7月28日付のJBpressに、「ほぼ半数のマンションが修繕積立金不足に陥っている現実、計画通りに実行できないと資産価値の暴落も避けられず」と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下の通りです。
======
◾️ 修繕積立金の積立方式には、長期修繕計画に必要な費用を毎月に割り振り、当初から同じ額を集める「均等積立方式」と、当初は少なめにして段階的に引き上げていく「段階増額積立方式」がある。
◾️ 均等積立方式だと分譲時の修繕積立金が割高になって購入者の負担が重くなり、販売に不利になりかねないので、デベロッパーとしても販売しやすい段階増額方式を採用するマンションが多い。新築マンションのほぼ9割は段階増額積立方式である。
◾️ そのため、当初は管理費と修繕積立金の合計が月額2〜3万円で済んでいたのが、5年後、10年後には4〜5万円に増えてしまう可能性がある。
◾️ 段階的に増額していくにしても、修繕積立金の引き上げには管理組合での決議が必要になる。特に、竣工から年月が経過しているマンションだと、所有者の高齢化も進み、年金生活になっている人が多いといった事情から、積立金の引き上げが難しくなる。
◾️ 国交省の「マンション総合調査」によると、「計画通りの額までは増額できなかった」が26%、「増額したかったができなかった」が4%と、約3割が十分な増額改定ができなかったと回答している。
◾️ 長期修繕計画に対して、積立額が不足しているとするマンションが少なくないのが現実で、現在の修繕積立金の状況について、積立額が不足しているマンションは、(「不明」と回答した割合を除いて)回答者全体のほぼ半数を占めている。その結果、本来の修繕計画を予算に合わせて縮小せざるを得ないマンションが増えている。
◾️ その一方で、工事に必要な資材などの原材料費の高騰が続いているうえに工事に携わる専門職の人件費も上がっている。建築業界でも残業規制などによる「2024年問題」が深刻化し、工事費を押し上げる要因となっている。
◾️ ただ、資金不足だからと大規模修繕積を行わないわけにはいかない。実施できないと、建物の老朽化が一段と進み、居住性、資産性の大幅な低下につながりかねない。屋上の防水が劣化して雨水が浸透、水漏れや内部のコンクリートの中性化につながり、鉄筋が錆びて爆裂したり、タイルが剥落したりするなど事故のリスクも高まる。
◾️ それでは、不足分をどう賄うのか。区分所有者から一時金を集める、あるいは管理組合が金融機関から借り入れを行う方法があるが、どちらにしても、最終的には所有者が不足分を補うことになる。
◾️それができないと、計画通りの修繕工事ができずに、建物の老朽化が加速することになる。反対に、計画通りにきちんと工事が実施できれば、外壁やエントランスなどの内壁も新築時並みに戻り、資産価値の維持・向上につながる。実際に、大規模修繕工事の前と後では相場価格が500万円も上昇したといった取引事例も見られる。
◾️ 逆に大規模修繕が計画的に行われず、老朽化が進んで、空き室の多い“幽霊マンション化”し、ほとんど価値がなくなってしまった事例も決して珍しくないので注意が必要だ。
======
都内にある顧問先マンション(築27年目 70戸)では、30年間の⻑期修繕計画で見込まれる修繕費(609百万円)に対して約24%(147百万円)の資金不足が生じる状況にありました。
上記不足額を30年で割戻すと、年あたり約500万円の積立金不足となります。
ただ、マンション保険や管理委託契約を全面的に見直し、管理会社とは一部仕様の変更を含めて条件交渉したところ、従前に比べて約3割コスト削減ができたため、年間350万円の剰余金創出効果が得られました。
この管理費会計の剰余金の増加分を修繕積立金会計に振り替えることができるため、資金不足は年間平均150万円に減らせることになりました。
つまり、コスト削減効果で資金不足分の7割をカバーできることになったわけです。
なお、残った資金不足分(150万円)を修繕積立金に換算すると、
戸当たり平均で月額1,785円です。
これなら、現状の修繕積立金(戸当たり平均12,000円)に対する増額幅も15%弱に収まるため、総会決議を得やすいレベルです。
御多分に洩れず、
顧問先のマンションでも当初は修繕積立金の増額リスクを抱えているのが実情です。
当社のコンサルティングでは、必ず管理委託契約やマンション保険、共用部の電気料金の適正金額を査定するブログラムを最初に受けていただいています。
その後1年くらいかけて管理コストの適正化に取り組み、管理費会計の収支状況が改善できた後に、改めて修繕積立金の不足問題に取り組むようにしています。
それは、なるべく修繕積立金に増額幅を抑える努力をしないと、総会で議案が承認されにくいだろうと予想されるからです。
また、管理組合で不相応な支出がなされている可能性もあるのにその見直しもしないで修繕積立金の増額を提案することに対して、区分所有者から感情的な反発も予想されます。
管理組合が最大限財政状況の改善に努めたうえで、その結果としてなお生じる資金不足分について賄うための増額提案であれば、「仕方ないよねぇ」ということで総会でも理解が得られやすいと思います。
<参考記事>