マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

「大手マンション管理会社は安心」という幻想

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マスメディア等で話題になっていなかったため、しばらく気づきませんでしたが、6月5日に大手デベロッパー東京建物系の管理会社に、30日の業務停止処分が下されました

処分理由は、以下の2点です。

(1)管理会社が管理組合名義の銀行口座の通帳だけでなく、印鑑も保有していたこと

(2)元社員が、管理組合の財産を着服して損害を与えたこと

(1)の状況が、(2)を引き起こした原因になっただろうことは、容易に想像できます。

こうした管理会社の行政処分の履歴は国交省ネガティブ情報等検索システムで検索することが可能です。

これで検索すると、業務停止処分のような重い処分でなくとも、「指示処分」と呼ばれる軽い行政処分なら、少なくない数がヒットします。

東京建物以外にも、続々と大手管理会社の名前が出てきます。

たとえば、
・東急コミュニティー
・日本ハウズィング
・丸紅コミュニティー
伊藤忠アーバンコミュニティ
・大成有楽不動産・・・・・・・といった具合です。

そして、こうした処分の理由の多くが、管理組合の財産を着服して損害を与えるというものです。
 
 
個別のマンションの運営体制が担当のフロントマン任せになっており、それを社内で監督する機能が働いていないことが原因なのではないでしょうか。
 

こうした行政処分の根拠となっている法律は、「マンション管理適正化法」ですが、始末書程度の甘い処分がほとんどで、この法律自体抑止効果を果たしているのか、疑問に感じざるを得ません。

一方で、顧客である管理組合も、管理適正化法の存在や具体的な規制を認識している割合は皆無に近いだろうと思われます。

なぜなら、私自身、すでに理事長経験を積んでいたものの、国家試験の受験勉強を始めるまで、この法律についてまったくの無知でしたから・・・。


行政処分は甘い、顧客も法自体認識していないとなれば、管理会社自身がよほど悔い改めない限りこの種の不祥事をなくすことは至難の技と言えるでしょう。

誰が管理組合の利益を守るのか

「もちろん、それは区分所有者自身である」という模範解答は、もはや賞味期限切れのように感じます。

 

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