マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

マンションの給湯管からの漏水にご注意を!

             f:id:youdonknowwhatyoulove:20141129153548g:plain

 

今回は、都内にある顧問先マンションで、昨年末に発生した住戸内の漏水事故についてお話しします。

 

2階住戸の天井部から漏水が発生したため、当該住戸直上の3階居室の床下配管を調査したところ、給湯管にピンホールがあり、漏水原因箇所と特定された、という経過です。

 

実は、下記の記事でも紹介されているように、「銅でできた給湯管」が経年劣化した結果ピンホールが穴が開くことに伴う漏水事故は、「マンションあるある問題」の一つなのです。

 

toyokeizai.net

 

でも、この種の漏水事故が意外にもあまり知られていない原因は、住戸内の「専有部分」で発生するためです。

 

専有部分は、マンション管理組合の管轄範囲ではなく、区分所有者自身が管理責任を負っている部分のため、事故の情報を管理組合では共有しにくいという特性があります。

 

しかしながら、たとえ専有部が原因でも他人事で済ませられないのが、給湯管ピンホール事故の厄介なポイントです。

 

この事故の場合、階下の住戸に浸水したため、室内を原状復旧するためのリフォーム工事が必要になりました。

 

それについては、当然ながら起因者である上階住戸の区分所有者に賠償責任があります。

 

ただ、被害住戸への賠償に関しては、管理組合が加入している共用部等の火災事故等に備えた保険を適用することが可能です。(なお、加害者である住戸の給湯管の修繕工事については、当然保険は適用できず、自己負担となります。)

 

それは、「個人賠償責任保険特約」です。

 

そのため上記保険に加入していれば、賠償部分に関する経済的負担を免れることは可能です。

 

ただ、同一マンション内で類似事故が頻発した場合、保険会社によっては契約の継続や引き受けを辞退するケースもあるそうです。

 

あるいは、たとえ引き受けてもらったとしても、保険料の負担が大幅に上がることになることは避けられないでしょう。

 

なお、上記の記事では、給湯管のピンホールを埋めるライニング技術を有する施工業者の紹介もあるので、早速無償の劣化診断をお願いすることにしました。

 

特に給湯管が銅管のマンションにお住まいの方は、ご注意ください。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com 

 

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

        f:id:youdonknowwhatyoulove:20180907095250g:plain

 

※ ブログ認知度向上にご協力いただければ嬉しいです (^▽^)/

  ↓       ↓

にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