(2 融資金は修繕積立金のみに充当できる。

(3) 充当された修繕積立金は、共用部分リフォーム工事のために使用すること。

(4) 借入者がマンション退去などの事情で融資金を完済しても、組合からお金は返還されないこと。

 

大規模修繕を円滑に実施できるよう 高経年マンションでは修繕積立金の不足問題に直面しているものの、区分所有者の反対で増額改定の議案が通らないケースもあります。

 

今後、分譲マンションの老朽化ストックが急増する中、ますます資金不足に悩む管理組合が増えることが予想されます。

 

管理組合からすれば、苦労の末、総会決議で修繕積立金を増額改定にこぎつけても、区分所有者の経済事情を理由に滞納されてしまっては、元も子もありません。

 

その点で、この制度の場合は管理組合側は将来の修繕資金を「前受金」として一括で受け取れるので、滞納リスクが払拭され財政状況が安定するというメリットがあります。

 

一方、区分所有者についてはどうでしょう?

 

所有する住戸を担保に融資を受け、毎月金利分の返済するだけよいので、日常の経済負担は大幅に軽減されるというメリットがあります。

 

固定の年金収入に頼らざるをえない高齢者にとっては助かることでしょう。

 

ただ、下記の通り、その裏返しに留意すべき点もあります。

(1)融資金の元本返済分は、将来(相続発生時の)売却資金で充当することになるため、自身の配偶者や子らへの相続はできなくなります。

 

(2)将来何らかの都合で事情が変わって、住戸を売却して融資金を完済しても、前払いされた修繕積立金は組合から返還されないため、手取りのお金は減ってしまいます。

(もちろん、買い手との売買金額の調整によって実質的に回収することも可能でしょう)

 

 この商品がどこまで実際にニーズがあるかはまだわかりませんが、区分所有者にとって新たな選択肢が増えたことは歓迎すべきでしょう。

 

ただ、管理組合としては、このような金融商品に頼らずに済むよう

将来の修繕積立金の増額改定を回避する対策として

・管理委託費をはじめとする維持管理コストの適正化

・発注する修繕工事費の適正化

に日々取り組んで行くことが望ましいことは言うまでもありません。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

      f:id:youdonknowwhatyoulove:20180907095250g:plain

 

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「マンション大規模修繕の標準周期は12年」はなぜジョーシキになったのか?

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3月4日付けの朝日新聞に、「マンション大規模修繕12年→18年周期 居住者負担減」という記事が掲載されていました。

 

digital.asahi.com


本記事の要約は以下の通りです。

■  大規模修繕は12年ごとが一般的だが、最長18年ごとで済む修繕サービスが普及し始めた。安全を保ちつつ回数を減らせれば、住民が負担する月々の修繕積立金の負担を軽くすることが可能という。 

■  不動産管理会社の東急コミュニティーはこのほど、仕様や工法などを工夫することで、最長18年に1回で済む修繕サービスを発表した。

■  マンションの建替えを判断する目安は、築60年。この間に行う大規模な修繕工事を4回から3回に減らせるという。

■ 新築だけでなく既存のマンションでも対応できる。まずは首都圏で管理するマンションで始め、全国に広げていく計画だ。

■ 「最長18年」のサービスは、同業の野村不動産パートナーズが先立つ2017年に始めている。首都圏の新築分譲では、その8~9割に採用している。

■ コンサルタントによると、周期を延ばすことは技術的にはそれ以前から可能だったが、「12年」を常識とする業界の慣習が根強く、採用がなかなか進まなかった。

■  しかし、大規模修繕の工事コストが14年ごろから跳ね上がった。積み立てられた修繕の費用が十分でない例も目立ち始め、対応策として「最長18年」への注目が集まるようになった。
■ コンサルタントによると、築60年までの複数の大規模修繕の総費用は14%ほど減らせるケースが多い。総戸数100戸のマンションに当てはめると、住民の修繕積立金の負担は60年間で1戸あたり220万~250万円程度の軽減になるという。

