いよいよ4月1日から「マンション管理計画認定制度」が施行されます。
この制度で認定手続支援サービスを担うマンション管理士として、私もマンション管理センター主催の講習(e-Learning)を受け、昨日修了しました。
この制度の概要やしくみについては、下記のイメージ図や過去の執筆記事をご参照ください。
<参考記事>
今回は、管理組合の役員さんが知っておくべき情報・知識として、自らのマンションの管理計画について認定を受けるために手続きや認定の要件について概要をご紹介します。
【1】認定を受けるための要件
組合総会の決議が必要です!
管理認定の手続きを受けることについて承認した議事録を作成してください。
なお、事前確認手続の費用として1万円程度かかります。
(当面の間は制度普及のため助成されるとのこと)
【2】認定までの基本的なフロー(支援サービスを利用する場合)
下記の用語については、説明の簡略化のため以下の通り定義します。
・「組合」 :申請主体であるマンション管理組合
・「センター」:公財)マンション管理センター
・「システム」:マンション管理センターがweb上で提供する支援システム
・「管理士」 :事前確認講習修了済みのマンション管理士
・「知事等」 :マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県知事等
【組合がセンターに直接事前確認を申請する場合】※
※申請ルートについては、管理会社や顧問のマンション管理士を経由するケースなど複数あります。(日管連の「マンション管理適正化診断サービス」と併せて実施することも可能です。)
(1)組合が、センターのシステムにて基本情報を入力し、アカウントを登録。
(上記のとおり、申請に際して事前に総会の決議が必要です)
(2)センターは利用料金の入金確認後、組合に情報の入力及び書類の提出を依頼。
(3)組合がシステムへの情報の入力、添付書類のアップロードを行って申請。
(4) センターは、事前確認の業務を委託先(日管連等)を通じて管理士に依頼。
(5)管理士が、申請したマンションの情報・資料をもとに事前確認を実施。
(6)認定基準を満たしている場合、管理士はその結果をシステムに入力。
(7)センターは上記結果を確認した後、組合宛に「適合通知メール」を送付。
(8) 組合は、システム上で内容確認し、「申請ボタン」を押下して知事等へ申請。
(9)知事等は、基準を満たしたマンションを認定した結果をシステムに入力。
(10) センターは、マンションの情報を閲覧サイトにて一般公開。
(公表につき組合の事前の同意を得た場合)
【3】認定基準
(1)組合運営
1)管理者等が定められていること
2)監事が選任されていること
3)集会(総会)が年1回以上開催されていること
(2)管理規約
1)管理規約が作成されていること
2)専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等に係る定めがあること
3)管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付等に係る定めがあること
(3)組合の経理
1)管理費及び修繕積立金等の区分経理がなされていること
2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
3)修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
(4)長期修繕計画の作成・見直し等
1)「標準様式」に準拠した長計の作成および修繕積立金に関する集会決議
2)長期修繕計画の作成または見直しが過去7年以内に行われていること
3)計画期間、残存期間内の大規模修繕工事回数
4)将来の一時的な修繕積立金の徴収が予定されていないこと
5)修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
6)長期修繕計画上の借入金完済時期
(5)その他
1)組合員名簿、居住者名簿 を年1回以上更新していること
2)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切か(独自基準)
上記の認定基準うち、長期修繕計画を中心に特に太字で記載された箇所については別途解説が必要です。
これらについては別途機会を設け、本ブログで取り上げたいと思います。