偶然ですが、昨日ネットで興味深い投稿記事に遭遇しました。(下記に引用)
「分譲マンションの日常清掃によるごみは産業廃棄物?!?!」
分譲マンションの管理組合役員をしています。管理組合として、管理会社に日常清掃を委託しており、日々作業員がマンション内の清掃を行い、結果として紙屑や落葉がごみとして発生します。
マンション内で発生したごみなので、これまで何等の疑問もなく一般ごみとして地元自治体に収集して貰っていましたが、先日、突然に「清掃業務を業者に委託しているので、ごみはその業者の事業活動で発生したものになるから産業廃棄物になるので、業者が出したと思われるごみは収集しない。」と言われ、それらしきごみ袋には警告シールを貼って収集せずにごみ置き場に残していくようになり困っています。
ごみの減量に町がかなり真剣に取り組んでいるのは承知していますが、マンションの日常清掃で発生するごみを業者に委託していることを理由に自治体が産廃扱いするのは可能なのでしょうか?
マンションの共用部を対象とする清掃作業で回収したゴミの取り扱いに関する質問です。
投稿者によると、共用部の清掃を清掃業者に委託しているために「清掃業者が排出したゴミ」=産業廃棄物とみなされ、自治体が回収しなくなったというお悩みのようです。
この投稿に対して、別の方が下記のような回答をされていました。
■産業廃棄物の排出者は、事業場の設置者又は管理者である。
■(本件の場合は)清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が廃棄物を発生させたものではない。
つまり、共用部清掃によって回収したゴミは、もともと建物の管理者たる管理組合が排出したものであり、委託された清掃業者はそれを一ヶ所にかき集めたものに過ぎません。
したがって、そのゴミは産業廃棄物ではない、というわけです。
明解な論理で、スッキリしましたね!
ただし、マンション共用部の清掃作業で発生したゴミを、居住者が捨てるものと同様に「家庭ゴミ」として廃棄できるかといえば、そうではないようです。
さすがに産業廃棄物の扱いにはならないものの、「事業系一般廃棄物」(例:木くず、紙くず、生ごみ)に該当するとされています。
そのため、各自治体が許可した廃棄物収集運搬業者と契約するなどして適正に処理する必要があります。
しかし、(清掃を外注していない)自主管理型のマンションについては、一般家庭ゴミとして取り扱う自治体もあるようですので、役所の担当部署にお問合せください。
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