8月22日付のニコニコニュースに、「マンション住民から苦情→管理規約で禁止→判決で差し止め…「民泊」の試練つづく?」という記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下の通りです。
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■ 東京都港区のマンションで「民泊」を営業していた男性に対して、東京地裁は8月上旬、管理規約に違反していると認め、民泊の差し止めと弁護士費用の支払いを命じる判決を言い渡した。
■ この男性は、予約サイト「Airbnb」を通じて外国人の家族連れなどを自らが所有する部屋に泊まらせていたが、宿泊客が夜間バルコニーで話したり、ゴミを分別せずに捨てたりするなどして、居住者から苦情が出るようになった。
■ そのため、管理組合は管理規約を改正し、民泊事業のために部屋を使うことを禁止した。ところが、その後も利用される状態が続いたため提訴に踏み切った。
■ 今回の判決では、管理規約に対する違反が認定され差し止め命令が下されるとともに、改正後の規約で新しく設けられた違約金規定にもとづく弁護士費用の請求についても認められた。
■ たとえ民泊を規約で禁止する前に民泊事業を始めていたとしても、その後管理規約が改正された場合、民泊営業を継続することはできないと判示された。違法民泊に悩まされている管理組合は、今後法的な手続きが取りやすくなった。
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旧標準管理規約で定められていた、いわゆる「専ら住宅条項」は民泊事業としての利用を排除できるほどの効力がないことがわかったため、昨年8月の改正標準規約において、民泊利用の可否を明記する規約例が示されました。
今回の判決は、その改正の効果が実証された貴重な事例と言えるでしょう。
たとえ、規約改正前から民泊事業を行っていたとしても、差し止め請求が有効であるとの判決が出たことはとても重要です。
また、本記事のマンションのように、
規約で民泊禁止が明記されていても、それに違反するケースを想定して組合側の弁護士費用を当該組合員に請求できる旨明記しておくのも抑止効果になると思います。
旧標準規約をベースに作成された管理規約で運用しているほとんどの管理組合さんは、民泊を禁止するにしても、容認するにしても現在の規約の改正を検討されることをお勧めします。
<参考記事>
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