■ ただ、修繕費用の削減はできるが、18年間ほったらかしで良いわけではなく、こまめなメンテナンスが資産価値の維持という点で重要だ。

 

冒頭の記事で話題にあがっている、「東急コミュニティー」のリリース記事を確認したところ、その要点は以下の3つでした。

■ マンション大規模改修工事の周期を12年から最大18年に延長できる新しい長期保証商品「CHOICE」を販売開始する。


大規模改修工事で用いる仕様・工法等の工夫により、防水、塗装など建物の外装に関わる工事の保証期間を従来に比べ1.5倍~2倍に延長する。

 

■ 大規模改修工事の周期延長は適用条件を満たせば既存マンションにも適用が可能。今後、総合管理している首都圏の物件を対象に提案していく。

 

ただ残念なことに、肝心の「長期保証を可能にする仕様・工法」が何なのかが具体的に記載されていないため、何の説得力もなく、現段階では論評のしようもありません。

 

ただ、私に言わせれば、「大規模修繕工事の周期が12年」というのが「常識」というのは、もっぱら管理会社による管理組合への「刷り込み」によるものです。

 

たしかに、管理会社が作成する長期修繕計画を見ると、ほとんど全部と言ってよいほど、大規模修繕を12年周期で実施する想定になっています。

 

ただ、それはあくまでシミュレーション上の話にすぎません。

 

そもそも、長期修繕計画を作成する目的とは何なのでしょうか?

 

それはすなわち、

管理組合の長期的な資金需要を把握したうえで、毎月徴収すべき必要な修繕積立金を算出することにあります。

 

12年周期なら、30年間で大規模修繕を2回実施する計算になります。

 

つまり、マンションの立地条件や周辺環境、あるいは最初の施工の巧拙(手抜きの有無を含む)などによっても適切な周期は変わってきますが、大規模修繕は概ね12〜15年周期で行うものと考えておけばよいでしょう。

 

ちなみに・・・、

昔は10年周期で大規模修繕を実施する想定で長計が作られていました。

 そうなると30年間で3回も多額の支出を迫られることになります。

 

これでは、ただでさえ低目に設定されている修繕積立金をどんどん値上げしないといけなくなるので、さすがに現実的な周期に補正されたものと思います。

 

さて、大規模修繕に関する管理組合に対する「刷り込み」は、もう一つあります。

 

それは、「すべての工事を一度に実施するのが合理的」という考え方です。

 

たしかに、足場(仮設)を必要とするような外壁補修、縦管などの塗装、バルコニーの防水工事については一括で実施するのがコスト効率が良いです。

 

ただ、廊下や階段の長尺シートの貼替え、屋上防水の改修工事については原則として足場は必要ないため、上記の工事と分離しても問題ありません。

 

つまり、重要なことは、事前に劣化診断を実施して各所における修繕の必要性をレベル別に分類し、大規模修繕の実施時期や対象範囲を適切に判断することなのです。

 

私の顧問先のマンション(築26年目)では、先月臨時総会が開催され、屋上防水の改修工事の実施が決議されました。

 

このマンションでは、第2回目の大規模修繕を検討すべく、昨年建物劣化診断を実施しました。

 

現在シート防水が施されている屋上部では、滞留水の跡、保護塗料の剥離、防水層の膨れが見られるほか、ジョイント部でのシートの剥離や一部雨水浸入も見受けられます。

 

その後の組合総会では、一部漏水が発生したこともあって、屋上防水の改修工事を優先して検討してほしいとの意見が挙がったことや、屋上防水工事の場合、上記の理由から大規模修繕工事とは切り離して実施できるため、屋上防水工事を先行して実施する方針に変更となりました。

 

その後、複数の業者から相見積もりを取得のうえ比較検討した結果、10年保証が一般的とされる屋上防水工事において、25年の長期保証が付帯する工法を採用することになり、4月に着工することが決まりました

(その経緯や検討経過については、下の記事を参照ください。)

 

<参考記事>

aplug.ykkap.co.jp

 

上記の事例に見られるように、施工方法や使用する素材のイノベーションによって、これまでの常識とされていた修繕周期が一変することもあります。

 

管理組合のみなさんは、「業界のジョーシキ」に振り回されたり、騙されることのないよう注意してください。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com 


yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

  

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小規模マンションでも「合わせ技」で電気料金を26%削減できる!

