マンション管理士|村上智史の「士魂商才」 

無関心な居住者が多いマンション管理組合に潜む様々な「リスク」を解消し、豊かなマンションライフを実現するための「見直し術」をマンション管理士:村上智史(株式会社マンション管理見直し本舗 代表)がご紹介します。

「行列ができる法律相談所」でも取り上げられたマンションの滞納問題

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昨日のTV番組「行列ができる法律相談所」で、マンション管理組合の滞納問題が取り上げられていました。

 

「限界マンション」の問題が取りざたされている昨今、老朽化したマンションでは大規模修繕工事や設備の更新が必要になりますが、これらの資金需要に対して管理組合の修繕積立金残高が不足するケースも少なくありません。

 

管理組合の財政状況を改善させるには、区分所有者が毎月負担する修繕積立金を一時金の徴収や、段階的な増額徴収、借入れなどの方法を選択することを迫られます。

 

一方、老朽化マンションでは、竣工当初からの区分所有者も多く、すでに高齢のために年金生活に入っていて、毎月の徴収額が大幅に増えると日常生活が困窮するケースも出てきます。

 

こうした場合、「区分所有者が修繕積立金を滞納すると、マンションからの立ち退きをしなくてはならないか?」という相談内容でした。

<賃貸マンションの家賃を滞納しているケースと混同されているようで、「立ち退き」というのはそぐわない表現かと思いますが・・。>

 

出演弁護士は、一様に「退去の必要はない」と回答していましたが、

1)訴訟になって、財産を差し押さえられる可能性

2)区分所有法第59条による強制競売請求の可能性

についても言及していました。

 

管理組合の立場で申し上げると、2)は相当長期かつ悪質なケースが対象なうえ、競売請求が認められるにはそれなりの手続きが必要になるため容易ではありません。

 

1)については、まず「先取特権」の実行という方法があります。


管理費や修繕積立金のような特定債権については、他の一般債権より優越して債権の請求ができ、それを「先取特権」といいます。


区分所有法の第7条の規定によれば、区分所有者が負担する管理費等については、不動産および動産の上に先取特権を認めています。


管理費の滞納が生じた場合、管理組合は滞納者のマンションの建物と敷地またはマンション内に設置している家財などの動産について先取特権を根拠に裁判所に申し立てることで債務名義を取得することができ、また判決を必要としないため簡便な手法といえます。

 

ただその一方で、大きな「弱点」もあります。

 

この先取特権の優先順位が、登記された抵当権に劣るという点です。

 

たとえば、住宅ローンなどの抵当権がすでに設定され、かつ、競売落札による予定価格より多額のローン残高がある(オーバーローン)状態にあると、たとえ競売しても管理組合は滞納金を回収できないことになります。


また、先取特権の行使には滞納者が差押えを承諾するなどが条件になるため、現実的には難しいということもあります。

 

ただ、管理組合が滞納問題で留意すべき重要なポイントは、

滞納管理費等の請求権に関する消滅時効のリスクだと思います。

 

管理費等の債権は、

これまでの判例にもとづき「5年の消滅時効」が適用されるとされています。

 

一般の人は、滞納者に毎月督促し続ければその請求はずっと有効だと考えがちですが、そうではなく、催告による時効延長は6ヶ月間しかありません。

 

つまり、単に「支払ってください」という請求行為では、時効を完全に中断する効力はなく、6ヶ月以内に訴訟等の裁判上の手続を取らないと「5年の消滅時効」がスタートするということです。

 

滞納期間が5年を超えてしまった場合、債務者が消滅時効を主張すれば支払いは免除されてしまいます。

 

したがって、特に6ヶ月以上の長期滞納者を抱えている管理組合にとってまずやるべきことは、消滅時効を引き延ばすために法的措置を講じて債務名義を取得することです。

 

滞納額が60万円以下なら、簡易裁判所に「少額訴訟」を申し立てるとよいでしょう。

原則として、1回の期日で審理を終えて判決が言い渡されます。

 

それによって、消滅時効は6ヶ月から10年間へ大幅に延長されます。

 

