マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

「民泊新法」の成立でマンション標準管理規約も改正へ!

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観光客などに有料で空き部屋・空き家などを貸し出す「民泊」のルールを定めた新法(住宅宿泊事業法)が先日国会で成立し、来年(2018年)1月にも施行される見通しとなっています。

 

法律の施行後は、旅館業法における「簡易宿所」などの営業許可や「特区民泊」などのケースを除いて、民泊ホスト(部屋の所有者)が各都道府県へ届け出ることが義務化されます。

 

民泊仲介最大手のAirbnbも、民泊業者の登録情報を都道府県に提供するなどして、違法民泊防止に向けて対策を進めていく方針とのことです。

 

この新法成立を受けて、国交省も動き始めました。

 

住宅宿泊事業法の成立を踏まえた「マンション標準管理規約」の改正案を示すとともに、国民からの意見を賜るべく、6/19にパブリックコメント(意見公募)を開始しました。(7/18 締め切り)

 

          【国交省の説明資料抜粋】             

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この標準管理規約改正案の主なポイントは以下の通りです。

 

■ 「民泊」を禁止する場合の追加条文の提示

 

<民泊を禁止する場合の追加条文>

「住宅宿泊事業法(第3条第1項)の届出を行って営む(同法第2条第3項の)住宅宿泊事業に使用してはならない。」

 

 なお、民泊を可能とする場合には、逆に「使用できる」旨明記しておくことが望ましいとしています。

 

■ 民泊実施前の広告の掲載等を禁止したい場合

たとえば「区分所有者は、前項に違反する用途で使用することを内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはならない」のような規定を置く。

 

これに関連して、以下の補足事項も記載されています。

 

■ 「家主居住型の民泊」のみを可能とする場合

 マンションによっては、いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業のうち、民泊ホスト自身が生活の本拠として使用している専有部分において宿泊させる場合に限って可能とするケースも想定されるため、そのための条文を別途用意しています。

 

■ 民泊が可能な場合でも、管理組合への届出を義務化する場合

民泊事業を可能とする場合でも、管理組合がタイムリーに事業開始を把握することが住民間のトラブル防止に資すると考えられます。

 

そのため、「区分所有者は、その専有部分において住宅宿泊事業を実施することを内容とする届出を都道府県等に行った場合は、遅滞なくその旨を管理組合に届け出なければならない」等と規約に定めることも有効としています。

 

パブリックコメントへの対応を経て、今夏頃に改正内容が決定・通知される予定とのことです。

 

標準規約が改正されれば、今後供給される新築マンションについては、民泊の可否は明確化されることになるのでしょう。

 

ただ問題は、すでに全国600万戸以上にも及ぶ既築の分譲マンションです。

 

管理規約の改正は、特別決議事項に該当(組合員全体の4分の3以上の賛成が必要)するため、容易には実現できない管理組合も少なくないはずです。

 

そのような場合の「次善の策」は、下記のブログを参考にしてください。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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