平成23年3月に、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が公布されています。
これは、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送の際に、道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進することが目的です。
そのため、
(1)緊急輸送道路の特定
(2)沿道建築物の特定
とともに、
(3)耐震診断と実施状況の報告の義務化
(4)耐震改修実施努力義務
が課されることになっています。
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手順としては、「旧耐震基準」(昭和56年5月以前に新築)で建築されているかを確認
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(2)の詳細を下記のリンクで確認し、該当していないかをチェック。
http://www.taishin.metro.tokyo.jp/yuso/pdf/all.pdf
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(3)の条件に該当しているか確認
http://www.taishin.metro.tokyo.jp/tokyo/ordinance.html
これらすべてに該当している場合には、少なくとも耐震診断とその報告が必要です。
東京都によれば、対象物件約5000棟のうち、分譲マンションは約700棟。
このうち、耐震化対応を実施しているのは、約半分にとどまっているそうです。
特定緊急輸送道路には、高速道路や環状道路系だけでなく、甲州、青梅、新青梅などの各街道や目黒通り、井之頭通り、明治通りなども指定されています。
現在マンションを所有されている方はもちろん、これから中古マンションを購入しようとする方も押さえておいた方が良いでしょう。
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