滞納額が60万円を超えるなど少額訴訟ができない場合は、「仮執行宣言付き支払督促」という制度があります。

 

これは債権者(管理組合)の主張にもとづき、簡易裁判所の書記官が債務者に請求額を支払えと命じる書類を送付する手続きです。


これに対して、債務者(滞納者)から異議が出なければ、「債務者が債務の存在を認めた」ものとして、判決に準じる効果(債務名義)を与えるというものです。

 

これら2つの方法は、いずれも訴訟に比べて手続きも簡易なため自分でできますし、手数料も安いので状況に応じて使い分けるとよいでしょう。


ただし、

時効の進行を延長することができても、上記の通り担保債権の存在や、差押えのために財産調査が必要になる等の事情で、すぐに滞納金を回収できるわけではありません

 

より確実に行うためには、まず滞納者に支払方法などの希望等を聞いて、裁判所から滞納者が支払いやすい方法などを考えた上での判決を得て、なるべく滞納者に自主的に支払いをさせることが有効でしょう。

 

そう考えていくと、

管理費等の債務問題を悪化させないためには「初期滞納のうちに回収する習慣づけ」が大切だということになります。

 

やはり管理組合の健全な運営には、管理会社との連携を通じて管理組合の執行機関である理事会が有効に機能することが条件といえます。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

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国交省は、民泊トラブル解消のために本腰を入れるか?

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先日、大阪のマンション管理組合での民泊差し止め訴訟に関する記事を取り上げたばかりですが、8月4日付けの朝日新聞でこの問題に関する国交省の動向を伝える記事が掲載されていました。

 

digital.asahi.com

この記事によると、

■ 国土交通省は、騒音などを心配する住民に一定の配慮をするため、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する意向。

■ 民泊は、現状では旅館業法の許可が必要にもかかわらずその多くが無許可で、違法なヤミ民泊とみられ、取り締まりが追いつかない。

■ 一方、今年6月に国会で成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)が来春に施行される見通しで、今後は自治体に届け出れば民泊用に部屋を提供できるようになる。

■ 国交省はマンション内のトラブルを防ぐため、この届出の際にマンションの管理規約も提示させ、管理規約に「民泊の禁止」が明示されていれば、自治体への届け出を認めない方針。

■ 国交省はまた、全国の分譲マンションの8割以上がひな型として利用する「標準管理規約」を改正する予定で、民泊新法の施行までに管理規約で民泊の可否を明示するよう促す

 

民泊新法の施行に伴い、自治体への事前の届出が部屋のオーナーに義務付けられるため、その届出の際にマンションの管理規約を提出させ、民泊が禁止されていれば届け出は無効として扱うことで、マンション内のトラブルを解消したいというのが国交省の意向のようです。

 

ただ、管理組合に来春の法施行までに管理規約を改正して、民泊利用の可否を明示させるというのは容易なことではありません。

 

その理由は、2つあります。

■民泊を禁止するか、容認するかについて合意形成するのに時間がかかる。

■民泊の可否を選択して規約を改正する場合、全体の4分の3以上の賛成が必要。

 

無関心層が多く、役員のなり手が少ない管理組合がほとんどの中、迅速に改正手続きを実行できるとは到底思えません。

 

国が本気でトラブル未然防止の実効性を上げるつもりなら、こうした管理組合の現状を踏まえた慎重な措置を講じることを検討すべきだと思います。

 

たとえば、

■民泊の利用禁止について使用細則等に明記していれば、届出を認めない。

 

規約の改正では総会決議上のハードルが高いので、「使用細則」に禁止規定を盛り込むことも有効とすれば、かなり難易度が下がると思います。

 

あるいは、さらにシビアな案として

■「民泊が可能」と管理規約に明記していない限り、届出を認めない。

 

標準的な規約の場合、「区分所有者は、その専有部分をもっぱら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」という文言が記載されています。

これまで、この「もっぱら住宅条項」をもって民泊を禁止し得るかという点について議論があり、この文言だけでは禁じられているのか許容されているのかが必ずしも明らかではないというのが現状の解釈とされています。

