マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

臨時総会の当日に管理会社が欠席!の珍事

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先日、管理会社との委託契約の変更(減額と一部仕様変更)などの承認を得るために、顧問先の管理組合で臨時総会を開催しました。

 

当日の朝、管理会社のフロント担当者の姿が見えないので不思議に思っていたところ、電話があり、「急病で行けません・・」とのこと。

 

管理会社が不在でも、もちろん総会は開催できますが、委任状や議決権行使書をその担当者が持参する予定だったため、その内訳数を確認して定足数に達していたため開催に踏み切りました。

 

急病のため管理会社が総会当日に穴を開けるという珍事は、これまで聞いたことがありませんでしたが、それはそれでやむ得ないものと思っていました。

 

しかし・・・、問題はその後にありました。

 

管理会社から、「管理委託契約の変更の議案は重要事項説明を事前に実施しないとダメなので、再度当該議案のために総会を開催してほしい」と言ってきたのです。

 

確かに、マンション管理適正化法によれば、管理委託契約が変更となる場合、管理業務主任者が契約の重要事項につき説明会を開催のうえ、管理者(通常は理事長)並びに区分所有者に説明しなければなりません

 

問題はそのタイミングです。法の定めでは「契約の締結前に」重要事項説明を実施することが求められていますが、「総会決議の前」という決まりはありません。

 

通常、重要事項説明会も総会も対象者が原則同じなので、同じ日に実施するのが慣例となっています。これは、2回に分けるとお互いにとって面倒だからです。

 

ただ、総会決議で委託契約の変更につき承認 ⇒ 重要事項の説明⇒ 総会決議内容と齟齬がないことを確認 ⇒契約締結 という順序でも全く問題はありません

 

そもそも重要事項説明とは、お役所が管理業者に対してキチンと事前に説明したうえで契約手続きをすすめるように定めた業界内での規制であり、顧客である管理組合の業務とは関係がありません。

 

理由はともかく、総会をドタキャンして管理組合に迷惑をかけておきながら、法の解釈もいい加減なうえ「再度総会を開催してほしい」とはまさに笑止千万!

 

というわけで、重要事項説明会は、次回理事会の開催日に合わせて行うように依頼しました。

 

会社や自分のためでなく、管理組合のためにもっと努力してもらいたいものです。

 

どうも有り難うございました!

 

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