分譲マンションに住むと、本人がそれを好むか好まざるかに関わらず、コミュニティに参加することになります。
その一つが、管理組合です。
それに加えて、地域によっては自治会や町内会に加入することもあります。
一般的に、管理組合が、その属する地域の自治会等に加入することが多いのですが、大規模マンションの場合には、マンション内で完結する自治会が新たに誕生することもあります。
このようなケースでは、構成員がほぼ同じということもあり、マンション内の親睦会など、コミュニティ活動を行う場合にどっちが主体であるべきか、それに伴う会計処理はどうするのか、戸惑うこともあります。
では、管理組合と自治会等とはどこが違うのか、確認しておきましょう。
(1) 構成員はだれか?
管理組合は、マンションの部屋ごとのオーナー(区分所有者)のための団体で、各オーナーが共有する財産の管理について「管理規約」を定め、日常の維持管理、建物・設備等の修繕などの資産管理を適正に行うことを目的としています。
一方、自治会・町内会は、江戸時代の「五人組」制度に由来するといわれ、居住者相互の親睦や、防犯・防災等の共助を図ることを目的とする、地縁性をもつ団体です。
したがって、構成員は、その地域に居住する人たちで、土地・家屋を所有しているかどうかは問われません。
(2)加入は義務か?
分譲マンションを買えば、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」という法の定めのもと、管理組合に強制的に加入させられるので、これを拒否することはできません。
分譲マンションの場合には、管理費とともに町内会費を「天引き」されることが多いため、てっきり全員が加入するものと思われがちですが、自治会・町内会への参加は、あくまでも「任意」で強制されません。
(3)活動目的の違いは?
既に述べたように、管理組合は「区分所有者の共有財産の管理」を、自治会・町内会は「居住者の親睦や共助の推進」を目的としています。
両者の目的の違いを踏まえてマンション内で役割分担をすることはもちろんですが、それ以上に重要なのは、相互に連携して協力し合う体制をどう構築していくかです。
それには、どちらの活動にしても、「他の誰かさんに任せればよい」ではなく、「マンションを安心して住める居心地の良い場所」にするために「お互い様の精神」で協力しようという気持ちが欠かせないように思います。