 

ただ、逆に言えば、こうしたマンションは「民泊利用の可否について判断していない状況」なのは確かです。

 

こうしたマンションに関しては、保守的な観点からトラブルを未然に防止するために民泊の利用を留保させるよう部屋の所有者を規制する措置を取るべきだと考えます。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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マンション内の民泊トラブルと管理規約の限界

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 8月3日付けの朝日新聞に、大阪のマンション管理組合が、「民泊」は規約違反として区分所有者や管理業者らに対して営業の停止や損害賠償などを求める訴訟を起こしたとする記事が掲載されていました。

 

digital.asahi.com

この記事を要約すると、

■ 数年前からスーツケースを持った多数の外国人観光客が出入りするようになり、飲酒して暴れたり、たばこの吸い殻が共用部分に捨てられていたりしている。

■ これに対して、管理組合は民泊を禁止するため昨年10月に管理規約を改正し、区分所有者側に民泊をやめるよう申し入れをしてきたが、改善されなかった。

■ 民泊行為を確認できたのは全体約100戸のうち5戸で、うち2戸は中国人が所有している。

■ 大手民泊仲介サイトに登録されている部屋もあり、サイト側に削除を求めているが掲載されたまま。

 

管理組合としては、規約改正で民泊を差し止めようと試みたのですが、残念ながら所有者側がそれに耳を貸さないためやむなく訴訟に踏み切ったようです。

 

他の媒体の記事では、部屋の所有者側が「宿泊しているのは所有者の企業の従業員で民泊ではない」と主張しているとのことです。

 

民泊の最大のリスクは、

観光や出張などを目的とする一時的な利用者がマナーをわきまえず、騒音やゴミ出しなどの面で他の居住者に迷惑をかけたり、建物や設備を傷つけたりすることによってマンション全体の資産価値や雰囲気、あるいは評判を貶めることでしょう。

 

もちろん、管理組合の標準的な規約には、組合員共同の利益に反するような迷惑行為を禁じるとともに、酷い場合にはそれを差し止めるための措置として、部屋の使用禁止や強制競売の請求もできるよう定められています。

 

しかしながら、

総会決議が必要なうえ決議要件も厳しく、機動的な対応が難しい部分があります。

 

また、たとえ規約で禁止しても居住者にスルーされてしまうとどうしようもなく、水際で食い止めることができないのです。

 

迷惑行為をやめさせるには、管理人を常駐させる、あるいは防犯カメラによる常時監視で警備を強化するくらいしかなさそうです。

 

そうなると、管理費の負担増に直結することになります。

これも悩ましい・・・。

 

少なくとも、民泊利用を管理規約で禁止しているマンションについては、その事実を確認できた場合は、ただちに使用差し止めの仮処分申請が裁判所から下りるようにしてもらいたいものです。

 

 <参考記事>

 

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8月度 マンション管理セミナー開催のお知らせ

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「8月度 マンション管理セミナー」を開催いたしますので、ご案内いたします。

  

先着10名様のお申し込みを受け付けております。どうぞお早目にご応募ください。

【日時・会場】

平成29年 8月 19日(土) 14:00~16:00

 

LEAGUE 5階 ミーティングスペース(501号室)

東京都中央区銀座3-11-3

東京メトロ「東銀座」駅歩2分 「銀座」駅歩5分 

 

 

【参加料金】

 お一人様  5,000円(税込) 

※ ただし、下記のいずれかの条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。

初めて弊社セミナーに参加される方

弊社に個別にご相談いただける方

 個別相談をお申込みの方には、もれなく私の著書「マンション管理見直しの極意」を進呈いたします!

