1月12日付けの情報サイトBusiness Journalに、「分譲マンション、所有者不明物件が急増…管理費等を徴収できず建物全体が劣化」という記事が掲載されています。
本記事を要約すると、概ね以下のとおりです。
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■ 昨年12月、民間有識者をメンバーとした「所有者不明土地問題研究会」の取り纏めた最終報告によれば、国土交通省の地籍調査をもとに2016年時点の所有者不明土地を推計した結果、その面積は「九州全体の土地面積を超える」との発表がなされた。
■ この報告では将来推計も行われ、2020~2040年の間に発生すると想定される所有者不明分(約310万ha)もと合わせると、北海道の土地面積に相当するとのこと。
■ 問題なのは、それは過疎地や農地、山林などにとどまらず、最近では相続人にとって利用価値が低く、老朽化で資産価値が低下した分譲マンションでも増加していることだ。
■ 所有者不明の住戸が増えることで、マンションの管理費や修繕積立金等が足りなくなり、その埋め合わせのために管理費等の徴収金額が増加する。あるいは、管理が適切に行われないために建物が劣化し、資産価値が下がる。建替えを行うにも、建替え決議ができないため、建物の劣化・老朽化が進む――という最悪の事態に陥る可能性がある。
■ 債権者である管理組合には、所有者不明となった住戸について「不在者財産管理制度」(あるいは相続放棄の場合には「相続財産管理制度」)を活用してその住戸の処分を申請できる権限がある。ただし、そのためには、家庭裁判所への申立てが必要で、100万円程度の「予納金」も納付しなければならない。
■ 所有者不明の土地や物件が増加してくると、住宅選びの際にも物件そのものだけではなく、その地域の住人やマンションの住人の状況も把握しておく必要がある。
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相続財産放棄問題については、昨年本ブログでも朝日新聞の記事を取り上げましたが、都市部のマンション管理組合にとっても決して他人事ではなく、いつこの問題に直面してもおかしくないと考えて日頃から備えをしておくべきだと思います。
<参考記事>
まず、 管理費の滞納状況を毎月モニタリングし、滞納が3か月以上に及ぶような場合には(業務を委託している)管理会社が滞納者本人とコンタクトを取れているか、理事会として状況を確認しておくことが大切です。
もし連絡が取れない場合には、その住戸に生活の実態があるか確認してもらうとともに、その住戸の不動産登記情報も取得しましょう。
組合員(区分所有者)の緊急連絡先のアップデートも怠りがちですが、毎年1回は変更事項の有無の確認をしておくのがお勧めです。
<過去の参考記事>
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