マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

マンション内の孤独死に対応した損害保険が登場!?

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「シンニチ保険WEB」に、7月19日付けで「東京海上日動  マンション管理組合事故対応費用保険の提供開始」と題した記事が掲載されていました。

 

www.shinnihon-ins.co.jp

本記事の要約は以下の通りです。

■ 東京海上日動は、分譲マンションの戸室において孤独死等が発生したことによって管理組合が被る損害を補償する「マンション管理組合事故対応費用保険」の提供を開始した。

■ 商品開発の経緯

(1)
高齢者の単身世帯の増加に伴い、高齢者の社会的孤立や孤独死が社会課題となっている。

(2)
マンションにおいても、高経年化とともに居住者の高齢化が進み、孤独死が発生するリスクが高まっている。

(3)万が一孤独死等が発生した場合、専有部内の特殊清掃等は相続人が行うが、相続人が見つからない場合や相続放棄が行われた場合、問題解決までに長期間を要し、近隣の住環境に影響が及ぶことがある。

(4)管理組合は、相続人の有無を含む確認、あるいは所在不明の場合の捜索費用、相続放棄における財産管理人選任等に要する費用、相続人が対応しない場合の消臭消毒費用など多額の費用の負担を余儀なくされるリスクがあることから、孤独死等への管理組合の対応を支援する商品を開発した。

■本保険商品の概要

(1)マンションの戸室内で孤独死等が発生した際に管理組合が支出する、次の費用を補償する。

1)相続人の捜索費用


2)相続放棄等の場合に、相続財産管理人選任申立にかかる費用


3)対象住戸の消臭消毒費のうち管理組合が負担を余儀なくされる部分

(2)管理会社等を保険契約者とし、保険契約者が管理を担う管理組合向けに補償を提供する

 

先日のブログでも、所在不明な区分所有者の捜索を弁護士に依頼し、その後無事見つかった事案を紹介しましたが、今後は区分所有者の孤独死や相続発生時の対応に悩まされるマンション管理組合が確実に増えるものと予想されます。

 

<参考記事>

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

孤独死が発生した場合の対応はもちろん厄介なことですが、その後の相続人の捜索や、相続放棄となった場合はさらに難儀な事態に発展します。
 
まず、次の区分所有者(承継人)が決まるまで管理費や修繕積立金が滞納されることになります
 
そのため、管理組合としては債権回収を早期に行うため「相続財産管理人」制度を利用することになります。
 
具体的には、家庭裁判所に相続財産管理人(弁護士や司法書士が一般的)の選任を申し立て、財産の清算を依頼します
 
ただ、その際に、相続財産の管理費用や相続財産管理人の報酬を支払うための資金を確保するため、管理組合は「予納金」(数十万円〜100万円)を家裁に納めなくてはなりません。
 
その後、家裁で選任された相続財産管理人が当該住戸を売却した際に、その売却代金から滞納された管理費・修繕積立金をようやく回収することができます。
 

今回の損害保険は、こうした費用が発生した場合に一定の部分を保険で賄える点が評価できると思います。

 

ただ、記事によると、この保険商品の契約当事者は管理組合ではなく組合から業務を受託している管理会社ということなので、保険料を直接負担するのは管理会社のようです。

 

そうなると管理会社は当該保険料の負担分を業務委託費に上乗せして管理組合に転嫁するのでしょうか?

 

また、保険金は管理会社、それとも管理組合のどちらに支払われるのでしょうか?

 

その辺は、知り合いの保険代理店に改めて確認したいと思います。

 

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