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私の顧問先に、10戸未満の小規模マンション(築38年)があります。

 

この管理組合では、2年前から管理委託費やマンション保険の適正化に取り組んだ結果、管理費会計に年間100万円近い剰余金が生じるまでに財政状況が改善し、当面の間は、修繕積立金の増額改定の必要がなくなりました。

 

一方、電気料金については、年間30万円に届かないレベル(27万円)のため、新電力に切り替えても1割程度(=3万円弱)くらいの削減効果しか出ないだろうな・・と思っていました。

 

ところが、です。

 

今回、あらためて検討した結果、想像以上に大きなコスト削減が可能なことが分かったのです。

 

以下で、その種明かしをしましょう。

 

(1)電子ブレーカーの導入

このブログでもすでに何回もご案内していますが、低圧受電のマンションに電子ブレーカーを設置する方法です。

 

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<電子ブレーカーのしくみ並びに電気料金を削減できる理由については、下記記事をご参照ください。>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 このマンションでは、エレベーター(1基)と給水ポンプしか動力系の電気設備がないものの、電気料金(基本料金)を年間5万円下げられることが分かりました。

 

電子ブレーカーの導入費用は30万円ほどなので、その費用の回収に6年かかる計算になります。

 

メーカーの製品保証が10年あるため、組合が損するリスクこそないものの、この程度だとインパクトとして正直微妙なレベルです。

 

(2)新電力への切り替え

そこで、(1)に加えて受電先の変更も検討してみました。

 

このマンションの場合、すでに現在管理会社と同じ企業グループの新電力会社と契約しています。

 

ところが、今回見積もりを取得した結果、他の新電力に再度変更することでさらに年間2万円強の削減ができることがわかりました。

 

(1)と(2)の効果を合算すると、年間7万円強の削減効果となります。

 

受電先を変更するのに初期費用は掛からないため、上記の「合わせ技」によって電子ブレーカーの導入費用(30万円強)を4.5年で回収することができわけです。

 

理事会でこの電子ブレーカーと新電力の「合わせ技」プランをご紹介したところ、全会一致で承認が得られました。

 

なお、昨今新電力についてはLNG(液化天然ガス)の高騰や寒波の影響で仕入れコストが上昇し、経営が苦しくなっているとの情報も耳にしています。

 

ただ、今回ご紹介した新電力会社に確認したところ、この会社では自ら発電所を所有しているため、原価上昇の影響ををそれほど受けずに済んでおり、新規の営業にも積極的なスタンスを維持できているとのことでした。

 

まだ見直したことのない管理組合さんはぜひ一度ご検討ください。

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

  

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YKKAP(株)のサイト「A-PLUG」にマンション管理組合の記事を寄稿しています!

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今回は、お知らせです。
 
このたび、YKK AP(株)が運営する工務店・リフォーム店向けの情報サイト「A−PLUG」に、マンション管理組合の運営・管理に関する記事を寄稿することになりました。
 
 

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本日時点で2本の記事がリリースされていますので、ぜひご一読ください。
(会員制のため最初に登録は必要ですが、記事の閲覧自体は「無料」です)
 
 
マンション管理会社や大規模修繕工事の施工会社といったプロフェッショナルの方々にも読み応えのある記事を目指しているので、この「はてなブログ」よりも専門性が高く、少々長めかつ濃い目の内容になっています。
 
 
なお、本日時点でリーリース済みの記事は以下の通りです。
 
第1回 
 
本ブログ共々、どうかご愛顧のほどお願いいたします。
 

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【終了しました】3月もオンラインでセミナーを開催します!

