マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

「やむを得ずマイホームを貸すことに・・」そんな時に気をつけたいことは?

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誰かに不動産を貸した経験ってありますか?

 

マンション管理士という仕事柄、会社に勤務しながら複数のワンルームマンションのオーナーとしてかなりの賃貸収入を得ている方にお会いすることも少なくありません。

 

ただ、そういった「副業」を持つ方以外に、仕事などの事情で一時的に転居を強いられたために止むを得ずマイホームを貸す、というケースもあるでしょう。

 

かく言う私も、新築マンションを購入してまだ間もない時期に大阪への転勤辞令が出たために、不本意ながら貸さざるを得なくなったという経験があります。

 

そんな時は、賃貸管理会社に依頼して、借り手を探してもらうのが一般的でしょう。

 

しかし、これまで不動産を賃貸した経験がない人は、民法や借家法について一定の知識がないとトラブルに陥る可能性があるので要注意です。

 

たとえば、借り手が決まれば賃貸借契約を結ぶことになりますが、そこで契約期間も決めます。

 

この契約期間が実は「曲者」です。

 

そもそも借家法では、「借り手=社会的弱者」という考え方のもと、借り手にとって有利なしくみになっています

 

たとえば契約期間を2年と定めていても、2年後の期間満了時点で借り手側が更新を希望した場合には、貸し手側は原則としてそれを拒めません

 

貸す側が「それでは困る、期間満了時には確実に明け渡してほしい」と考えるならば、上記のような普通借家契約ではなく、「定期借家契約」にする必要があります。

 

ただし定期借家の場合には、契約締結前にあらかじめ借り手に書面を交付して説明しなければならないなど、煩雑な手続きが必要になります。

 

したがって、こうした経験のない方は、プロの賃貸業者に委託して進めるのが無難でしょう。

 

なお、一時的な事情で持ち家を貸す場合には、友人・知人に借りてもらうということもあります。

 

貸し手側としては、「赤の他人」よりも自分の家を大切に使ってもらえるのではないかという期待もあるかもしれません。

 

ただ、知り合いだからこそ、互いに相手に期待する気持ちが強くなりがちで、かえって一度トラブルが生じると揉めやすいということもあるようです。

 

なので、知人に貸す場合でも契約書は必ず作成して、お互いの責任範囲をしっかり決めておくようにしましょう。

 

その際に最も大切なのは、もちろん「経済的負担に関する取り決め」です。

 

家賃・共益費の金額や支払方法や期限、敷金の有無は言うまでもありません。

 

それに加えて、実際に入居後のトラブルになりやすい原因として、住戸内の修繕や(明渡し時の)原状復旧費用の負担をどうするかが不明確だったからということがあります。こうした事項も明記するようにしましょう。

 

なお、本テーマについてより詳しく知りたい方は、本日SUUMOジャーナルで公開された記事を参考にしてみてください。

 

suumo.jp

 

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