マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

宅配ロッカーの故障で保険金の申請が認められたワケ

         

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先日、顧問先のマンションで共用部停電を伴う点検を実施したところ、復電後に宅配ロッカーが故障し、利用できなくなりました。

 

設備の制御盤に不具合が発生したためで、制御盤をまるごと交換する必要とのことで、メーカーから見積書(税込67万円)が提出されました。

 

管理会社の当初の見解では、

宅配ロッカーは設置後すでに20年を経過しているため、保険を申請しても認められないだろうとの見解でした。

 

ただ、停電を伴う点検の実施が今回の故障の原因であることから、まず点検作業に瑕疵がなかったか確認する必要があると考え、管理会社に依頼しました。

 

点検業者に問い合わせた結果、

「復電作業は弱電回路の個別ブレーカーにて実施し、過電流にならないよう突入電流を最小限に抑えるようにしている」との回答があったため、作業の手順自体に問題はないとの結論に至りました。

 

次に、今回の故障は共用部全体の停電に起因するもので、設備の経年劣化が原因ではないことから、損害保険の適用が認められるのではないかと考えました。

 

と言うのも、以前別のマンションでこれと類似した事例があったからです。

そのマンションでは、地域停電が発生した後、宅配ロッカーの液晶タッチパネルに不具合が生じたため、利用できなくなりました。

 

地域停電という突発的な事故が故障の原因だったため、損害保険の適用を申請したところ認められ、タッチパネル等の交換費用(約50万円)が保険金でカバーされたのです。

 

こうした経験から、今回の事故も保険が認められる可能性があると考えたわけです。

その後、メーカーから「停電点検に起因する制御装置の不具合」との見立てにもとづく報告書を提出してもらったうえで、保険を申請したところ認められました。

 

設備の故障が、経年劣化ではなく「突発的かつ外部的な事象」に起因する場合は、マンション保険の適用が認められる可能性が高いので、覚えておくとよいでしょう。

 

<参考記事>

aplug.ykkap.co.jp

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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