3月度「マンション管理セミナー」を開催いたしますので、ご案内します。

 

新型ウィルス感染防止のため、今回も「オンライン形式」で開催します。

 

ネット接続環境があれば、首都圏以外にお住いの方も気軽に受講できます。

 

先着10名様のお申し込みを受け付けております。

 

どうぞお早目にお申し込みください。

【日時・会場】

令和 3年 3月  20日(土・祝) 13:30~15:00

 

【参加料金】

 お一人様  2,000円(税込)

※ ただし、下記のいずれかの条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。

初めて弊社セミナーに参加される方。

弊社に個別にご相談いただける方

 

【内 容】

「管理コストを3割削減するための見直し術」

これまで弊社のコンサルティングによってコスト削減を実現した事例(管理会社のリプレイスを含む6件)を紹介しながら、その費用項目ごとに効果的な見直しポイントを解説します。

 

【内 容】

■ ポイント1:管理人の勤務体制と業務内容
最も多く見られるのが、管理員の勤務時間が過剰なケースです。また、その業務範囲も物件の特性によって違いが見られます。

 

■ ポイント2:設備保守点検の契約形態と実施頻度(エレベーター、機械式駐車場など)
エレベーター、消防、機械式駐車場など各種共用設備の保守点検費用は管理組合側には相場観がないため、メスが入りにくいテーマです。

 

■ ポイント3:遠隔監視&緊急対応費用(ホームセキュリティを含む)
設備保守点検と同様に相場観が掴みづらい項目ですが、そのため割高になりがちです。

 

■ ポイント4:事務管理費など管理会社の経費
管理会社によって提示金額が異なりますが、物件の規模に応じたで適正な市場価格がわかります。

 

【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)

 

【お申込み方法】

セミナーお申込み専用ページからお申し込みください。(お名前、マンション名、メールアドレス、電話番号等をご記載ください。)

加までの流れや、オンライン会議の利用に慣れていない方向けの説明も上記ページにてご案内していますので、ご参照ください。

 

加までの流れや、オンライン会議の利用に慣れていない方向けの説明も上記ページにてご案内していますので、ご参照ください。

 

 

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管理の「見える化」が進むと、中古マンションの評価軸が変わる!?

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2月3日付けで、不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」を提供する(株)ライフルが、以下の内容のプレスリリースをしました。

 

 

prtimes.jp

本記事の要約は以下の通りです。

■ 日本マンシヨン管理士会連合会と提携し、国内不動産ポータルサイトで初となる、国家資格を持つマンション管理のプロが評価した管理状況の結果をサイト上で確認できる新サービス『マンション管理評価』の提供を今月3日から開始した。

 

■ 本サイトでは、管理組合の運営状況や共用部分をはじめとする建物設備の維持管理状況、修繕計画といった複数の項目をマンシヨン管理士が評価し、その結果をサイト上で誰でも確認できる。

 

​■ 国内中古住宅の物件数(約6,240万戸)のうち約850万戸が空き家となっているほか、国交省によると築40年超のマンションが、2040年には現在の4.5倍(約367万戸)まで急増するとされている。

 

■ その結果、今後は老朽化対策の不備や管理組合の担い手不足、資金不足の顕著なマンションが急増すると予想され、保安・衛生上での危険や災害時のリスクの顕在化が予想される。

 

■ ただ、これまでは物件の専有部分の情報が中心で、共用部の管理状況や修繕履歴、給排水管の状態といった管理に関する重要な情報はほとんど公開されず、買主となるユーザーにとって購入前に確認することが難しい情報であった。

 

