マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

理事会の開催が「不定期」のマンションってどうなの?

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先日、都内のあるマンション管理組合に伺った際の話です。

■私   「次回の理事会の開催はいつでしょうか?」

■理事長 「いや、決まってません」

■私   「えっ、決まってないんですか?」

■理事長 「ウチは、不定期なんです。」

■私   「役員が改選された前回の定期総会はいつでしたっけ?」

■理事長 「昨年の夏です。」

■私   「それ以来、これまでに何回開催されました?」

■理事長 「定例の会は一度も・・・。基本的には管理会社の担当者との連絡はメールのやり取りだけです。」

■理事長「ただ、最近は長期修繕計画の見直しや、共用設備の不具合などで急に色々と出費になりそうなので、別に専門委員会を立ち上げていて、そこに管理会社も陪席してもらうようにしていますが・・。」

 

 国土交通省では、「マンション管理標準指針」を策定して公表しています。

 

この指針では、適正なマンションの管理のための基本事項を網羅し、それぞれについて管理組合が自ら行うべき「標準的な対応」の内容が具体的に示されています。

 

さらに、一部の事項にはさらなるレベルアップを促すため、「望ましい対応」の内容も示しています。

 

たとえば、標準指針の「理事会の運営」の章では、以下のような目安が示されています。

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これによれば、

理事会は「2ヶ月に1回以上の開催」が標準的なレベルとなっていますが、望むらくは「毎月1回の定期開催」がベターということになります。

 

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投資用のワンルームマンションの管理組合では、決算報告の際に理事会を1回開催するだけで、日常の管理会社とのやり取りは、メールや電話でのやり取りで済ませるパターンが多いようです。

 

ただ、小規模物件や、投資マンションを主業としているデベ系列の管理会社の場合、冒頭の事例のように「不定期開催」で運営されているケースも少なくありません。

 

では、「理事会の開催頻度が少ない分、事務管理費は安いのか」というと、この管理組合の場合はそうでもありませんでした。

 

と言うことは、管理会社が楽をしているだけです。

 

もっとも、管理組合の側も「何か問題がない限り、理事会を招集されない方が助かる」と考えがちで、そのため状況が改善されにくいという事情もあるでしょう。

 

いずれにしろ、管理組合にとって「組合運営のあり方」と「運営コスト」の2つの点で適正さを欠いているのは確かです。

 

あなたのマンションは大丈夫ですか?

【参考記事】

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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