マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

防災活動のどこまでが管理組合の仕事か?

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週刊東洋経済(12月6日号)の特集として、「マンション防災・修繕・管理完全マニュアル」が掲載されています。

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管理組合の防災対策の取組み状況や抱えている課題について、大規模マンションの事例を中心に取り上げています。

 

防災備品の選び方から、非常用発電機など大型設備の作動確認、非常時マニュアルの作成、非常時の組織体制のあり方や緊急的な支出に関する権限の設定、防災意識を高めるためのイベントの企画・・まで盛りだくさんです。

 

これを読んで考えたことは、「防災活動は、一体どこまでが管理組合の仕事なのか?」ということです。

 

そもそも本記事は、「区分所有者≒居住者のマンション」を前提にしています。

 

しかし、分譲マンションも様々です。例えば投資用マンションの場合なら、ほぼ完全に区分所有者と居住者が異なるので、管理組合が防災マニュアルを作成したり、防災訓練を主催するようなことはないでしょう。

 

なぜなら、そもそも管理組合とは「区分所有者のための資産管理団体」であり、そこに居住する賃借人等は管理組合に所属しないからです。

 

ただ、実態として居住者≒区分所有者(組合員)のマンションでは、管理組合という組織があり、執行機関としての理事会も現実に運営されているので、行きがかり上防災活動も管轄せざるを得ない、ということなのでしょう。

 

しかし、本来的にはその地域の自治会(町内会)が主体となってやるべき範疇の仕事ではないかと思います。

 

なぜなら、自治会(町内会)は、所有か賃貸に関係なくその地域に居住する人たちのための組織で、「居住者相互の親睦や、防犯・防災等の共助を図ることを目的とした地縁性のある団体」だからです。

 

【参考記事】

防災設備の点検や備品の在庫管理といったインフラ整備などは、管理組合の責務の範囲だと思いますが、防災等を目的とする互助組織の整備や運営は自治会の管轄ではないかと考えます。

 

実際のところ、大規模なマンションでは管理組合と自治会の2つの組織が併存するところも少なくありません。

 

大規模マンションで防災活動を有意義なものとして継続していくには、相当の労力がかかるはずです。組合の本来業務だけでもけっして楽でないのに、管理組合の役員にばかり負担が集中するのは現実的とは思えません。

 

マンション内で自治会組織を別途立ち上げ、より多くのサポートを募って管理組合と業務分担していくことが不可欠なのではないでしょうか

 

どうも有難うございました!

 

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