マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

管理組合の役員を守る新しい保険商品が登場!

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日新火災海上保険が、本年10月から「マンション管理組合役員賠償責任補償」サービスの販売を開始しました。

 

この補償サービスは「特約」として、共用部の火災や破汚損等の事故などに備えて付保するマンション総合保険(マンションドクター火災保険)に任意で追加して契約できるようです。

この補償の目的とは、管理組合の理事長等が「想定外の経済的損失」を被った場合のリスクに備えた保険なのだとか・・。ちょっとピンときませんねぇ。

同社がリリースした文書では、次のように説明しています。

■ マンションの管理組合役員は1~2年交代で就任することが多く、必ずしもマンション管理の実務に明るいわけではない。

 

■ そのため、誤って居住者の個人情報を外部に開示してトラブルに発展する、あるいは共用部分の修繕費用が「適正な支出額を超えている」として居住者から損害賠償請求をされる・・などのリスクがある。

 

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■ 補償の対象となる「経済的損失」として、以下のものを想定しています。

 (1) 法律上の損害賠償金

 (2) 告発された際の弁護士費用

 (3) 情報漏えい対応費等の補償

 

ただ、やはりリリース文書のレベルではこのサービスの「効能」がよく分からないので、同社の商品開発責任者に少し質問をしてみました

 

その内容は下記の通り。

 

【質問 ①】 

 この補償特約に関する保険料はいかほどでしょうか。

 また、保険会社としてマンションごとにリスクを評価するのでしょうか?

 

<回答> 

 管理組合の運営の良し悪しにかかわらず、住戸数に応じて一律に設定しています。

 年間1〜2万円程度の負担です。

 

【質問 ②】

 「そもそも、管理組合役員の善管注意義務違反等で損害賠償請求にまで及ぶようなケースが事例としてあるのですか?」

 

<回答>

 「これまでの判例を見る限り、訴訟にまで発展したケースは組合員同士の感情的な対立が背景になっているのがほとんどです。

 

 しかも実際には、訴えられた役員が敗訴した事例はほとんどありません。

 

 ただ、理由はともかく告発された場合には弁護士に相談せざるを得ないため、経済的な負担を強いられることになります。

 

 この補償特約があれば、保険金を請求できるので安心いただけるでしょう。」

 

【質問 ③】

 「この補償の金額はいくらでしょうか?」

 

<回答>

 「最大500万円です。」

 

なるほど、ヒヤリングのお蔭でだいぶ理解が進みました!

 

保険料の負担も気にならないレベルだし、管理組合として検討に値する商品だと思います。

 

【参考記事】

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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