国交省は、老朽化マンションの建替えを進めるため、旧耐震でかつ耐力が不足しているものについて、建物解体後の敷地を「多数の賛成により」売却できる新制度を策定中とのことです。
分譲マンションの場合、区分所有法の定めにより、建替えは全体の8割の賛成があれば管理組合の決議として成立します。
では、建て替えはせずに、建物を解体して敷地売却とともに管理組合を清算する場合はどうか?
その場合には、もはや区分所有法のもとではなく、民法の定めに従うことになります。
つまり、「共有物の処分」にあたるので、共有者=区分所有者全員の賛成が必要というわけです。
建て替えの場合、容積の割り増しがない限り、追加的な経済的な負担がネックになって合意形成しづらいという問題があります。
老朽マンションにとって、建て替え、敷地売却いずれも「いばらの道」で事実上「出口」がないというわけです。
それが、建物の耐震性に問題があるなど一定の条件を満たせば、「特例」として、おそらく建替え並みの賛成割合で敷地売却も可能になる可能性が出てきたのです。
これは3つの意味で、大きな意義があります。
1)管理組合の選択肢が広がる
2)都市の安全・災害対策に寄与する
3)周辺環境の変化に応じた柔軟な都市開発ができる
ということです。
50~60年後に建て替え時期が到来した際に、果たして共同住宅の再開発が相応しいのかどうかは誰にもわかりません。
事実上、建替えしか選択肢がない現状に比べれば、たいへん結構なことだと思います。
なお、この法案は来年国会に提出するよう準備中とのことです。
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