マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

【クロ現+】タワーマンション「空中族」は、かつて見た風景と同じ

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NHKの「クローズアップ現代プラス」で、都心エリアのタワーマンションへの投資が加熱している様子を取り上げていた。

 

そこで紹介されていた「空中族」という聞き慣れない言葉。

 

タワーマンションを数年ごとに買い替えて値上がり益を得ながら、「わらしべ長者」のように高額な物件へステップアップを目指す投資家のことを言うそうだ。

 

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80年代後半から90年代の「バブル華やかなりし時代」を熟知している人間にとっては、現在の状況は「かつて見た風景」となんら変わらない。

 

「空中族」も、当時の「土地転がしの不動産屋」と本質はまったく同じ。

有り余って行き先を失ったマネーがグルグル回転しているだけだ。

マネーを未来から現在に移してきただけだから、実質的な経済成長にはつながらない。

 

このゲームは、「ババ抜き」と似ている。

 

最後にジョーカーを持っている奴が負けるのと同じで、

不動産価格が下がった時にマンションを持っていた人間が損をする。

 

このゲームが悲惨なのは、

素人投資家の多くが「全額借入れ」で参加していることにある。

 

超低金利どころかマイナス金利で、どこの金融機関も融資したくて仕方がない。

日銀に金を預けたら手数料を取られるのだから無理もない。

多分「審査」など、名ばかりに過ぎないのだろう。

 

しかし、全額借入れの状況で地価が反転し、いったん下落し始めたら深刻だ。

企業で言えば「債務超過」に陥ってしまうのと同じ。

返済期限までに現金を用意できなければ破産である。

 

こうして焦げ付く人が増えると、金融機関が慌て始める。

債権を回収する一方、貸出し資金を引き上げ始め、景気全体が一気に冷え込むという悪循環に陥る。

そうなると、ゲームに参加していなくとも少なからずその影響を被ることになる。

 

「バランスシート不況」の再来だ。

 

バブル経済が繰り返すのは、海外も含めてこれまでの歴史が証明するとおり。

「山」ができれば、その先に必ず「谷」もある。

 

新築マンションの価格は、そろそろ天井に近づいている。

中古マンションの「Xデー」へのカウントダウンはすでに始まっているのだ。

 

あなたの備えは十分ですか?

 

 

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「note」で、Webマガジンを始めました!

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本ブログでは、マンション管理組合の適切な運営に役立つニュースや情報、コンサルティングしている現場での経験談などトピックスを思いつくままお届けしています。

 

が、もっと一つのテーマを深く、体系的に掘り下げた骨太のコンテンツをお届けしたいと考えています。

 

そこで本ブログとは別に、

このたび「noteで新たなコンテンツを発信することにしました。

 

note.mu

 

読者ターゲットですが、マンション管理組合の皆様の中でも、

  ・自分のマンションの資産価値の維持・向上を真剣に考えている方

  ・管理の見直しの知識・スキルを磨いて自ら実践したい方

  ・理事としてマンション管理の勉強をしたいが、適切な機会がないと感じている方

に絞っています。

 

「note」でお届けする予定のコンテンツですが、

これまで、マンション管理見直し本舗の過去のセミナーで取り扱った下記のテーマを中心に、コンサルティングの現場で得られたデータも開示しながら、じっくり読みこんでいただけるものを目指します。

 

・管理委託費適正化(削減)の事例紹介

・管理会社のリプレイス実例の紹介

・電気料金の削減(一括受電、LED化、電子ブレーカーを含む)

・マンション保険の見直し

・これまでの標準管理規約の改正経過とそのポイント

・管理費滞納の予防方法と問題解決のステップ

・長期修繕計画をどう見直すか?

・大規模修繕工事の進め方「4つの極意」

・「良い管理会社」と「悪い管理会社」の見分け方・・ など

 

更新頻度は、週1本程度のリリースを予定しています。

 

さて、初回の記事ですが、

管理組合の理事会に招かれた際に必ずお話しするテーマとして

マンション管理組合が抱える4つのリスク」をアップしました。

 

マンション管理見直しの出発点は、まずこれを理解しないと始まらないと考えていますので、いわば必須アイテムと言えます。

 

note.mu

なお「note」では、コンテンツごとに有料課金の設定が出来ます。

 

初回の記事については無料で閲覧できますが、セミナーでの講演内容を再編集したコンテンツについては有料設定とするつもりです。(とは言っても、せいぜいコーヒー代くらいですが・・。)

 

本ブログ共々どうかご愛顧のほど、宜しくお願い致します。

 

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SUUMOジャーナルの連載記事に登場!