■本サービスによってマンションの管理状況を「見える化」することによって、買主が自ら確認できるだけでなく、売主側や管理組合も、自らのマンションの管理を適正化することで資産価値を維持向上させようというインセンティブが働くのではないかと考える。

 

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本記事の目玉となっているマンション管理評価のデータとは、

日本マンシヨン管理士会連合会(=日管連)が実施している「マンション管理適正化診断サービス」の判定結果のことを指しています。

 

www.nisshinfire.co.jp

この診断サービスの主たる目的は、もともと管理組合の運営や共用部分の修繕の状況に応じてマンション保険料の割引優遇を受けられることにありました。

 

地震や台風などの大規模災害の頻発等によって、近年、損害保険料の増額改定が頻繁に実施されていますが、特に設備の老朽化に伴う漏水事故等のリスクを抱える高経年マンションでは保険料の負担増に悩まされています。

 

ただ、高経年でも管理や修繕をしっかり実施しているマンションは、そうでないマンションよりも事故発生のリスクが低いと考えて通常の保険料から割引く仕組みを持つ新たな保険商品が2015年に登場しました。

 

それが、日新火災の「マンションドクター火災保険」です。

その後、診断の依頼数、契約実績数とも右肩上がりに増え続け、2020年3月時点では診断依頼数は累計1万件を突破しました。

 

その後、日管連が(株)ライフルと提携し、「LIFULL HOME'S」上に診断結果をフィードバックすることになったわけです。

もちろん、サイトへの掲載については管理組合側から事前に了承を得ています。

(組合が掲載を拒否することも認められています。)

 

本記事にもあるとおり、中古物件のストックがこれほど増えているにもかかわらず、流通市場で公開されているマンションの物件情報の範囲は非常に限定されていると感じます。

 

購入を検討するユーザー側も、築年数、最寄り駅からの距離、採光の向き、管理費や修繕積立金の負担額くらいしか一次スクリーニングできないのが一般的で、候補先を絞りこんだ後は、数物件を対象に現地に赴き、内見した印象で意思決定しているのがほとんどではないでしょうか。

 

管理組合の財政状況がどんな具合なのか、計画修繕がきちんと実施されているのかといった情報は、ごく一部の「通な人」しかチェックしていないと思います。

 

そういう意味では、中古マンション市場において画期的な変化をもたらす可能性があるように思いますし、同じ築年数のマンションでも、今後は優勝劣敗の「明暗」がはっきりしてくるのではないでしょうか。

 

そんな中、今月に入って、神戸市が分譲マンションの適正な管理を促すために、管理組合に管理状況の届け出や情報開示を求める制度運用を始めたというニュースを目にしました。

 

分譲マンションの適正管理で全国初の制度 神戸市|総合|神戸新聞NEXT

 

記事の要約は以下の通りです。

■ 神戸市は、マンション管理組合に管理規約や修繕積立金、防災マニュアルの有無などについて報告してもらう。

■ 管理組合の同意が得られれば、市のホームページで上記情報を公開する。届け出を受け付ける自治体は他にもあるが、情報開示もセットで行うのは全国初。

■  同市内の分譲マンションは約20万戸あるが、築35年超の物件がすでに約3割を占め、今後5年間でさらに急増すると見込まれる。

■  マンションの管理状況が周辺に与える影響が大きいため、管理組合による自主的な取り組みを重視し、管理状況の届け出を受けて、必要に応じて専門家の派遣を通じたす助言や支援を行う。

■  神戸市は、優良なマンションの情報を公開することによって流通市場で評価され、資産価値の保全にもつながると期待する。

 

 冒頭で紹介した、「LIFULL HOME'S」と神戸市の制度で共通しているのは、情報の公開が管理組合側に適正な運営を促すインセンティブになるという期待が含まれていることでしょう。

 

ただ、マンション「保険料の割引優遇」と、専門家による「無料診断」という「アメ」を提供して情報を収集している前者の方が、今のところ「一枚上手」かもしれません。

 

<参考記事>

 

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