 

【内 容】

1. 講 演 


(1)   管理コスト3割削減を実現したマンションの事例紹介


弊社のサポートでコスト3割削減を実現したマンションの事例(3物件)について、見直し実現までのプロセスと経済効果をご紹介します。

従前の管理組合の財政事情や管理委託費の査定結果、管理仕様の見直しポイント、管理会社との交渉経過、最終的に妥結した内容までをわかりやすく解説します。


【主な内容】

・1年間で段階的に管理委託費を下げて適正化を実現した事例

・管理会社の抵抗を受けて、設備保守業務を専門業者に委託して減額した事例

・コスト以外にも管理会社の対応能力への不満が原因でリプレイスした事例


(2)駐車場空き区画問題と対策の進め方

高齢化やクルマ離れの影響もあり、昨今駐車場の空き区画に悩む管理組合が増えています。

 

その結果、駐車場収入の減少が管理組合の会計収支を圧迫し、将来管理費の負担が増えるリスクが高まっています。

特に機械式駐車場の場合、日常の保守点検費に加えて設備更新の際に多額の資金が必要になりますが、この問題を放置すると稼働していない設備に無駄なおカネを費やすことになってしまいます。

空き区画対策を一体どのように進めていけばよいのか、見直し事例の紹介も含めてその手順とメニューを解説いたします。

【主な内容】
・駐車場の空き区画が増える事情

・おカネをかけずに稼働率が改善した事例

・「駐車場空き対策」の進め方と対策メニューのご紹介
 ■ 管理規約や使用細則の変更 

 ■ 外部利用者への賃貸と留意すべき点

 ■ 他用途への変更プラン

 ■ 機械式設備の「平面化」工事とその経済効果

 

【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)

 

2. 個別相談会(※希望者のみ)

貴マンションの管理委託費を簡易診断させていただきます。(無料)その他、管理会社の変更や大規模修繕、高圧一括受電、省エネ対策などのご相談も随時承ります。

 

【お申込み方法】

弊社サイトの問合せページからお申し込みください。 

 

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マンションの固定資産税 タワマンの例外容認で「パンドラの箱」を開けた?

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7/27付けの朝日新聞で、「マンション内駐車場と部屋、同じ税額「おかしい」 提訴」と題する記事が掲載されていました。

 

digital.asahi.com

本記事を要約すると、

■都内にある14階建てのマンション1階にある駐車場を所有している会社が、昨年度に建物にかかった固定資産税と都市計画税(合計約46万円)のうち、約半分は払い過ぎだと主張している。


地方税法には、設備や内装の豪華さ、天井の高さに「著しい差異」がある場合、一律の税額を修正できる規定があるため、会社側は、「駐車場には設備がなくコンクリートがむき出しで、著しい差異がある」と主張。

タワーマンションではこの規定にもとづき、高層階ほど価値が高い実態を反映させ、18年度から新たに課税される物件から、「高層階ほど増税、低層階ほど減税」に地方税制度が改められた

■これに対して、都は「新築された当時の住宅部分と駐車場の設備や仕上げの違いはわからないが、当時『著しい差異』はないと判断した」などとしている。

■原告の主張が認められると、マンションの駐車場の固定資産税の見直しに発展するだけでなく、設備や内装の違いによる課税の公平性の議論に広がる可能性がある。

 

 

マンションの固定資産税は、共有部分を含めて建物全体の価値を評価して税額を算出し、各部屋の床面積に応じて税額を割り振っています。

 

本記事を読む限り、対象のマンションでは駐車場も分譲対象とされ、訴えた法人が現在それを所有しているようです。

 

こういう事例は結構珍しいと思います。

 

一方、この記事にも引き合いにされている「タワーマンションの課税見直し」の概要をご紹介しておくと下記のようになります。

 

■ 2017年4月以降に売買契約が始まる 20階建て以上(60メートル以上) の新築物件で、18年度以降に課税対象となる新築の建物から適用。(したがって、それ以前の既築物件は対象外)

 

■ 同じ棟でも階層が1階上がると、固定資産税が0.26%高くなるよう見直される。その結果、50階部分は1階に比べて13%高くなる。

 

マンション1棟全体の税額は変わりませんから、高層階は増税になる一方、低層階の所有者は減税になるということです。

 

タワマンが人気の要因の一つとして、高層階の部屋の分譲価格は低層階に比べてかなり高額なのに、相続税や固定資産税に関する課税評価は「面積当たり一律単価」であったため「お買い得」になっているという事情があることも指摘されていました。