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 本日、「SUUMOジャーナル」に記事が掲載されました。

 

suumo.jp

 

築古マンションの管理組合が抱えやすい「お悩み」をテーマに、マンション管理士が実際の経験をもとに解決策やアドバイスを紹介するというものです。

 

第1回は、築20年目を迎えようとするマンションで、将来の修繕に備えて積立金を3割も増額することになったのですが、近年駐車場の空き区画が増えたことで管理費の会計も赤字寸前に!

 

さて、どうすればいい?というお話です。

 

この管理組合では管理委託契約を見直したところ、「隠れメタボ」な体質にあることが分かりました。

 

つまり、毎月割高な費用を負担させられていたのです。

 

設備保守費用が割高なだけでなく、管理人の勤務時間もかなり過剰な仕様になっていました。

 

こうしたタップリついた「ぜい肉」をそぎ落とすことで、おカネの問題が見事解決した典型的な成功事例です。

 

次回以降の記事はタイトル未定ですが、おおよそのテーマと内容を事前にご案内しておきますと・・

 

第2回:上階から漏水が発生!こんな時にやるべきことは?

老朽マンションでは、「漏水」問題が悩みの種。

 

でも、住戸内の漏水事故の際にも管理組合で加入しているマンション保険を活用すればいいってご存知ですか?

 

第3回:無関心、高齢化、賃貸化・・組合役員のなり手不足をどうする?

輪番制がない、賃貸住戸の増加などで理事会の役員が一部の組合員に偏ってしまった管理組合。

 

その対応策について実際に新たな制度の検討や導入がなされた事例をご紹介します。

 

第4回:6ヶ月以上は要注意!管理費滞納問題の予防と解決方法とは?

老朽化が進むにしたがい、管理費滞納問題も深刻化する傾向に・・。

滞納が深刻化してしまう原因はどこにある!?

 

滞納状況に応じた対処方法と機動的に対応するための対策とは?

 

第5回:管理会社にお任せはNG!組合が「賢い消費者」になるとこれだけ違う!

老朽化が進むと、インターホンやエレベーターなどの高額な設備更新も必要に・・・。

 

でも、こういう時、管理会社に任せっきりの管理組合って結構多いんです。

ハッキリ言って、こういう組合はかなり損しています。

 

しっかり相見積りを取ることでどのくらい違うのか、実例をご紹介します。

 

どうぞお楽しみに!

  

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5月セミナー開催のお知らせ

「5月度 マンション管理セミナー」を開催しますので、下記の通りご案内申し上げます。

  

先着10名様のお申し込みを受け付けております。どうぞお早目にご応募ください。

【日時・会場】

平成28年 5月 28日(土) 14:00~16:00

LEAGUE 5階 ミーティングスペース(501号室)

 

東京都中央区銀座3-11-3

東京メトロ「東銀座」駅歩2分 「銀座」駅歩5分 

 

 

【参加料金】

 お一人様  2,000円(税込) 

※ ただし、下記の条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。

初めて弊社セミナーに参加される方

弊社に個別にご相談いただける方

※ご希望の方には、管理組合様宛の領収証を発行いたします。

 

【内 容】

1. 講 演

 

1) 電力小売りが全面自由化!マンション一括受電はどう進めればいい?

 マンションの一括受電のしくみやメリットはもちろん、それに伴う変更点やリスクまでを正しく理解していらっしゃる方はほとんどいません。

一括受電には大きく2つのスキームがありますが、それぞれの特徴から、導入の条件、メリットやリスクが何かを論点を整理して解説いたします。

また、4月から始まった電力小売りの完全自由化でどのような影響が出るのか、また管理組合として今後留意すべきポイントなどもご案内します。

 

【主な内容】

 ・マンション一括受電とは?

 ・一括受電には「2つのスキーム」がある

 ・一括受電のメリットと注意すべき点

 ・一括受電導入事例とデータの公開

 (導入に要する費用、光熱費削減メリットのスキーム間の比較)

 ・一括受電はどう進めればよいか?

 ・電力小売自由化による影響と管理組合の対応について


2)5年振りの改正!標準管理規約はどこが変わった?

