マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

マンション内の民泊トラブルと管理規約の限界

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 8月3日付けの朝日新聞に、大阪のマンション管理組合が、「民泊」は規約違反として区分所有者や管理業者らに対して営業の停止や損害賠償などを求める訴訟を起こしたとする記事が掲載されていました。

 

digital.asahi.com

この記事を要約すると、

■ 数年前からスーツケースを持った多数の外国人観光客が出入りするようになり、飲酒して暴れたり、たばこの吸い殻が共用部分に捨てられていたりしている。

■ これに対して、管理組合は民泊を禁止するため昨年10月に管理規約を改正し、区分所有者側に民泊をやめるよう申し入れをしてきたが、改善されなかった。

■ 民泊行為を確認できたのは全体約100戸のうち5戸で、うち2戸は中国人が所有している。

■ 大手民泊仲介サイトに登録されている部屋もあり、サイト側に削除を求めているが掲載されたまま。

 

管理組合としては、規約改正で民泊を差し止めようと試みたのですが、残念ながら所有者側がそれに耳を貸さないためやむなく訴訟に踏み切ったようです。

 

他の媒体の記事では、部屋の所有者側が「宿泊しているのは所有者の企業の従業員で民泊ではない」と主張しているとのことです。

 

民泊の最大のリスクは、

観光や出張などを目的とする一時的な利用者がマナーをわきまえず、騒音やゴミ出しなどの面で他の居住者に迷惑をかけたり、建物や設備を傷つけたりすることによってマンション全体の資産価値や雰囲気、あるいは評判を貶めることでしょう。

 

もちろん、管理組合の標準的な規約には、組合員共同の利益に反するような迷惑行為を禁じるとともに、酷い場合にはそれを差し止めるための措置として、部屋の使用禁止や強制競売の請求もできるよう定められています。

 

しかしながら、

総会決議が必要なうえ決議要件も厳しく、機動的な対応が難しい部分があります。

 

また、たとえ規約で禁止しても居住者にスルーされてしまうとどうしようもなく、水際で食い止めることができないのです。

 

迷惑行為をやめさせるには、管理人を常駐させる、あるいは防犯カメラによる常時監視で警備を強化するくらいしかなさそうです。

 

そうなると、管理費の負担増に直結することになります。

これも悩ましい・・・。

 

少なくとも、民泊利用を管理規約で禁止しているマンションについては、その事実を確認できた場合は、ただちに使用差し止めの仮処分申請が裁判所から下りるようにしてもらいたいものです。

 

 <参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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