マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

マンション保険の意外な盲点とは?

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マンション管理見直し本舗では、保険代理店と提携して、マンション総合保険の見直しもコンサルティングしています。

マンション総合保険とは、共用部分の火災保険を中心に、施設賠責や居住者賠責、あるいは地震保険などをオプションで付保できる商品です。

当社がコンサルティングする際には、まず保険金を下げずに保険料の負担を下げられないかをチェックします。

次に、オプションの定番である居住者賠責や施設賠責の保険金額が妥当かどうかを診断します。

その上で、各社の保険金支払いの要件について比較してみます。

いわゆる免責金額(自己負担)の設定などによって、保険金支払いの条件が各社でかなり異なるからです。


たとえ表面上の保険料が安くても、出口が狭い(=保険料支払いの条件が厳しい)とあまり意味がないことになります。


このような見直しを中心にやっているのですが、最近対照的な2件の事例にぶつかりました

一つの都内の物件をA、もう一つの神奈川県の物件をBとします。

Aには、水害補償が付保されていました。一方、Bには水害補償は付いていません。

水害補償とは、台風やゲリラ豪雨による洪水、集中豪雨による土砂崩れによる損害が対象になります。※水災に関する保険の詳細は、 こちらをご覧ください。

A物件の区域に関するハザードマップを見たところ、周辺に河川もなく、洪水・浸水の危険性がほぼないとされていました。

一方、B物件について同様に区域のハザードマップを確認してみたところ、「2m~5m未満の浸水深」とランクされていて、かなりリスクの高いエリアであることが分かりました。

当然のことですが、A物件では、水災補償を外すことをご提案し、保険料を下げることができました。逆に、B物件では、新たに水害補償を付保することをお奨めすることになります。

問題は、一体なぜこのような的外れな保険契約になっているのかということです。


管理組合の場合、その保険の代理店は必ずと言っていいほど管理会社です。管理組合との流通チャネルを持っているのが通常管理会社しかないから当然とも言えます。

しかしながら、管理会社は保険のプロではないため、そのマンションの規模や立地条件等に適した保険をアレンジできているわけではないようです。


一方、管理組合の方も、保険については素人であることがもっぱらなので、契約をチェックすることができませんし、そもそも関心がないというのが実情です。


万が一のリスクに備えて、マンション保険も少なくとも一度はしっかり見直されることをお奨めします。
 

どうも有難うございました!

 

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