マンションの管理ルールについて、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定 ルールの明確化など様々な課題が指摘されており、これら課題に対応した新たなルールの整備として標準管理規約が5年ぶりに改正されました。


今回の標準規約改正の趣旨とそのポイントを整理して解説します。

【取り上げるテーマ】
 ・マンション管理士など外部専門家が管理組合役員に就任する場合の対応
 ・災害など緊急発生時の意思決定ルールや理事長の権限
 ・自治会等との機能分担を想定したコミュニティ条項の再整理
 ・住戸の価値に連動した議決権の設定
 ・駐車場の使用権の割当て方法の見直し、外部賃貸に関する留意事項

 

【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)

 

 

2. 個別相談会(※ 希望者のみ)

貴マンションの管理委託費を簡易診断させていただきます。(無料)その他、管理会社の変更や大規模修繕、高圧一括受電、省エネ対策などのご相談も随時承ります。

 

【お申込み方法】

弊社サイトの問合せページ( http://yonaoshi-honpo.co.jp/sub/form.html )から下記の要領でお申し込みください。  

 

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朝日新聞の記事「一括受電 自由化で難題」でコメントしました

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5月5日付けの朝日新聞に「一括受電 自由化で難題」という記事が掲載され、私の意見も取り上げられています。

 

 

digital.asahi.com

 

この記事を要約すると、以下のようになります。

1)マンション全体で電力を「まとめ買い」することで「貯金」ができる手法として「高圧一括受電」を導入する事例が増えている。

 

2)一括受電は最近の5年間で5倍以上増え、昨年時点で約58万戸が導入している。

 

3)ただ、この4月から「電力小売りの全面自由化」で各家庭が電力会社を自由に選ぶことが可能になり、ユーザーにとっては再生可能エネルギーや他サービスとの「セット販売」など選択肢が増えた。

 

4)一括受電の契約変更では、管理組合での決議に加え、変更前の電力会社が電気事業法での供給義務などを理由に、全住戸分の同意書の提出を必ず要求する。

 

5)そのため、管理組合内の合意形成が難しくなり、一括受電への切り替えが厳しくなりそうである。

 

 私が受けた取材で提起した意見は、上の4)に関する部分です。

 

マンション管理組合の意思決定の中で最も厳しい条件が課されているのは、老朽化した建物の建替えです。

 

建替えの場合、区分所有者全体の5分の4以上の賛成が必要です。つまり、全体の8割の賛成があれば建替えは可能ということです。

 

一方、一括受電の導入は、建替えのような「特別決議事項」に該当しないので、原則として通常の議案と同様に「過半数の賛成」で決議ができます。

 

しかし、電気事業法の定めにもとづき、電力会社から全戸分の同意書提出を要求され、それができないと一括受電が実現できないというハードルがあるのです。

 

つまり、区分所有法に則った管理組合の意思決定は賛成多数で容認されているのに、電気事業法との兼ね合いで全戸分の同意書がないと認められず実現ができない、というわけです。

 

これはいかにも縦割り行政の弊害によるもので、理不尽ではないか? 

と思っています。

 

ただこの背景には、現実的な問題として「地域電力会社の事情」もあるように思います。

 

なぜなら、一括受電の導入が増えるほど売上や利益に少なからず影響がありますから。

 

そう考えると

「電力の自由化」って一体何なの? という本質的な問題になるのですが・・・

 

 

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マンション保険に潜む「意外なリスク」にご注意を!

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先日、管理コスト適正化診断の依頼を受けたマンション管理組合の話です。

 当社では、管理委託契約の査定のほかに、「マンション総合保険」の見直し余地についても提携先の代理店を通じて診断を行っています。

 

このマンションについても管理組合から提供してもらった保険証券の写しをもとに調査したのですが、意外な点にリスクがあることが判明しました。

 

端的に結論を言うと、

現在の契約条件に瑕疵があるために、支払われるべき最大保険金が減額されてしまう

ということです。

 

文章だけで解説するのは難しいので、現状の契約状況を図に表してみました。

(※ 実際の契約を多少変更しています。)

 

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そもそも、マンション保険の保険金がどのように設定されているのかをご存知の方は少ないでしょうから、そこから解説します。

 

まず、マンション全体の評価額を算定する必要があります。

都道府県別の建築費単価があらかじめ決められており、これに延床面積を掛けると自動的に決まります。(本物件では60億円と算定。)

 

ただし、実際にこの保険の対象になるのは「共用部分」だけです。

(※ 専有部は、区分所有者が個別に契約しなければなりません。)

 

この共用部分の評価割合は、60%に設定されているのが一般的です。

したがって、本物件における共用部の評価額は36億円となります。

 

ただ、保険業界の決まりで、この評価額を上下30%の割合で調整することができます。本事例の場合なら、25億円〜47億円の間(※端数は無視)に収めればよいというわけです。

 

