いよいよ今年は日本全国で「民泊」が解禁されます。
民泊のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が今年6月15日に施行されます。
2013年に、旅館業法の適用を除外する「特区民泊」がスタートし、東京都大田区をはじめ、大阪府、大阪市、北九州市などが特区民泊として認定されていました。
しかし、新法が施行される今年6月以降は、一部地域に限定されていた民泊が全国的に解禁されます。
年間営業日数は180日以下の制限こそありますが、自治体に「届出」を行うだけで民泊の営業ができるようになるのです。
新法が施行されるのは6月なのですが、民泊事業者の登録・届出は
その3ヶ月前の3月15日から行われる予定です。
居住者と事業者間のトラブルを未然に防ぐため、国土交通省は3月15日までに管理組合で民泊の可否を明確にするよう周知活動を行っています。
分譲マンションで民泊をしたい人が事業者として届け出る際には、そのマンションが民泊を禁止する方針がないことをチェックして、それを裏付ける誓約書や規約の写しなどの書類を提出してもらうことになります。
管理組合が民泊について何らかの意思表示をしていない場合、法律上は定められた要件を満たす住宅では民泊をやっていいことになってしまいます。
そのため、管理組合の理事会や総会で「民泊をしてOKなのかダメなのか」という意思を示しておくことが重要です。
また、民泊の届け出開始が3月15日以降のため、できればそれまでに民泊利用の是非について方針を決めるのが大切です。
ベストな対応は、マンションの管理規約に民泊を禁止するのか、あるいは許容するのかを明記して変更することです。
ただし、規約の変更は「特別決議事項」のため、区分所有者全体の4分の3以上の賛成が必要です。
事情によって管理規約の変更が間に合わない場合には、少なくとも総会や理事会等で決議し、その旨を議事録に明記しておくのも「有効」とするようです。
<参考記事>
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