マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

マンション管理組合向けの「怪しい商法」にご注意を!

f:id:youdonknowwhatyoulove:20141129153548g:plain

 

マンション管理士として、管理組合とお付き合いしていると様々な情報を入手できるものですが、中にはもちろん合法ではあるものの、結局はボッタくりに近い怪しい商法もあります。

 

その代表的なものが、「電気料金削減を目的とする商材」の販売です。

 

こうした商材は、簡易な工事で共用部に設置した後、電力会社に契約変更を申請するだけでよく、コスト削減効果による実質収入増によって早ければ数年で初期投資を回収できるケースもあります。

 

ところが、「怪しい業者」のビジネスモデルは、これを「長期間の契約」を前提にしながら「成果報酬型のシステム」として提供する点に特徴があります。

 

そのうえで、以下のような提案をしてきます。

  1. 導入初年度に「システム利用料」を徴収。
  2. 電気料金削減額のうち一定割合(20%~30%)を成果報酬として徴収。
  3. システム導入後10年間は、設備機器のフルメンテナンス保証付き。

 

ユーザーの初期負担が小さく、保守メンテも請負うので安心、決してユーザーには損をさせないことをアピールしています。


しかしながら、実際によく調べてみると以下の事実が分かってきました。

  1. まず、初年度のシステム利用料が高額で、買取価格とほぼ同等のこともある。
  2. 成果報酬は、契約が継続する限りユーザーが支払う必要がある。
  3. 設備は故障するリスクが限りなく小さいもので、買取りの場合でも長期間の保証が付く場合もある。

 

したがって、提供業者にとっては「かなり割のいいビジネス」となっている一方、その分管理組合にとっては買取り方式等に比べ経済メリットが見劣りするわけです。

 

こうした商法に騙されないために、以下の対応をすることをお奨めします。

  • 同様の商材を扱っている業者からも、見積り提案を依頼する。
  • 製品の買取りか、リース的な契約かを契約スキームを区別する。
  • 設備の場合、耐用年数と保守メンテの必要性の有無を確認する。
  • 現地調査をしたうえでコスト削減効果を試算しているのかを確認する。
  • 管理会社からの紹介だからと言ってすぐに信用しない。

 

不動産や金融のサービスは、ユーザーとの情報格差を悪用した商法が少なくありませんので、くれぐれもご注意ください。

 

どうも有り難うございました!

 

※ ブログ認知度向上にご協力いただければ嬉しいです (^▽^)/

  ↓       ↓

にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ 

あなたの資産を守る!  マンション管理見直しの極意

あなたの資産を守る! マンション管理見直しの極意