ところが、本件の評価額は20億円と設定されています。つまり、少なくとも25億円以上で評価すべき建物を、実際には5億円少なく見積もっていることになります。

 

したがって、この物件の場合、保険会社が引き受ける正規の契約から外れた条件設定と判断されてしまいます。

 

本物件のケースを、専門用語で「一部保険」と呼びます。

 

さて、ここからが本題です。

それでは、この「一部保険」にどのようなリスクがあるのでしょうか

下の図を使って説明します。

 

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 正規の契約として必要な評価額(25億円)をもとに保険金の設定(本事例では20億円)とされていれば、契約どおり最大20億円の保険金が管理組合に支払われます。

 

しかし、本件のように「一部保険」の状態で契約してしまった場合には設定された保険金額が満額支給されないことになります。

 

なぜなら、上図の解説にもある通り、必要な評価額と実際の評価額の割合で按分されてしまうからです。

 

そのため、本件の場合だと設定された保険金額の8掛けとなり、2割も減額されてしまいます。(本物件では16億円

 

このような瑕疵のある契約となった経緯まではわかりませんが、おそらく建物評価額と保険金額の設定を混同したためではないかと推測されます。

 

もちろん、このような多額の保険金を請求する事件に遭う可能性は小さいと思われますが、その万が一のために備えて加入するのが保険です。

 

管理組合としてはこのようなリスクを認識しているはずもないでしょうから、早急に現契約を是正することをお薦めしたいと思います。

 

<参考記事>

pia-hoken.blog.jp

 

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「管理不全マンション」の実態とはどのようなものか?

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先日、知人から某マンションの相談を受けました。その内容を要約すると以下のようになります。

 

◆今から10年ほど前に、友人が新築で購入した小規模のマンションがある。

 

◆友人は仕事の都合で移転したため現在そのマンションに居住しておらず、今後も戻る可能性もなくなってしまったので、今売りたいと考えている。

 

◆しかしながら、3つの点で「問題」があることがわかった。

1)管理組合の総会がここ数年開催された形跡がない。

2)管理規約や使用細則も持っていない。

3)管理費等をしばらく滞納しているが、督促されていないため支払っていない。

 

◆このような状況下でも区分所有権を売ることができるだろうか・・?

 

管理規約を定めるかどうかは、その管理組合の任意で判断できます。

 

ただ、毎年1回定期総会を開催することは区分所有法で定める強行規定ですから、これが守られていないとなると、かなり深刻な状況だと思われます。

 

総会が開催されていないということは、おそらく決算書も作成されていない可能性が高いわけで、直近の管理組合の財政状況が全く分からないことになります。

 

これではマンションの資産価値を査定しようがないと言わざるを得ません。

 

また、滞納管理費があるにもかかわらず、管理組合として督促していないことは、理事会や管理会社が収益の日常管理すらできていないものと推測できます。

 

率直に言って、「管理不全マンション」に陥っている可能性が高いといえるでしょう。

 

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こうした区分所有マンションを現状のまま売りに出してもまず買い手はつかないと思われます。

 

なぜ、まだ老朽化していない段階でこのような状態に陥ってしまったのか分かりませんが、マンション管理士としては非常に興味深いものがあります。

 

ただ、このようなマンションの管理を適正化するのは容易なことではありません。

 

かつて東京都が、管理組合の活動が思わしくないマンションを選定し、マンション管理士を派遣して組合活動の活性化に向けた取組を支援するモデル事業を実施したことがあります。

その際、管理不全の兆候があるマンションを訪問したものの、「必要ない」「居住者間の繋がりが無く不可能」などの理由により拒否されるケースが多かったとしています。

調査への協力が得られないと、実際にそのマンションがどのような問題を抱えているのか把握できないため、解決策も提示できないことになります。

 

また、現状では行政でさえ管理組合の活動に関与できる法的根拠を持たないため、管理組合自身の協力が得られない限り、これを支援・指導することができないのが実情です。

 

これでは堂々巡りになってしまい、管理組合を救うことができません。

 

また、このようなマンションを放置することはその地域における安全・防犯・防災などの面でのリスクを高めることになります。

 

たとえば、定期総会の開催すら行われず、明らかに区分所有法に違反している実態が把握できた場合には、行政機関が強制介入できるような措置も必要ではないでしょうか。

 

その意味で、昨年9月に実施した東京都住宅政策審議会の答申における、管理不全マンションの予防保全対策案には概ね賛同します。

 

<参考>

【答申】東京都におけるマンション施策の新たな展開について

 

 

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