 

こうした税制上の「歪み」を調整するために、2017年度税制改正において上記のような見直しが実施されたわけです。

 

今回訴えた会社としては、おそらく「当時、駐車場と住戸では分譲価格も違ったのだから、固定資産税の評価も調整されてしかるべきだ」というわけです。

 

確かに一理ありますが、タワマンの課税方法を見る限り、多少調整がなされたとしても税金を半分にしてくるような措置までは到底期待できないでしょう。

 

ただ、最近では「リノベーションマンション」など新たな分譲商品も増えていますから、固定資産税や相続税の課税のあり方に関する論議が今後ザワつく可能性はあるかもしれません。

 

<参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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「老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路」はオススメの良書!

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amazonでも上位にランキングされ、かなり売れている本老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路(野澤千絵著)を読みました。   

 

 

すでにわが国は人口減少社会に突入し、空き家も老朽化住宅も増加し続けているにもかかわらず、都心部の高層マンションの大量供給や地方都市での新築住宅の「バラ建ち」は一向に止まる気配がなく、住宅のストックは依然として増加を続けています。

 

高度成長期に整備された公共施設やインフラが、その後約半世紀経過して総じて老朽化した結果、建替え・更新の時期を迎えており、そのための多額の資金も必要になってきます。

 

そんな中、都心部では、タワーマンションの大量供給によって学校や地下鉄の駅や駐輪場といったインフラ施設の不足が顕在化しつつあり、今後はそれに伴う公共投資の増加が懸念されるところです。
 

一方、地方都市を含む郊外部においては、住宅の「バラ建ち」などの影響でまちにまとまりがないままスプロール化が進んでいます。

 

このまま人口減少や高齢化が進行していくと、移動の非効率さと深刻な財源不足から、各住宅への個別の行政サービスが提供されない、あるいは追加料金を請求される地域が増えることが予想されます。

 

こうした都心部の高層マンションの大量供給や、郊外都市での住宅のバラ建ち現象の背景には、高度成長期以来の右肩上がりの成長や人口増加を前提とした各種政策の残像を引きずったまま、方向転換もままならない日本の都市計画が大きく影響していると著者は主張しています。



今後の対策としては、すでに供給過剰なら新築住宅の総量自体を規制すべきという方法が考えられるものの、不動産・住宅業界団体などからの大反対も予想されます。

 

そのため、より現実味のあるものとして、新築住宅の総量規制以外に取り組むべき対策を著者は提案しています。

 

たとえば、

・規制緩和で生み出しうる新築住宅部分だけでも総量規制を行うなど、過度な規制緩和を抑制する方向に舵を切る。

・市街化調整区域の規制緩和を可能とする区域の廃止や縮小に取り組む。

・災害リスク、インフラや公共交通・生活利便サービスの維持、公共施設の再編・統廃合、地域コミュニティ、ライフスタイルなどの多様な観点から、将来にわたって「まちのまとまり」を維持すべきエリアを丁寧に極めていく。

・まちのまとまりと設定した区域だけでも、ある程度の人口密度を維持し、広域的な各種サービスのネットワークの拠点として暮らしに必要なサービスの提供が比較的効率的に提供できるようにする。

・まちのまとまりに設定した立地に住宅を建てる方が税制・金融面のメリットがあるようなインセンティブを設ける

・災害の危険性の高い区域など、「誘導すべきでない立地」への開発規制を強化する

・まちのまとまり内にある空き家を蘇らせ、シェアオフィスや新たなコミュニティの居場所などとして利活用するためのリノベーションに取り組み、中古住宅市場に流通させるための支援や、利活用の可能性が低い空き家が円滑に解体・除却できるようにするための支援を行う。

・今後は、相続した既存の空き家を賃貸住宅として転用するケースが増えることが予想されるため、空き家住宅の中古流通の促進を支援するとともに、多様なニーズに適応するためのリノベーションを行うような「空き家の優良賃貸化」に向けた支援を充実させることも検討する。

・所有者が不明な場合、あるいは所有者に連絡がつかない場合にも円滑に対応できるよう、所有権移転の際の登記等の新たなルールの構築について検討する。

・老朽化した住宅や空き家の終末問題への対応策として、住宅の解体・除却費用を確実に捻出できる新たな仕組みを早急に構築する。

・老朽分譲マンションへの対応として、相続放棄された空き部屋の維持管理費や処分を円滑に行うための仕組み、管理組合の担い手が不在となった場合でも対応できる仕組み、巨額な解体費用を確実に捻出する仕組み、建て替えや既存建物解体後の区分所有権解消の円滑な実施の仕組みを構築する。


といった内容です。

 

都市計画法に関する専門的・役所的な用語なども多く見られるので、不動産・住宅に関する知識が全くない読者には少々読みづらい本かもしれません。

 

ただ、日本の都市計画やそれを取り巻く行政・業界そして農家などの地主それぞれの思惑が影響して、近未来に顕在化することが予想されるリスクを的確に指摘している良書だと思います。

 

特に今後人口減少が進み、税収減によって行政サービスの低下が余儀なくされることが予想されるなか、既成市街地内の「まちのまとまり」の維持・再生を基本とする「立地誘導策」の推進はとても重要な提言でしょう。

 

 関心のある方は是非ご一読をオススメします!

 

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法令さえ守れないマンション管理会社は「要注意業者」として公表せよ!

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7/19付けで、マンション管理業者への全国一斉立入検査結果が発表されました。

 

国交省が公表した資料を要約すると、

■全国のマンション管理業者のうち141社に対し、平成28年10月から概ね3ヶ月の間に事務所等への立入検査を実施した。

 

■今回の検査では、「管理業務主任者の設置」、「重要事項の説明」、「契約の成立時の書面の交付」、「財産の分別管理」及び「管理事務の報告」の5つの重要項目を中心に検査を行い、64社(昨年 51社)に対して是正指導を行った。<指導率45.4%(昨年度37.8%)>。

 

■過去5年間の指導率の平均は42.3%で、全般的な傾向としては例年並(若干増加)であるが、管理組合財産の分別管理方法等の改正を主な内容とする平成21年5月の省令改正による制度改正への理解不足が依然として見られる結果となった。(当該違反を除いた場合の是正指導社数は36社、指導率は25.5%)

 

■違反のあった業者に対しては、立入検査時に、違反状態の是正をするように指導を 行ったが、引き続き、立入検査等による法令遵守の指導を行うとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処していく。

 

管理組合の財産の分別管理については、

管理業者が行う管理組合の出納業務において、一部の管理業者の横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が発生したことを受けて以下の法改正を行いました。

 

■ 管理組合の財産について「収納口座」と「保管口座」の分別管理を義務化

・収納口座:管理費・修繕積立金等の徴収、管理委託費、水光熱費等経費の精算用の口座

・保管口座:修繕積立金など繰越剰余金の保管用の口座

■ 「保管口座」の印鑑を管理業者が預かるのは禁止

■ 「収納口座」を管理業者の名義にする場合、管理費の保証措置を義務化

■ 「収納口座」に残った剰余金は、翌月末までに「保管口座」に移管

 

今回の調査では、こうした組合財産を保全するための最も基本的で重要なルールが遵守されていない事例が目立ったということです。

 

法改正からすでに8年経過しているにもかかわらず、社員による組合財産の着服事件が再発する「温床」を放置している管理会社がいまだに多いことがわかります。

 

国交省は、「悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処していく」と述べていますが、社員による多額の着服事件を何度も起こした管理業者でさえ、最も厳しい「登録取消処分」を受けていません。(下記参照)

 

<参考記事> 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

「言行不一致」の国交省は、旧建設省時代から変わらず業者に甘い官庁と言わざるをえません。

 

少なくとも、管理組合の財産の分別管理さえ守れない管理業者については「要注意業者」として名前を公表し、管理組合が認識できるようにすべきでしょう。

 

 <参考記事>

 

yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 yonaoshi-honpo.hatenablog.com

 

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